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後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性は?

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故被害にあい治療後も後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害診断書を自賠責損害調査事務所に提出して後遺障害等級認定申請をし、賠償金を受け取ることを目指すことになります。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書は非常に重要な書類です。後遺障害診断書を主治医に作成してもらうにあたっては、交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうことが大切です。

この記事では、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性やその理由をご説明します。

後遺障害等級認定までの流れ

交通事故被害にあい怪我をしたら、一刻もはやく病院に行って医師の診断と治療を受けましょう。初診や必要な検査が遅れると、後遺症と交通事故との因果関係が証明しづらくなるので、早めの受診と継続的な診察をうけることが、後遺障害等級認定にはとても大切です。

治療を継続していくうちに完治をする場合もありますが、運悪く後遺症が残ってしまうこともあります。症状固定といってこれ以上治療を受けても良くも悪くもならない状態になると、それまで加害者の保険会社から支払われていた治療費の支払はストップします。

そのため、症状固定時に、主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害等級認定申請をして、認定された等級に応じた後遺症についての賠償金を受け取ることとなります。

後遺障害等級に認定されると、逸失利益といって、後遺障害が残ったことによる労働能力喪失による将来の年収の減少を補償する損害賠償と、後遺障害慰謝料といって後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償を受け取ることができます。

そのため、後遺障害が残ってしまった人にとって、後遺障害等級認定は非常に重要なものです。

後遺障害等級認定の手続き

後遺障害等級認定申請の方法としては、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に対して、後遺障害等級認定を書面で申請します。

認定申請の方法としては、加害者の任意保険会社に手続きを代行してもらう方法である事前認定と被害者が自ら必要書類を集めたうえで直接申請する方法である被害者請求の2通りがあります。

事前認定は、任意保険会社がすべて手続を代行してくれるため、被害者にとって手間は省けますが、納得のいく後遺障害等級認定を受けるためには、自ら準備ができる被害者請求をすることがおすすめです。

被害者請求をして、後述するように弁護士のサポートを受けながら、後遺障害診断書や検査資料等十分な資料を集めましょう。

損害保険料率算出機構の調査事務所である自賠責損害調査事務所は、提出された書面の内容をみて、後遺障害等級認定をするかどうか、等級認定する場合はどの等級とするべきかを判断します。

なお、後遺障害等級には1級から14級まであり、等級番号が若いほど重大な後遺症であるとされ、慰謝料の額も高くなります。

後遺障害診断書の重要性

自賠責損害調査事務所の調査方法は、書面審査です。

そのため、提出する書類が、後遺障害の存在を適切にアピールできるような内容になっていることが最も重要です。

後遺障害等級認定の審査では、例えば労災における審査のように、被害者が直接面談をして、口頭で後遺症の内容や程度を伝える機会はありません。

そして、提出する書類のなかでも、後遺障害診断書は審査にあたって非常に重視されます。後遺障害診断書は、その他の経過診断書や症状に応じた各種検査結果等と併せて審査され、最終的な等級認定の判断がなされます。

後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性

後遺障害等級認定についてこのように大きな役割を果たす後遺障害診断書は、自賠責損害調査事務所に提出する前に、交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうことが非常に重要です。

後遺障害診断書を作成するのは主治医ですが、主治医は治療の専門家ではありますが、後遺障害等級認定の専門家ではないため、必ずしも内容が後遺障害等級認定の申請に効果的な内容になっているとは限らないからです。

後遺障害診断書は、フォーマットはあるものの、各項目における具体的な記載の仕方は医師によってかなり差があります。また後遺障害認定のためには必要な検査であっても、治療にとって必要な検査でなければ、実施しない可能性もあります。

この点、交通事故被害をよく受任している弁護士の場合は、過去の経験値から、この後遺症であればどのような後遺障害等級認定が見込めるか、適切な等級が認定されるために、後遺障害診断書にどのような記載があればよいか、被害者の主張を補強するために受けておいたほうがよい検査はないかなどを判断することができます。

そのため、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらい、加筆訂正するべき旨があったり、立証のために受けておいたほうがよい検査があったりすれば、それを主治医に伝えることで、より効果的な後遺障害診断書に作り直してもらうことができます。

また、弁護士に後遺障害診断書のチェックなど早期に早く入ってもらうことにより、万一、納得のいかない等級認定の結果がでたときの異議申し立てや、加害者側との示談交渉にもスムーズにサポートがしてもらえるという利点もあります。

後遺障害診断書に記載されるべき事項

後遺障害等級認定を受けるためには、その後遺症が「交通事故を原因とする症状であって、将来の回復の見込みがなく、症状の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失が見られる」ということを後遺障害診断書の記載内容や補足資料により示していく必要があります。

それを示すためには、事故が後遺障害を発生させる程度の規模であること、被害者が事故直後から定期的に通院していること、症状に重篤性がありそれが続いていること、事故直後からの症状に連続性一貫性があること、等級によっては、症状の存在がレントゲンなど他覚的所見等により客観的に証明されることなども診断書に示していく必要があります。

客観的な他覚所見がないような神経症状(例えばむちうちなど)では、事故直後からの通院実績や、自覚症状の訴えが首尾一貫していることを示すことも大切です。

最後に

いかがでしたでしょうか。

後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性についてご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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