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弁護士特約 - 宇都宮の交通事故弁護士

交通事故等によるトラブルが起こった時、弁護士に依頼するための費用を補う目的で、任意保険のオプションとして弁護士費用特約を付けていることが多々あります。

トラブルを解決するために、法律の専門家として弁護士に依頼することは、被害者にとって大きなメリットがあります。

そこで今回は、特約を十分に活用するためにも、利用できる上限額と対象範囲について確認していきましょう。

弁護士費用の内訳と特約の利用上限額

弁護士に関する費用は主に、相談料・着手金・弁護士報酬・実費があります。

これらの金額は、各弁護士の裁量に委ねられていますが、概ねどの法律事務所も一定の相場の範囲内で金額を計算して提示しています。

およその相場としては以下の通りです。

相談料 正式依頼前の段階で弁護士に相談するための費用で、時間は30分~1時間以内、金額は無料~1万円の範囲が相場です。
着手金 事件処理の成功・不成功を問わず弁護士への正式依頼時に支払う費用で、20万円前後の金額が一般的です。また弁護士によっては、着手金無料としているケースもあるようです。
報酬 事件処理が成功した際、取り決めておいた割合に基づいて依頼者が支払う成果報酬で、相手方から得られた賠償金増額分(経済的利益)の約10%程度としているところが平均的です。

例えば、相手方保険会社から提示された賠償金が、当初より500万円アップした場合、弁護士に支払うべき報酬は約50万円となります。

訴訟費用や交通費等の実費 訴訟に至った場合、訴状の印紙代や裁判所までの交通費、書類コピー代等を実費として支払います。

相手方と争う賠償金額によって印紙代は異なり、仮に100万円の訴額なら印紙代は1万円、500万円なら印紙代は3万円となります。

大半の弁護士費用特約では、上記費用を合算した補償上限を300万円としているため、依頼者がそれを超えて自己負担することはほぼありません。

弁護士費用特約を利用できる範囲

自分が加害者側となった時に様々な賠償問題の解決をサポートしてくれるのが任意保険ならば、被害者としての自分を支えてくれるのが弁護士費用特約だと言えます。

交通事故の場合、追突事故などで被害者の過失割合が0の場合、保険会社は被害者に代わって示談交渉を代行することができません。この時に、弁護士費用特約に加入していれば、加害者に対する損害賠償請求を保険を使って依頼することができるのです。

また、被害者は事故を起こした側ではなく巻き込まれた側ですから、弁護士費用特約を使っても今後の保険料が上がることはありません。

弁護士費用特約の対象者

弁護士費用特約は、契約者本人以外にも適用することができます。保険会社にもよりますが、主に対象は以下のようなケースが多いです。

  • 被保険者と配偶者
  • 被保険者または配偶者と同居する家族
  • 被保険者または配偶者と同居する未婚の子供
  • 事故発生時に契約車両に同乗していた者
  • 契約車両の所有者

被保険者を筆頭に、配偶者や未婚の子供、家族に至るまで、思った以上にカバーしている範囲は広く、被害者側に酒気帯び運転等の重大な過失がなければ特約を使って弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約を活用すべきタイミング

任意保険契約者の半数以上が弁護士費用特約にも加入している中で、実際に活用している人はわずか0.5%程度であるとされています。

多くの場合、特約の存在を忘れ独自に示談交渉に臨んでしまっているか、特約に加入している自覚はあるが使いどころがわからないといったケースが多いようです。

特約が適用できれば、弁護士費用の心配をすることなく難しい示談交渉や訴訟に挑むことができるので、交通事故に遭った場合は、まず自分の自動車保険の弁護士費用特約の加入状況を確認することが大事です。

当事務所なら弁護士費用特約を使えば、一時的な立替払いも不要です

弁護士費用特約を使って依頼する弁護士は、保険会社が指定する先を使わなければならないわけではありません。もちろん、当事務所でも弁護士費用特約をお使いいただくことが可能です。

当事務所であれば、弁護士費用特約が付帯されている方の場合、保険金がおりるまでの間、一時的に費用をお立て替えいただく必要もございません。被害者の方の実質負担0円でご依頼いただくことが可能でございます。

弁護士費用特約を使って当事務所にご依頼いただければ、弁護士費用は0円なのに、慰謝料などの示談金、賠償金は大幅に増額できますので、被害者の方のメリットは非常に大きいです。

使わないと非常にもったいないので、まずはご自身の自動車保険の内容をご確認の上、当事務所までお早めにご連絡ください。

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