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自賠責保険の基礎知識と慰謝料増額のポイント - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

自動車を運転する者は、法律で自賠責保険への加入が義務付けられており、いざ事故が起きた際には加害者となった側の自賠責保険を迅速に利用するところから対応が始まります。

被害者にとっては青天の霹靂とも言える交通事故であり、突然降りかかった不運に右往左往してしまいますが、冷静に治療を進め適切な賠償金を得るためにも、自賠責保険の仕組みと手続きについて理解しておかなければなりません。

自賠責保険は何を補償してくれるのか?

自賠責保険は対人補償に特化しています。治療や休業損害、慰謝料にいたるまで必要な賠償はカバーしていていますが、物損については補償されないので注意が必要です。
自賠責保険から出るのは最低限必要な金額のみという考え方に基づき、適用対象と限度額は以下の通りとなります。

 
治療 被害者のケガ治療費はもちろん休業損害や慰謝料も対象であり、補償額は最高120万円となっています。
後遺障害 後遺障害があると認められた場合、長期にわたり日常生活に支障が出ることから、症状や後遺障害の程度により、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
死亡 被害者が死亡した場合は、葬儀費用と慰謝料、死亡者の家庭内での役割によって逸失利益が計算されます。
死亡者が大黒柱であった場合や未来ある子供の場合は金額が高く計算されることになりますが、最高でも3000万円が上限となります。

治療、後遺障害、死亡と必要な補償があるものの、自賠責保険でカバーできるのはあくまでも最低限の金額となるため、多くの場合被害者にとっては決して十分な金額ではありません。

仮に被害者が3ヶ月間働けなくなった場合、給与30万円とするなら計90万円分の損害になりますが、加えて治療費や交通費などが実費でかかり、ケガ治療や休業補償に関する最高額120万円でもギリギリか間に合わないことになります。

不足した分は、加害者が加入する任意保険を利用し補うことになりますが、過失割合で争うケースも多く難しい交渉に臨む必要があります。

自賠責保険の保険請求手続きについて

交通事故が起きたら、加害者が迅速に加入保険会社に連絡し、事故と被害者のケガの状況を報告することになります。
加害者に加え被害者も必要書類を揃え提出し、保険会社は聴取した内容をもとに調査を開始します。調査に基づき自賠責保険金額が決定したら、ようやくお金が支払われます。

ただし被害者はすぐにケガの治療を開始しなければならず、治療費を被害者自身が立て替えて支出することになります。被害者の負担を少しでも軽くするために、必要な費用を迅速に提供できるよう、自賠責保険には「仮渡金」という仕組みが用意されています。
加害者が加入する保険会社に請求する形で、死亡事故では290万円、ケガは程度に基づき5、20、40万円のいずれかを一時金として先に受け取ることができます。

加害者が自賠責保険に未加入だった場合

最も警戒しなければいけないのが、加害者が自賠責保険に未加入だった場合です。
加害者が自賠責保険に入っていないケースでは、被害者は代わりに「政府保障事業」を利用することができ、自賠責保険と同等の賠償金を受け取ることが可能です。
ただし請求から実際にお金を受け取るまでのタイムラグが若干あるため、一時的に費用の持ち出しが必要になる可能性があります。

なお、政府保障事業は加害者が支払うべきお金を立て替えるシステムであるため、支払われたお金は後に加害者が国に弁済することになります。
すぐに治療費が支払われない場合でも被害者は迅速に病院へ向かう必要がありますので、交通事故によるケガである旨を病院に報告した上で、加入医療保険を使用し治療を受けます。

本来は義務付けられている自賠責保険に未加入だった加害者は、1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金が科せられることになり、違反点数6点が加算され即刻免許停止となります。

自賠責保険の手続きは弁護士に任せましょう

自賠責保険の補償範囲や手続き、加害者が未加入だった場合についてご説明してきました。
自賠責保険にきちんと加入しており誠実に対応してくれる人物が加害者だったとしても、被害者は治療を受けながら同時進行で詳細に指定される書類を用意しなければなりません。
仮に相手方が自賠責保険未加入の場合、政府保障事業や自身の加入保険に対し様々な手続きを行うことになります。
交通事故の発生や、事故によるケガ・治療と精神的ダメージが大きいところに、煩雑な事務的作業も進めなければならず、被害者の負担はまさに心身ともに大きいと言わざるを得ません。
当事務所にご依頼頂ければ、これら自賠責保険に関連する一切の手続きを被害者に代わって行うことができます。

当事務所にご依頼いただくと高確率で慰謝料が増額できます

当事務所にご依頼いただきますと、最終的に受け取ることができる慰謝料が大幅に増額できる可能性があります。
慰謝料の算定基準は、今回ご説明した自賠責基準、保険会社が独自に運用している任意保険基準、裁判になった場合に認められる可能性が高い裁判所基準という3つの基準があります。
実際のところ保険会社は、最も低いの自賠責基準でしか金額を提示しないことが多いため、当事務所が間に入れば裁判所基準まで賠償金額を増額することができます。

例えば、後遺障害等級14級の場合、自賠責で認められるのは32万円ですが、当事務所が交渉した場合にとれる慰謝料は110万円が目安となります。
弁護士報酬よりも、ご依頼いただいたことによる増額分の方がはるかに大きいため、基本的に交通事故の被害に遭いましたら、当事務所にご依頼いただく方が自分で全て対応するよりもメリットがかなり大きいと言えます。

また、当事務所は慰謝料の増額交渉だけではなく、後遺障害認定にも強く、カルテや診断書を独自に検証できる医療機関と提携しており、高度なサポートが可能です。
まずはお気軽にご相談をご利用ください。

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