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交通事故の慰謝料が増額される要因とは

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の被害にあってしまった場合に、被害者から加害者側に請求できる金銭の項目の一つに、慰謝料があります。

それでは、この慰謝料は、具体的にはどのように請求できる金額が決定されるのでしょうか。

また、慰謝料の増額につながるような事情や要因にはどのようなものがあるでしょうか。

この記事では、交通事故の慰謝料が増額される要因についてご説明します。

交通事故被害についての慰謝料とは

交通事故被害にあった場合の損害として、治療費や逸失利益、物損とは別に被害者が被った精神的苦痛があげられます。交通事故被害にあった場合、例えば怪我の痛みや後遺症を抱えて生活しなければならない苦労など様々な精神的苦痛を負ってしまいます。

民法はこうした精神的苦痛に対しても、被害者は加害者に対して金銭的な損害賠償をすることを認めています。

交通事故被害で認められる慰謝料の種類

交通事故被害者に請求が認められる慰謝料の種類としては、被害の状況に応じて、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

まず、入通院慰謝料は、交通事故による負傷を治療するために、病院に入通院しなくてはならないという精神的苦痛に対して認められる慰謝料です。

次に、後遺障害慰謝料は、治療後も残存する一定の症状について自賠責事務所から後遺障害等級申請が認められたときに、そのような後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛への賠償となります。

最後に、死亡慰謝料とは、交通事故により死亡してしまった場合の精神的苦痛に対する賠償となります。

例えば即死してしまった場合に、故人に精神的苦痛を感じる余地はあるのかという疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、判例は、死の直前に大きな精神的苦痛を受けているとして損害賠償請求権の発生を認め、この権利が遺族の方に相続されうることを認めています。

また、死亡されたご本人の損害賠償請求権とは別に、配偶者や子など亡くなられた方と一定の関係にある親族についても、近しい家族を失ったことについての固有の慰謝料請求権が認められています。

交通事故慰謝料の相場

それでは、上述した交通事故慰謝料について、具体的に被害者側が受け取ることができる金額はどのように決められるのでしょうか。

交通事故慰謝料の基準は、他の交通事故の損害賠償の基準と同様、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つとなります。

もっとも低い基準である自賠責基準では、慰謝料日額4300円となっており、任意保険会社ではそれぞれの内部基準に基づき定められます。弁護士等が代理人となって加害者側と交渉したり、裁判手続きにより慰謝料が決定されたりする場合は、もっとも高い基準である裁判所基準が採用されます。

いずれの基準においても、慰謝料は基本的には、通院日数、治療期間、後遺障害等級などを基準として、定型的に計算されて定められることとなります。

交通事故慰謝料が増額される事由とは

上述のように、交通事故慰謝料は、定められた基準にのっとってある程度定型的に決められます。

しかし、例えば非常に悪質な事故であるなど、事故について特有の事情があるときは、その事情を理由として基準よりも慰謝料の金額が増額されるケースがあります。

そのような事情がある場合、定型的に決められている慰謝料の程度を超えて、加害者の責任は重く、また被害者が精神的苦痛を被ったであろうことが推認できるからです。

慰謝料が増額される主な事情としては、以下のようなものがあります。

事故原因が加害者の故意や法令違反による場合

交通事故の大半は、加害者の注意不足による過失が原因のものですが、場合によってはもともと怨恨などがあり、被害者を痛めつけるための故意により引き起こされることもあります。

また、加害者が飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど交通法規を無視して危険な運転をしたために引き起こされる事故もあります。

このような事故の場合は、わざとではない過失による事故に比べ、加害者の責任はより重く非難されるべきものであり、被害者の精神的苦痛もより大きいものであると考えられます。

そのため、そのような状況や証拠を吟味したうえでの裁判所の心証形成によっては、基準よりも慰謝料が増額される可能性があります。

事故後の加害者の態度が不誠実な場合

事故後に加害者が反省を見せず、事故後に被害者の救助をしない等、不誠実な態度がある場合も同様に増額事由になる場合があります。

また、交通事故の責任を逃れるために、事故をおこした車を隠蔽目的で修理したり売却したり、偽の目撃証言を第三者に頼むなど悪質な証拠隠滅行為をした場合に、慰謝料増額が認められるケースがあります。

慰謝料の増額をしたい場合は弁護士に相談しよう

悪質な事故に巻き込まれたため、基準よりも多くの慰謝料を請求したいという場合は、交通事故被害の案件の経験豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。

慰謝料の増額は必ずしも認められるわけではなく、あくまでも個別具体的な事案に応じ裁判官が判断します(交渉の段階で慰謝料増額に応じる保険会社は少なく、この点の慰謝料増額交渉は難航することがあります)。増額に値する悪質な事故であったことを、説得力をもって裁判所等に対して主張立証していくためには、法律の専門家のサポートを受けたほうが望ましいでしょう。

弁護士費用の負担が心配な場合、ご自身が加入されている任意保険に、弁護士特約という弁護士費用をカバーする特約がつけられていないかなど確認してみましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

交通事故の慰謝料がどのように決定されるのか、また定められた基準以上に増額がされる可能性があるのはどのような場合なのかをご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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