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低髄液圧症候群とは?認められる後遺障害等級について

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

低髄液圧症候群という傷病は、交通事故の後遺障害であるむち打ち症と関連があるといわれています。いまだ傷病の原因が完全に解明されていないこともあり、後遺障害等級認定申請には注意が必要です。

この記事では、低髄液圧症候群の症状やその診断方法や治療方法、認定されうる後遺障害等級認定について解説します。

低髄液圧症候群とは

低髄液圧症候群の概要

低髄液圧症候群とは、「ていずいえきあつしょうこうぐん」と読みます。別名、脳脊髄液減少症とも呼ばれ、体の中の髄液が減少することにより、めまいや頭痛、吐き気、耳鳴り、倦怠感などの諸症状を引き起こすとされています。患者が起き上がった際に特に頭痛の度合いが増すのが特徴であるといわれています。

なお、個人によって低髄液圧症候群の症状は様々であり、上述の代表的な症状以外の自律神経失調症状などが出る方もいます。交通事故で頸部に大きな衝撃を受けることにより発症するむち打ち症に由来する後遺症のひとつであるともいわれていますが、原因は未だ完全には解明されておらず、諸説あるのが現状です。

低髄液圧症候群の後遺障害慰謝料を争う民事訴訟の判例の中でも、むち打ち症の後遺症として低髄液圧症候群を認めているものとそうでないものもあります。このように諸説がある要因としては、この症例の存在が比較的最近になって確認されたからということもあります。

従来は、この症状はむち打ち症状の一つだと考えられており、むち打ちとは別の低髄液圧症候群としては認められておらず、患者の訴えは精神的なものと片付けられてしまうことさえもありました。

しかし、起立性頭痛などむち打ちにはない症状が認められていることなどから、最近では低髄液症候群として後遺障害を認めてもらえる裁判例(地裁レベル)もでてきています。

低髄液圧症候群の診断方法

低髄液圧症候群の検査・診断は、患者への問診やMRIなどの画像所見を用います。まず患者への問診を行い、上述したような主訴があり低髄液圧症候群の疑いがあると判断された場合、髄液が漏れ出しているかどうかなどを画像所見で確認します。

画像診断は客観的に確認できる資料であり、厚生労働省のガイドラインで脳脊髄液減少症の診断基準とされているため、後遺障害等級認定申請にあたってきわめて重要な証明資料となります。

画像診断の方法としては、脊髄MRI、CTミエログラフィー、MRミエログラフィー、RI脳槽シンチグラフィーといった方法があり、それぞれ造影剤や放射線などで髄液の漏れの有無を確認することができます。

低髄液圧症候群の治療方法

低髄液圧症候群の治療方法には、安静にして自然治癒をはかる保存治療と比較的新しい治療方法であるブラッドパッチ治療があります。

ブラッドパッチ治療法は、硬膜と背骨の間の組織に、患者自らの血液を注入することにより、血液中の凝固物質の作用で髄液が漏れ出ることを防ぐことを狙いとした治療法となります。ブラッドパッチ治療法には健康保険の適用も認められるようになり、低髄液圧症候群の治療に効果も見られているので、今後の研究が期待される治療法であるといえます。

低髄液圧症候群の後遺障害等級

低髄液圧症候群で認められうる後遺障害等級としては、重い順から、第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」があります。

後遺障害慰謝料は等級番号が若いほど重篤な後遺症があるとして多く受け取ることができますので、患者としてはなるべく有利な等級を認定してもらいところです。

ただ、上述のように、低髄液圧症候群の認定については見解が割れていることもあり、後遺障害等級認定を認めてもらうためのハードルは高いといえます。

低髄液圧症候群は、上述のように原因が究明され切っていないという事情や、交通事故との因果関係を立証することが難しいため、被害者としては、低髄液圧症候群に詳しい弁護士のサポートを受けながら、後遺障害等級認定申請を行うことが望ましいでしょう。

低髄液圧症候群の後遺障害等級を認定してもらうために

低髄液圧症候群について後遺障害を認定した判例をみると、①事故態様が重篤であること、②事故被害にあってすぐからの起立性頭痛があること③画像所見による髄液漏出所見があること④ブラッドパッチ療法により症状が改善していることなどの要素が、判断基準となっているようです。

このことから、被害者としては、事故直後からすぐに病院で診断を受けること、問診で起立性頭痛の存在などをきちんとアピールすること、低髄液圧症候群の症例に詳しい病院にかかり画像所見やブラッドパッチ療法を受けること、これらの記録をきちんと反映した後遺障害診断書を用意することが大切です。

後遺障害等級認定は、自賠責事務所という第三者機関が行いますが、労災認定などと異なり、被害者との面談などはせず、提出された書面のみを審査して行います。

そのため、後遺障害診断書の書き方は非常に大切なのです。医師は治療の専門家ではありますが、必ずしも交通事故に詳しかったり後遺障害診断書の書き方に慣れていたりするわけではありませんので、後遺障害診断書の作成を依頼する際には交通事故案件の取り扱い件数が豊富な弁護士にサポートを依頼しましょう。

弁護士から、コツを得た後遺障害診断書の書き方依頼や、内容確認や必要に応じた医師への修正依頼をしてもらうことにより、より効果的な後遺障害診断書が準備できる可能性が高まります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

低髄液症候群の症状や治療法、後遺障害等級認定についてご参考になれば幸いです。低髄液症候群は比較的後遺障害等級認定が難しいともいわれていますので、低髄液圧症候群の後遺障害等級申請の経験がある弁護士に相談してすすめましょう。

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