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醜状障害が残った場合の後遺障害等級 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故で醜状障害が残った場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第7級12号」「第9級16号」「第12級14号」(外貌醜状)「第14級4号」「第14級5号」(上肢・下肢の露出面の醜状障害)です。

以下、いかなる場合に後遺障害等級認定を受けることができるのかという後遺障害等級ごとの条件、弁護士(裁判所)基準による後遺障害慰謝料の目安について解説してまいります。

醜状障害とは

醜状(しゅうじょう)とは、瘢痕(外傷などのいわゆる「傷跡」のこと)あるいは組織陥没(欠損障害などによって体に残ったくぼみ)などが体に残った状態のことをいいます。

したがって、醜状障害は、以下でご紹介する条件を満たした場合に後遺障害として認定された瘢痕、組織陥没、ととらえておけばよいでしょう。

交通事故における醜状障害は、たとえば歩行中に車と接触し、地面に転倒して身体に擦過傷を負ってしまった場合、車を運転中に他の車と正面衝突してしまい、飛び散ったガラス片で顔の皮膚を切った切創を負ってしまった場合など、様々なケースで起こり得ます。

また、醜状は、皮下の治療のためメスで皮膚を切開したところを縫合した後に手術痕として残ってしまった場合などのように、交通事故から直接生じたものではないものの、手術などで生じたものも後遺障害等級認定の対象となることがあります。

醜状障害は外貌醜状と上肢・下肢の露出面の醜状障害に分けることができます。

外貌醜状と後遺障害等級

外貌とは、頭部、顔面部、頚部など日常露出する部分のうち、上肢(腕)及び下肢(脚)以外の部分を指します。

交通事故で外貌醜状の後遺障害が残った場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第7級12号」「第9級6号」「第12級14号」ですが、いずれにしても人目に付く程度の以上の醜状が認められることが必要ですから眉や頭髪に隠れる部分は醜状とは認められません。

外貌醜状と後遺障害等級、後遺障害等級認定の条件と弁護士(裁判所)基準に基づく後遺障害慰謝料(目安)の関係は以下のとおりです。

後遺障害慰謝料 後遺障害等級認定の条件 後遺障害慰謝料

第7級12号

外貌に著しい醜状を残すもの

1000万円

第9級6号

外貌に相当程度の醜状を残すもの

690万円

第12級14号

外貌に醜状を残すもの

290万円

外貌醜状の後遺障害等級認定にあたっては、まず①外貌の部位(頭部か顔面部か頚部か)に着目し、次に、②醜状の種類、程度を考慮します。

まず、頭部については、手の平大(指の部分を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手の平大以上の欠損が認められる場合は「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害等級第7級12号に当たります。

また、鶏卵大面以上の傷跡又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損が認められる場合は「外貌に醜状を残すもの」として後遺障害等級第12級14号に当たります。

次に、顔面部については、鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨代以上の組織陥没が認められる場合は「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害等級第7級12号に当たります。

また、長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものが認められる場合は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害等級第9級16号に当たります。

さらに、10円大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕(切創の痕や手術痕のように線状にあとが残ったもの)が認められる場合は「外貌に醜状を残すもの」として後遺障害等級第12級14号に当たります。

次に、頚部については、手の平大以上の瘢痕が認められる場合は「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害等級第7級12号に当たります。

また、鶏卵大面以上の瘢痕が認められる場合は「外貌に醜状を残すもの」として後遺障害等級第12級14号に当たります。

外貌の醜状には、上記で出てきた「傷跡」「組織陥没」「欠損」「線状痕」のほかにも口の歪み、皮膚の色素脱失等の色調異常なども含まれます。

また、傷跡や線状痕が2個以上あって、それが相隣接し、又は、それらが相まって1個の傷跡や線状痕と同程度以上の醜状を残す場合には、それらの面積や長さを合計して後遺障害等級を認定します。

上肢・下肢の露出面の醜状障害と後遺障害等級

交通事故で上肢・下肢の露出面の醜状障害の後遺障害が残った場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第14級4号」「第14級5号」です。

上肢・下肢の露出面の醜状障害と後遺障害等級、後遺障害等級認定の条件と弁護士(裁判所)基準に基づく後遺障害慰謝料(目安)の関係は以下のとおりです。

後遺障害慰謝料 後遺障害等級認定の条件 後遺障害慰謝料

第14級4号

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

110万円

第14級5号

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

110万円

上肢の露出面とは、上腕(肩関節以下)から指先までのことをいいます。下肢の露出面とは、大腿(股関節以下)から足の背(足の甲)までをいいます。

醜状障害の後遺障害等級認定の特徴

醜状障害で後遺障害等級認定を受けるためには実際に自賠責調査事務所へ脚を運ぶ必要があり、面接調査によって醜状の部位、種類、程度等が観察されます。

この面接調査を行うことに醜状障害の後遺障害等級認定の特徴です。

まとめ

醜状障害は交通事故の様々なケースで起こりやすいといえます。醜状障害でもその程度に応じて様々な後遺障害等級が設けられていますが、等級認定を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。

これは醜状障害に当たるのではないかと少しでも疑問に感じたら、早めに弁護士に相談して対応を検討しましょう。

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