後遺障害等級11級7号(脊柱の変形障害)に認定され、逸失利益や慰謝料等の交渉をした事案
ご相談内容
依頼者様は追突事故に遭われ、病院での検査を経たところ「第1腰椎の椎体骨折」と診断されました。
日常生活にも支障が出ていたため、賠償金額等について、一度弁護士に相談しようと考え、弊所まで来所されました。
相談後、後遺障害の申請も含めた賠償交渉全般について、弁護士への対応を希望されていたため、弊所の方で対応させていただくことになりました。
被害者 | 20代・会社員・男性 |
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部位 | 腰部 |
傷病名 | 第1腰椎椎体骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
獲得金額 | 1260万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 11級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 155 | 155 |
休業損害 | 0 | 19 | 19 |
逸失利益 | 0 | 565 | 565 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 420 | 420 |
治療費等その他 | 0 | 101 | 101 |
合計 | 0 | 1260 | 1260 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
依頼者様が病院で受けた診断結果等を踏まえて、弁護士は、本件について後遺障害等級11級7号の「脊柱の変形障害」が認定され得る事案であると考えました。
そこで、当事務所の後遺障害スタッフが病院に同行し医師に確認したところ、予想通り、撮影されたMRI画像上でも腰椎の圧迫骨折の跡が写っていました。
その後、実際に主治医より作成していただいた後遺障害診断書にもこの圧迫骨折の所見等を記載いただくこととなり、同資料を元に後遺障害の申請を行いました。
解決内容
後遺障害申請をした結果、後遺障害診断書のとおり11級7号に認定となりました。
その後相手方保険会社と賠償金額の交渉を行いましたが、相手方保険会社からは、依頼者様の事故後の収入の減少が一切なかったことに着目して、逸失利益がない旨を主張してきました。
しかし、弁護士からは、依頼者様の症状固定後の仕事や生活への影響を踏まえた将来の収入の減収可能性について丁寧に説明し、粘り強く交渉した結果、逸失利益が支払われることになりました。
また、この逸失利益だけでなく慰謝料についても、裁判基準と同等の支払いとなり、裁判を経ずに依頼者様の満足いく結果で早期に解決することができました。