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任意保険の基本的な知識 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

運転者が加入する保険には大きく2種類あり、1つが強制加入の自賠責保険、もう1つが任意で加入する民間の自動車保険です。
任意保険は、保険会社が設定するプランや料金によって適用範囲が変わるため、交通事故を起こしてしまった場合は被害者に対する補償内容も変化してきます。
補償範囲や賠償額に上限が設定されている自賠責保険とは違い、補償がかなり手厚くなる保険ですので、交通事故被害者としてもしっかり理解しておく必要があります。

任意保険の補償範囲

任意保険のカバー対象は非常に広く、保険商品によっては対人賠償の他、対物、自損事故、ロードサービスに至るまで十分な補償が提供されます。

自分が交通事故の被害者になった場合は、加害者側の任意保険を使って必要な賠償を受けることになります。そこでまずは、対人補償及び対物補償について解説していきます。

対人補償とは

交通事故が起きて被害者を負傷させたり死亡に至らしめたりした場合、加害者は与えた損害に害する賠償金を支払うことになります。

加害者が自賠責保険しか加入していない場合、保険から支払うことができる限度額は必要最低限ですが、任意保険であれば金額上限がはるかに高いかプランにより無制限となっている場合があります。
基本的には自賠責保険の金額を基準とし、超えた分を補うのが任意保険という位置付けです。

対物補償とは

被害者の車や積載物に損害を与えた場合の補償です。
電柱やガードレールなどに損害を与えた場合も対物補償の対象となります。
加害者が対物超過修理費用補償特約にも加入していた場合は、被害者に対し時価以上の対物損害賠償を行うこともできます。

任意保険の請求手続きについて

交通事故起因の様々な金銭的賠償は、被害者が加害者の保険会社に対して請求する形になります。
保険会社の担当者を加害者代理人として話し合い示談を成立させるか、話し合いが難航するなど互いの主張がかみ合わない場合は、裁判によって賠償額を決定させます。決まった賠償額は、加害者側の保険会社から被害者に対し一括で支払われます。

事故後の被害者の対処手順

損害を受けた車両については、事故後、加害者側の保険会社に対し、被害者が工場を指定して修理を進められるよう依頼します。
ケガの治療については、保険会社は定期的に様子を伺いケガと治療の程度を確認してきます。

治療が長期化しそうな場合は、相手方保険会社から、治療の打ち切りと後遺障害の申請をすすめられることもあります。
治療の完了あるいは後遺障害が認定された場合、相手方保険会社から賠償額の提案が届き、被害者は書面で合意することにより支払いへと至ります。

示談は保険会社の言いなりにならないことが重要

多くの場合、保険会社は「内払い制度」により、賠償額決定前であっても病院に対して必要な治療費を支払います。
しかし、治療が長期化するほど保険会社の支払い額も増えることになるため、内払を停止したい旨の申し出を受けることがあり、その際は示談交渉で最終的な賠償額を話し合うことになります。

営利企業である保険会社が提示する示談金額は一般的に低めで、金額の判断基準は「任意保険基準」と呼ばれ、各保険会社独自に設定があり公表されていません。
保険会社の言い分通りに示談を成立させてしまうと、被害者としては納得いかない金額で決着してしまうことも多く注意が必要です。

当事務所に示談金の増額交渉をご依頼ください

当事務所は、交通事故被害者専門であり、示談交渉における示談金の増額交渉を得意としております。保険会社が提示してくる示談金は、任意保険基準をベースに計算されていますが、当事務所にご依頼いただければ、裁判になった場合に請求できる「裁判所基準」によって算定し請求します。裁判基準は任意保険基準の数倍の金額になることが多いため、当事務所にご依頼いただければ必然的に示談金の増額が可能です。
当事務所の印象としては、まだまだ保険会社のいいなりになっていて、正当な賠償がとれていない被害者の方が多いように感じます。当事務所は被害者専門の交通事故弁護士として、正当な賠償金によって被害者が救済されるよう、全力で交渉いたします。

後遺障害に認定されると、さらに賠償金に差が出る

交通事故によって負った怪我が後遺障害に認定されると、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することができます。実はこの金額についても、任意保険基準と裁判所基準で大きな差があるため、当事務所にご依頼いただくことで大幅に増額することが可能です。任意保険会社の多くは、自賠責基準とほとんど同じ水準の基準を設定していることが多く、例えば後遺障害第14級の場合、初回提示額の相場は32万円程度であるとすると、当事務所が交渉した場合には110万円を相場として交渉をしますので大幅な増額が可能です。
この金額差は、後遺障害の等級が高まれば高まるほど、どんどん差が開いていきます。当事務所は、医療機関と提携しており、後遺障害の等級認定から賠償金の交渉まで、ハイクオリティなサポートをご提供することが可能です。

まとめ

運転者にとって自賠責保険への加入は法的義務になりますが、任意保険も本来は運転者の誠意として本来加入しておくべきものです。
ただし交通事故が起きた場合の任意保険活用は、被害者にとってはハードルが高い点に気を付けなければいけません。
示談交渉の相手は保険会社の専門スタッフなのに対し、被害者側は素人であることがほとんどで、安易に示談を成立させると慰謝料も休業損害も含めた全体の金額が非常に低くなる可能性があるのです。
任意保険は運転者が事故を起こせば翌年から保険料が一気に高くなる仕組みですから、相手方はできるだけ利用を最小限に留めようとする一方、被害者は正当な賠償を受ける必要があります。
示談交渉は難航することが非常に多いため、法律の専門家の力を借りて保険会社と対等な交渉ができるように準備することがとても大切です。

当事務所にご依頼いただければ、保険会社から提示された賠償金について、裁判所基準を用いて的確に主張立証を行い、最大限の増額が実現するよう尽力いたします。

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