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車両損害が発生した場合 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故で車両が損傷したとき、物理的に修理が可能であったとしても、修理費が高額になりすぎて事故前の時価を超えてしまうケースや、完全に修理できたとしても、事故歴を理由として事故車の売却価格が下がってしまうケースがあります。

このようなケースでは、被害者は、加害者に対し、いくらの損害賠償金を請求することができるのでしょうか、

車両が損傷したときは、時価額と修理費用の安いほうを請求することができます

車両の損傷には、「全損」と「一部損傷」の2種類があります。

ここで「全損」とは、車両が修理不能または修理費が事故直前の時価相当額を上回るときのことです。車両が全損したときは、損害賠償額は車両の事故直前の時価相当額となります。

事故時の時価は、「車種、年式、型、使用状態、走行距離等が同じ車を中古車市場で取得しようとしたらいくらかかるか」という観点から計算します。その際、最も有力な資料は、オートガイド自動車価格月報(レッドブック)となりますが、レッドブックに掲載されていない古い車両や特殊な車両は、専門雑誌やネットから情報を集めて判断することになります。

これに対し、「一部損傷」とは、車両が修理可能であり、かつ、修理費が事故直前の時価相当額を下回るときのことです。車両が一部損傷したときは、損害賠償額は修理費となります。
整理すると、車両が損傷したときは、時価額と修理費用とを比較し、どちらか安いほうを損害賠償金として請求することができるということになります。

評価損についても請求することができます

評価損とは、修理してもなお機能に欠陥が生じたり、または事故歴によって商品価値が下落したりするとき、その減少分についても損害賠償金の請求を認めるというものです。前者については損害の算定が比較的容易ですが、後者については損害の算定が困難であることから、実務上、深刻な争いになるケースもあります。

評価損の有無や金額を算定する際は、損傷の内容や程度、修理の内容や修理金額、初年度登録から経過した期間、走行距離、車種(高級車かどうか。高級車であればより多額の評価損が認められやすい)などの事情が考慮されます。
もっとも、評価損がいくらかについて、車両の状況から明確に算定することは困難です。そのため、多くの裁判所は、評価損を認める場合であっても修理費の10~30%程度というようにしています。

代車使用料についても請求することができます

車両の修理または買い替えのために代車を使用する必要性があるときは、相当な修理期間または買い替え期間について、代車使用料を損害賠償金として請求することができます。

ここで「代車を使用する必要性」についてですが、被害者が他に車両を保有しており、修理や買い替え期間中、別の車両を利用できるときは否定されます。この場合、被害者は、代車使用料を請求することはできません。
また、代車のグレードは、事故車と同等のグレードのものが認められるわけではありません。代車のグレードは、代車を使用する用途や目的に必要な限度のグレードとなります。

ちなみに、被害者が自分の任意保険に代車費用特約を付帯しているときは、それを利用するのが簡便です(通常の保険約款では、代車費用特約を利用しても等級は上がらず、翌年以降の保険料には影響しませんが、代車費用特約を利用する際は、必ず、ご自身でその旨をご確認ください。)。

営業用車両については休車損害も認められます

事故車両が営業車両のときは、営業を継続していれば得られたであろう利益(これを「休車損害」といいます)について、損害賠償金として請求することができます。

休車損害は、下記の計算式によって算定します。
「(事故車両の1日あたりの売上高-燃料費等の変動経費)×必要な休車期間」(ここで「必要な休車期間」とは、相当な修理期間または買い替え期間のことです)
なお被害者が遊休車(事故車両が担っていた営業活動を代替することが可能な別の車両)を保有しているときは、休車損害は認められません。

事故車両に関連して請求可能なその他の損害について

事故車両に関連して請求可能な損害については、これまでご説明した損害以外にも、保管料、レッカー代、廃車費用などがあります。
また、事故車両に積荷があり、その積荷が損傷したときは、積荷についても損害賠償金として請求することができます。

ただし以上に示した事故車両に関連する損害であっても簡単に支払いが認められるものばかりではありません。また、修理の内容や金額で加害者の任意保険会社と合意することができないと、その間は事故車両を利用することができないばかりか、通常必要とされる修理期間を超えた分の代車使用料や休車損害が損害賠償金として認められないリスクもあります。

そこで、修理代金などで加害者と意見が食い違うときは、早急に弁護士に相談し、ご自身がとるべき今後の対応を把握しておくことが重要です。当事務所では、法律相談料や着手金は無料、報酬も完全後払いとさせていただいておりますので、相談者や依頼者の皆様には費用のご心配なくご相談やご依頼をしていただくことができます。

当事務所は県内全域の交通事故に対応しておりますので、ご相談のお電話をお待ちしております。

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