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保険会社からの示談書 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の被害者が治療を終えると、加害者の任意保険会社から署名捺印するための示談書が郵送されてきます。
よく内容を検討せずに署名捺印して返送してしまうと、和解契約が成立したことになり、その後、示談の内容に不満があっても変更することができなくなってしまうため、注意が必要です。

そこで、今回は、任意保険会社から示談書が送付されたときの対処方法についてお伝えします。

示談書を提示された際に注意すべきことは

示談書は相手と和解することを合意する法律文書です。示談書に署名捺印してしまうと、以後は示談書の内容を争うことができなくなるという重大な法律効果が発生します。
そのため、任意保険会社から示談書が送付されたときは、署名捺印する前にその内容を完全に理解した上で、賠償金が適正妥当な金額かどうかについて注意深く検討する必要があります。

賠償金を決めるには3つの基準がある

交通事故の賠償金には3種類の基準があります。自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所基準です。

自賠責基準とは、自賠責保険から出るお金のことです。加害者の任意保険会社が自賠責基準の範囲内で示談をまとめることに成功すれば、任意保険会社は自賠責保険から受け取ったお金をそのまま被害者に渡すだけですので、任意保険会社が一切のお金を負担する必要はありません。そのため、任意保険会社の担当者は、まずは自賠責基準の範囲内で示談をまとめるべく努力します。

これに対し、裁判所基準とは、交通事故の被害者が損害賠償請求訴訟を提起し、判決になったときに裁判官が目安とする基準です。

最後に、任意保険会社基準とは、自賠責基準(下限)と裁判所基準(上限)の間で個々の任意保険会社が定めた内部的な支払い基準となります。

保険会社提示額と裁判所基準額

任意保険会社は、前述したとおり、まずは自賠責基準の範囲内で示談をまとめるべく努力をします。しかし、自賠責基準は必要最低限度の保障基準にすぎませんので、多くの被害者はこれでは納得しません。

そこで、各任意保険会社社は、「裁判所基準には満たないものの、多くの被害者が納得して示談に応じるであろうそこそこの金額」としての任意保険会社基準をもうけました。多くの被害者は、裁判所基準が存在することを知りませんから、「全国的な知名度がある保険会社が提示する金額だから間違いはないだろう」と誤信して任意保険会社基準による示談に応じてしまうのです。

長期間示談をしないことのリスクも

提訴をしないまま示談をせずにいると、損害賠償請求権が時効消滅するリスクがあります。

損賠賠償請求権の消滅時効期間は3年です。この3年の時効期間が開始する日(これを「起算日」といいます)は①物損及び症状固定までの人身損害は事故及び事故の相手方を知った日(通常は事故の日)、②症状固定後の後遺障害に基づく損害については症状固定日になります。(提訴すると、その時点で時効期間は中断し、当該時点からさらに時効期間が進行します。和解をした場合や判決が出た場合には、その時点から10年間に延長されます)。このように交通事故の損害内容によって時効の起算日は異なりますが、時効期間については、事故から3年間という期間をまずは念頭に置いておくと間違いないでしょう。

もし事故日から3年が経過してもなお治療中であり、まだ症状固定していないときは事故日から3年が経過する前の時点で加害者の任意保険会社に連絡し、「時効の主張をしない」との確約を得ておくといいといえます。

また、症状固定したものの、自賠責調査事務所に対する後遺障害の等級認定が済んでいないケースがあります。最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決は、消滅時効期間は等級認定を得たときからではなく症状固定の診断を受けた時から進行を始めると判断していますので、等級認定手続が長引くと損害賠償請求権が時効消滅してしまうリスクがあります。そのため、この場合にも、事前に任意保険会社に連絡し、「時効の主張をしない」という確約を書面で得ておかなければなりません。

示談書の確認や交渉も弁護士に任せるべき

既にお伝えしたとおり、示談書に署名押印してしまうと、その後、その内容を争うことはできなくなります。そのため、加害者の任意保険会社から示談書が送られてきたときは、必ず弁護士に相談し、示談書に記載された内容で示談に応じてよいものかどうかのアドバイスを受けるべきです。

また、示談書の内容が気に入らないとしても、それが任意保険会社基準に基づくものであれば、任意保険会社の担当者にはそれを上回る条件を提示する権限がないことが多いため、裁判をする必要があります。裁判をするには弁護士に依頼する必要があり、弁護士費用特約(1年で2000円から3000円程度の保険料が余分にかかるものの、1回の事故で上限300万円の弁護士費用が保険で出ます。弁護士費用特約を利用しても等級には一切影響しないことから、翌年の保険料が上がることはありません)がない限り、自分の弁護士の弁護士費用は自分で支払う必要があります(判決になれば、裁判所の判断として請求額の1割の弁護士費用を賠償金に上乗せする傾向がありますが実際の弁護士費用は1割よりも多額になります)。そのため、任意保険会社から送付された示談書に応じるべきかどうかを相談する際、弁護士費用を支払ってもなお裁判をしたほうが得かどうかについて弁護士に確認してください。通常の弁護士は、弁護士に依頼して相手方からもらえる金額の総額が多くなったとしても、そこから弁護士費用を支払ったときに最初の金額より損をするのであれば相談者に依頼を勧めませんので、この質問は弁護士にとっては当然の前提事項であり、「こんな質問をして失礼ではないか」と思う必要はありません。

当事務所では、相談者の皆さまのことを第一に考え、交通事故の法律相談であれば回数に関わらず何回でも無料とさせていただいておりますので、任意保険会社の対応に少しでも疑問を感じたら、お気兼ねなく当事務所までお電話ください。

当事務所は、当事務所は被害者救済という使命のもと、賠償金増額には一切の妥協はいたしません。慰謝料・治療費・入院費・休業損害など、交通事故の賠償金について依頼者の皆様が納得できるまで保険会社と戦わせていただきます。

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