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労災保険を使う場合 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

通勤中あるいは仕事中に起こった交通事故では、労災保険を使うことができます。
交通事故による負傷時は、降って湧いたような事故に対するショックや自身がケガを負ってしまったショックから、次に取るべき行動を冷静に思い浮かべることが困難になりがちです。
労災保険は、正社員だけではなくパートやアルバイトでも適用される保険ですから、交通事故に遭ったらすぐに勤め先へ報告し労災保険を使いたい旨を申告する必要があります。

そこで今回は、労災保険のメリットや労災利用すべき場面について解説します。

労災保険を使って治療を受けるメリット

通勤中や作業中など仕事にまつわる条件下で交通事故が起きた場合は、加害者の自賠責保険ではなく自分の会社の労災保険が使えます。

交通事故では、被害者に過失が認められる場合の割合(過失割合)について、加害者との間でなかなか合意に至らず解決が長引きそうな時でも、労災を使えば迅速にケガの治療や休業に対する補償を受けることができるのです。

被害者の過失割合が大きい時は労災保険が有利

被害者の過失割合が60%で治療費が診療報酬点数で15万点分かかり、休業損害が120万円の時について考えてみます。

病院の設定する点数が1点20円だった場合、15万点分の治療費は300万円となりますが、労災では過失割合に関わらず被害者救済が行われるため、治療費全額が補償対象となり不安に陥ることはありません。

自賠責保険では治療の補償上限が120万円のため、オーバーした180万円は被害者の持ち出しになる可能性がありますから、労災がいかに被害者にとって安心の制度であるかがよくわかります。

安心して治療に専念できる休業補償

自賠責保険だけでは十分な休業補償はないので、ケガ治療により仕事に従事できなかった場合は収入が減ってしまう可能性があります。

しかし労災保険なら平均賃金の60%にあたる金額が給付され、かつ20%にあたる休業特別支給金が支払われます。
労災保険による経済的安心感を得られれば、加害者との様々な交渉事にも冷静に臨むことができるのです。

労災保険を優先的に使うべき判断基準

交通事故が起きたらまず「加害者の自賠責を適用して補償を開始する」という原則的な方針は存在するものの、一般的に被害者は自賠責と労災のいずれを使うか選択することができます。

交通事故の発生原因として被害者に大きな過失が認められるケース、治療費がかさむケース、加害者が自賠責保険にしか加入していないケース、さらに加害者が事故の過失責任を認めないケースなど、当初からもめることが予想される場合は労災保険を優先的に使用する方が被害者にとってメリットが高いと言えます。

自分の過失割合が大きい場合

自賠責保険の場合は、過失割合が7割以上認められる者に対する補償は、通常の半分から2割程度まで減額されることになりますが、労災保険では過失割合に関わらず必要な補償をしっかりと受けることができます。

加害者と被害者の間で双方の過失割合についてなかなか合意に至らない場合でも、同様に労災による補償を受けることができます。

自賠責保険がすぐに使えない場合もある

自分の所有ではない車を運転中に交通事故を起こした場合、所有者本人が「自分の責任ではない」と否定して自賠責保険がすぐに適用できない場合があります。
被害者はすぐにでもケガの治療を開始させたいのに、相手が加害責任をなかなか認めないと被害者としてはとても困ります。

しかし即座に労災保険を使用すれば、加害者とのもめ事の有無に関わらず、治療費や休業補償なども安心して受けることができます。

もし仕事にまつわる状況下で交通事故が起きたら、すぐに労災を利用することが、被害者にとって最も迅速で十分な金銭補償の確保に繋がります。

交通事故で非常に厄介なのは、車の修理やケガ治療だけではなく、過失割合の確認や十分な補償を獲得するための相手方との交渉事であり、被害者は肉体的にも精神的にも過度な負担を負わなくてはなりません。

経済的な補償が十分に確保できていれば、日常生活への支障も最小限にすみ、精神衛生的にもより望ましい環境を生むことができますので、通勤・就労中に起きた交通事故に対しては労災保険が使えるということを必ず頭に入れておきましょう。

交通事故の保険適用について迷ったら、当事務所までご相談ください

当事務所の弁護士は、交通事故のご相談において被害者救済を専門としており、保険に関する知識もしっかりと兼ね備えております。

基本的には相手の自動車保険から賠償をうけるということが基本になってはきますが、過失割合に争いがあったり、症状固定時期に争いがある場合は、被害者自身が加入している人身傷害保険を使ったり、通勤中の事故であれば労災保険を使ったり、相手の自賠責保険に被害者請求することもできます。
なお、自賠責保険でも、治療費等について120万円までは保障されます。

保険会社が治療費を打ち切ってきたり、過失に争いがある場合は、なかなか治療費を払ってくれないというケースもあるので、そういう時には労災保険を利用することをおすすめします。
また、どの保険をどのように適用したらよいのか迷った場合も、ぜひ当事務所までご相談ください。最適な方法をアドバイスいたします。

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