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交通事故の積極損害と消極損害とは

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故では被害者の身体、財産に損害が生じるので、その損害について加害者側に賠償請求をしていくこととなります。

ところで、一口に損害といっても、被害者が請求できる損害には「積極損害」と「消極損害」の2種類があります。

この記事ではそれら2つの損害の内容や知っておきたい事項について解説します。

積極損害と消極損害の違い

積極損害とは、交通事故によって被害者が実際に支払わなければいけなくなった費用です。積極的に財産を失わってしまったともいえるので積極損害と呼ばれます。

一方、消極損害とは、仮に交通事故にあわず被害者が生命や健康を害されていなければ、将来得られるはずだった利益のことをいいます。

なお、積極損害と消極損害は、ともに金銭的な損害賠償についてのものとなります。

これに加えて交通事故による精神的損害に対する慰謝料などを加えた金額が総損害賠償額となります。

積極損害の具体的内容

積極損害については、具体的にはどのようなものが認められるのでしょうか。

葬儀費用等

被害者が死亡してしまった場合、葬儀費用等は積極損害となります。

入院通院費用、交通費、介護費用、器具等

怪我の治療のために入院したり通院したりするために支払う治療費は積極損害となります。代表的なものは医師の診察費用、薬代、検査費などです。

原則的には支払った実費の全額が補填されますが、過剰診療や不当に治療を引き延ばしたりすると「必要かつ相当な範囲」ではないとして、全額は支払われないことがあります。

また入院通院にあたって必要となる雑費、例えばガーゼや包帯などの購入費用、交通費、付き添い看護が必要になった場合の付き添い看護費用も一定の範囲で対象となります。

被害者に治療の結果後遺症が残った場合、必要な器具(義手や義眼、松葉づえ)などの費用も積極損害にあたります。後遺症の結果、バリアフリーにするための自宅や車両の改修をする場合、そのための費用を加害者側に請求することができます。

重篤な障害が残り、被害者に遷延性意識障害等が残り自力での生活ができなくなり介護が必要となった場合の介護費用も請求することができます。

損害賠償請求のための費用

加害者側への損害賠償請求のための費用、例えば、診断書作成文書料、交通事故証明書、戸籍謄本や印鑑登録証明書等本人確認書類の書類費用のためにかかった手数料等、様々な雑費が必要になります。

このような費用も、交通事故の加害者に賠償請求することが可能です。

また、弁護士費用も請求することができます。

積極損害を請求する際の留意点

積極損害の対象となる項目は上述のとおり、細かく多岐にわたるため、もれなく請求できるように記録をとり領収証も保管しておきましょう。

また、積極損害の具体的な計算方法は、損害費目によって変わりますので、交通事故に詳しい弁護士等に相談して確認することがおすすめです。

消極損害の具体的内容

消極損害は、「得べかりし利益」とも呼ばれ、交通事故被害にあわなければ得られたはずだった利益のことをいいます。

消極損害には、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益の3種類が存在します。

以下、それぞれについてご説明します。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故の怪我の影響などにより働くことができない期間が発生し、それによって得ることができなかった収入のことをいいます。怪我の具合によっては、入院通院や自宅療養が必要になり、休業せざるを得ない場合があるためです。

休業損害は、交通事故前の1日あたりの基礎収入×休業日数という算式で算定されます。

1日あたりの基礎収入は、会社員であれば交通事故被害にあう前の約3ヶ月分の給与金額を就業日数で割って計算することが一般的です。

賞与など月収以外の対価がある場合は、年収を基準として就業日数で割って計算する場合もあります。自営業者の場合は、交通事故被害にあった年の前年度の確定申告書に記載されている年収を基準にして計算します。

専業主婦であっても家事労働についての休業損害が認められます。基礎収入は自賠責基準であれば日額5700円、弁護士基準であれば賃金センサスという全女性の平均賃金統計を用いて基礎収入が算定されます。賃金センサスは毎年多少変わりますが日額1万円程度となります。

休業日数は、交通事故の怪我の影響により就労できなかった日数です。

会社員等の場合は、証明書類として勤務先から「休業損害証明書」を発行してもらいます。

自営業者や専業主婦の場合は、入院日数+診断書等から証明される通院日・自宅療養日となります。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益は、交通事故の結果後遺障害が残り身体が不自由になってしまったことにより、労働効率や能力が落ちてしまい、結果減少してしまう将来の収入のことをいいます。

計算式としては、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数となります。

基礎収入は、基本的には交通事故の前年の年収を基準とします。子どもが被害者であった場合は、賃金センサスなどの平均賃金を使って計算します。

労働能力喪失率は、以下のように認定される後遺障害等級によって異なります。労働能力喪失率は、重篤な障害ほど割合が高くなり、割合が高いほど、逸失利益は高額になります。

  • 1級~3級:100%
  • 4級 :92%
  • 5級 :79%
  • 6級 :67%
  • 7級 :56%
  • 8級 :45%
  • 9級 :35%
  • 10級:27%
  • 11級:20%
  • 12級:14%
  • 13級:9%
  • 14級:5%

ライプニッツ係数は中間利息といって、本来毎月少しずつ受け取るはずだった年収を、損害賠償金として一括して前払を受けることとなるため、本来得られるはずでなかった運用利益相当額を控除するための係数になります。

死亡逸失利益とは

死亡逸失利益は、交通事故で被害者が死亡した場合に、生きていれば得られたはずの将来にわたる収入のことをいいます。

計算式として、交通事故前の基礎年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数となります。

生活費控除率については、被害者の被扶養者の有無などによっても変わります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

交通事故の積極被害と消極被害の概要についてご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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