宇都宮の交通事故に強い弁護士なら弁護士法人宇都宮東法律事務所

電話の無料相談はこちら

0120-543-076

受付時間平日 9:00〜18:30

メール予約フォーム

交通事故の治療中や通院中に気をつけるべきポイントは?

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故被害にあった場合、まずは怪我の治療のために病院に通院することになります。

ところで、被害者の方が治療中や通院中に知っておくべき注意事項を認識せずに不適切な行動をとってしまうと、受け取ることができる賠償金等に影響がでてしまうことがあります。

この記事では、交通事故の治療中や通院中に気を付けるべきポイントについてご説明します。

治療をうけるときの注意点

事故直後なるべく早期に受診する

交通事故被害にあった場合、ご本人の自覚症状がなかったり軽かったりしたとしても、必ずすぐに病院を受診しましょう。交通事故の体への影響は、時間がたってから出てくる場合もありますので、自己判断は避けて、専門医にみてもらいましょう。

また、後遺障害賠償金を受け取りやすくするためにも、早期の受診が必要です。交通事故から時間がたってから受診すると、症状と事故の因果関係が証明できなくことがあるためです。

また、受診時には、自覚症状や痛みはどんな小さなことでも医師に伝えるようにしましょう。

病院選びにおいて注意すること

病院選びにおいては、通いやすさや医師との相性、専門治療の有無などを踏まえて選びましょう。

ただ、怪我が重く後遺症が残る可能性がある場合などは、後遺障害等級認定申請を視野にいれてMRI等の検査が実施できる中規模以上の病院を選ぶことがよいでしょう。事故直後の筋損傷状態まで明確に残すほうが後日の認定で不利に働く可能性が低下するため、できる限り、MRI検査をお勧めします。

また、交通事故の治療実績が豊富な病院を選ぶこともおすすめです。交通事故の治療実績がある病院では、医師が後遺障害等級認定申請などに慣れており、認定に必要な検査を提案してもらえたり、後遺障害診断書の適切な作成も期待できたりするためです。

相手方の保険会社から病院を指定されても基本的には従う義務はありませんが、理由もなく不必要に遠方の病院に通院するような場合、保険会社から通院交通費の支払いがされないことがあるので注意しましょう。

転院する場合も注意が必要です。医師との相性や諸事情により転院をする必要があることももちろんありますが、何度も転院を繰り返すと、病院機関同士で治療情報がうまく引き継がれず、後遺障害等級認定申請の際の資料の準備に支障が出る可能性があります。

整骨院や整体院、あんま鍼灸院へ通う場合の注意点

怪我の部位によっては、整骨院、整体院、あんま、鍼灸院などに通うことを検討される方もいるでしょう。基本的には、病院への通院の代わりとはなりませんので注意が必要です。医学的な治療の観点ももちろん、賠償金を請求するために重要な資料となる診断書類は、医師しか作成ができないためです。

また、後遺障害等級認定においても病院での診療記録が重要な証明資料となります。

そのため、整骨院、整体院、あんま、鍼灸院に行く場合は、医師の許可をとったうえで、病院への通院と併用しての利用とするのがよいでしょう。

また、整形外科等と併用利用することで、後日、後遺障害認定を受けやすくなります。

なお、整骨院、整体院、あんま、鍼灸院へ支払う費用は、保険会社から実費分を支払ってもらえる可能性があります。行政庁の出している「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済金等の支払基準」によれば、「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費」については、保険支払いの対象となります。

「必要かつ妥当な実費」いうことを保険会社に証明する必要があるので、主治医から整骨院、整体院、あんま、鍼灸院の治療が有効であるというような診断書や指示書を書いてもらうのがよいでしょう。

継続的・定期的に通院する

通院治療を続けていくうちに、ある程度症状が回復していきます。そうした場合にも、もう大丈夫だと自己判断をして通院を中止したり、不定期な通院になってしまったりすることは避けましょう。実際は治りきっておらず思わぬ不調がでることもあります。

また、通院が途絶えがちになると、後遺症が残った場合に、交通事故との因果関係が証明しづらくなり、後遺障害の損害賠償請求が困難になることがあります。仕事が多忙でどうしても通院ができなかった、という方もおられますが、この場合にも通院の頻度が認められないと、後日後遺障害認定を受けることが難しくなってしまいますので注意が必要です。

また、治療中は、加害者側の保険会社から治療費が支払われますが、非常に通院頻度が低い場合、保険会社は治療が終わったものと判断し、治療費の支払いを早期に打ち切ることもありえます。面倒でも決められた通院日やペースを守って通院しましょう。

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合

保険会社から治療費の支払の打ち切りをされないためにはどうしたらよいでしょうか。

保険会社から治療費の支払が打ち切られる理由には、上述の通院回数や頻度が少ない場合や、漫然治療といって、効果がはっきりしない治療をしているとみなされてしまう場合などがあります。

漫然治療は、例えば同じ種類のビタミン剤や湿布薬をもらうのみ、リハビリとしてマッサージしか行っていないというようなケースに該当すると判断されることがあります。

このような通院状態や漫然治療を避けるとともに、定期的に保険会社の担当者とコミュニケーションをとり、怪我の状態や、治療の内容とその必要性について理解を得ておくことが重要です。

また、上記のような場合の他、通院を続けていくうちに、そろそろ症状固定にしないかと保険会社に打診されることもあります。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態のことをいいます。症状固定と主治医が判断すると、治療費の支払いは終了し、残存した後遺症については後遺障害等級認定申請を行うこととなります。

保険会社は患者本人や医師ではありませんので、症状固定をしないかと打診された場合であっても、ご自身がまだ治療を続けたらよくなる見込みがあると思う場合は、主治医に相談し診断書等を提出してもらうなどして保険会社に対し治療の必要性を訴えましょう。

また、交通事故に詳しい弁護士にも相談し、保険会社と治療費の支払いの継続を交渉してもらうという方法もあります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

交通事故の治療中や通院中に気をつけるべきポイントについてご説明しました。ご参考になれば幸いです。

交通事故メニュー

LINE相談

当事務所はLINEでの相談も承っております。
詳細はこちらからご確認ください。

当事務所へのアクセス

〒321-0953栃木県宇都宮市東宿郷4-1-20 山口ビル4階
最寄駅
JR宇都宮駅から徒歩10分
詳細はこちら