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死亡事故の逸失利益の計算方法と請求時のポイント - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故被害によって死亡してしまった場合は、逸失利益を請求できます。ここでは死亡事故の逸失利益の計算方法をご紹介します。

交通死亡事故の逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故被害によって健康であれば本来受け取れるはずだった収入を規定の計算方法に則って請求する制度のことです。逸失利益には死亡時の逸失利益請求と、後遺障害認定を受けた際の逸失請求の2種類があります。

どちらも実生活に大きな支障を及ぼすものですが、死亡事故の場合全てを失ってしまうので、被害は甚大です。交通事故によって死亡してしまった場合、残った遺族には精神的にも経済的にも大きな負担が残り、なかなか逸失利益請求まで手が回らないことも多いですが、将来的なことを考えると必ず加害者側保険会社に請求する必要があります。完全とは言えないまでも、逸失利益請求をすることで少しは残された遺族の方の生活の不安は解消されるでしょう。

死亡事故による逸失利益の計算方法

交通事故で死亡した場合、加害者側に対して逸失利益を請求できます。逸失利益は規定の計算方法があり、それに則った金額を請求するようになっています。計算方法は以下の数式が規定されています。

  • 「基礎収入」×(1-生活費控除率)×「就労可能年数に対応する中間利息控除」

「基礎収入」とは給与所得を指します。サラリーマンであれば受け取っている年収が該当します。
「生活費控除」とは、死亡したことによって支出しなくなった生活費を一定割合で控除することです。

例えば一家の大黒柱が死亡してしまった場合、その家族は収入を得る方法を失ってしまいます。給与取得者の多くは一家の大黒柱ともなっているので、被扶養者の人数に応じて生活費控除率が低めに設定されています。

具体的なケースを見てみましょう。
年収800万円の50歳サラリーマンが死亡してしまった場合。(配偶者1人、子ども1人)

  • 800万円(基礎収入)×(1-0.3⦅生活費控除率⦆)×11.2741(中間利益控除)=6,313万4,960円

生活費控除率や中間利益控除に関しては、家庭の事情などによって個人差があります。死亡事故に関する逸失利益の計算方法は規定されているものの、個人差があり素人には複雑で理解しにくいです。また遺族の方には精神的な負担が大きい作業になるので、交通事故被害に詳しい法律事務所に相談をした方が早く適切に不安を解消できるでしょう。

基礎収入がない学生や幼児の逸失利益の計算方法

本人に収入がない学生や幼児も将来的には収入を得るはずだったので、逸失利益を請求することができます。保険会社によっては、本人に収入がない場合、逸失利益の請求を退ける主張をする場合がありますが、手順を踏んで請求をすれば逸失利益を受け取れます。

本人に収入がない学生や幼児の場合、「賃金センサス男女別平均賃金」を基礎収入として計算するようになっています。女子の場合は30%~45%、男子の場合は50%程度が生活費控除と規定されています。未成年の死亡事故の計算方法は以下のようになります。

  • 「男女別平均賃金(基礎収入)」×「1-生活控除率(男子:50%・女子:30%~45%)」×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数)

専業主婦の逸失利益の計算方法

専業主婦の方が交通事故被害によって死亡してしまった場合も、未成年のケースと同様に逸失利益を請求できます。専業主婦の場合も、本人には収入がありませんが、賃金センサス男女別平均賃金に則って基礎収入を割り出します。

専業主婦に適用される生活費控除率は、未成年女子が死亡した場合と同様に30%~45%が一般的です。専業主婦の方の逸失利益請求の具体的な計算方法は以下のようになっています。

  • 「男女別平均賃金(基礎収入)」×「1-生活控除率(主婦:30%~45%)」×中間利益控除

逸失利益の請求に応じない保険会社への対応方法

保険会社によっては何らかの理由を指摘して、逸失利益の請求に応じないケースがあります。よく見られるケースでは、本人に収入がない未成年や専業主婦の方が死亡してしまった場合、基礎収入の算出が複雑なことから逸失利益の請求に応じないと主張してくるなどです。しかし前述のとおり、本人に収入がない場合でも逸失利益を請求することができます。保険会社はなるべく逸失利益の請求に応じない姿勢を見せてきますが、遺族は逸利益を請求する権利を持っているので、保険会社の言うことを鵜呑みにしないようにしましょう。

保険会社が逸失利益の請求に応じない姿勢を見せた場合には、まずは落ち着いてしっかりと話を整理して、交通事故に詳しい法律事務所に相談をするようにしましょう。
当事務所にご相談いただければ、お客様の個別の事情を丁寧にお伺いし、適切な逸失利益を加害者側に請求いたします。

最近では男女の格差はなくなってきているので、できる限り被害者の利益になるような請求をするよう心がけています。裁判所もそれを認めてくれる傾向があります。
高齢者の場合は、いずれにせよ67歳まで働けるということを想定して請求しますが、67歳以降で働いている人もいるので、その時は赤い本の基準で平均余命の半分程度の年数は働けると仮定して請求します。
その人が生前どういう仕事をしていたか、今後どういう収入見込みがあったのか、このあたりを丁寧に拾い上げて請求いたします。また年金分の逸失利益も請求できるので、高齢者の場合は年齢と従事していた職業、年金の有無、これらについて確認させていただき逸失利益を算定します。

当事務所が加害者側保険会社との間に入って、逸失利益の請求を円滑に進めさせて頂きます。法律のプロが間に入ることで、適切な逸失利益を受け取れます。保険会社の対応に納得がいかない場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。

まとめ

交通事故被害によって死亡した場合は、逸失利益を請求できます。もちろん本人に収入がない未成年の方や専業主婦の方でも問題なく請求できます。もし保険会社の対応に納得がいかない場合は、当事務所にご相談ください。遺族の方に代わって、当事務所が適切な逸失利益を請求いたします。

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