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積載物が破損してしまった場合 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故で積載物が損傷したとき、加害者に対し、どこまでの範囲の損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

交通事故が原因で損傷したことの証明が必要です

交通事故で積載物が損傷したときは、そもそもの前提として、交通事故が原因となってその損傷が発生したことを被害者の側で証明しなければなりません。

裁判実務では、損傷したことについて、通常はそれほどの難しい証明が求められるものではありません。ただし、精密機械や冷凍食品など、外観上は汚損や傷等がないように見えたとしても、内部構造に不具合が生じていたり解凍後に再凍結していたりする可能性があることから、これらを全て廃棄するしかないケースもあります。このような場合には、積載物のうちどの程度まで損害と認めるかについて、加害者と深刻な争いになることもあります。

高額な積載物でも損害賠償が認められるケースがあります

損害賠償が認められる範囲は、一般人の社会通念から通常予見可能な範囲に限定されます。

とはいえ、車は、例え普通乗用自動車であっても、人だけでなくトランクや後部座席に荷物を載せることは通常の利用形態であるといえますので、よほど突飛で高額なものでない限り、高額であることだけを理由として損害賠償請求が否定されることはないと考えてよいでしょう。

また、荷物を運搬することを目的とするトラックやトレーラー等では、普通乗用自動車と比較して、より高額な積載物であっても、一般人の社会通念から通常予見可能な範囲であることが認められやすくなります。例えば、ある裁判例(大阪地判平成23.12.7 自保ジ1866・37)では、トレーラーに積載していた時価1億円を超える機械について、「トレーラー等の荷台に1億円を超える大型の機械設備等が積載されていることは一般人の社会通念から通常予見できないものではない」と判断されています。。

身に着けていた衣類や腕時計なども請求できます

交通事故によって、積載物だけではなく、被害者が身に着けていた衣類や腕時計等の装飾品が損傷した場合についても、被害者は損賠賠償金として請求することができます。

ただし、その金額は、購入日から経過した期間に応じて、通常は購入金額から何割か減額された金額になります(一般に、購入日から経過した期間が長ければ長いほど、購入金額から減額される割合についても多くなります)。

大事なものが壊されても慰謝料を請求することはできません

交通事故によって車両や搭載物が全損したとき、時価相当額のお金をもらったとしても、愛着のあるもの自体は失われたまま返ってはきません。また、状態のいいクラシックカーをレストアして大事に乗っていたとしても、その市場価値がほぼゼロであるときは車両の損害賠償金についてもほぼゼロ円となりますので、この悔しい気持ちをせめて慰謝料を請求することで発散したいと思う気持ちは非常によく理解することができます。

しかしながら、物的損害に関する慰謝料は、原則として認められません。 とはいえ、裁判例の中には、例外的に物的損害に関する慰謝料を認めるものもあります。

例えば、、①墓石に自動車が衝突したケースで、慰謝料10万円を認めた地裁判決(大阪地判平12.10.12 自保ジ1406・4)、②被害者が自作した陶芸作品を損壊したケースで、財産的価値は否定したものの慰謝料100万円を認めた地裁判決(東京地判平15.7.28 交民36・4・969)、③加害者が飲酒運転により駐車車両に衝突し、そのまま現場から当て逃げした事案につき、被害者が現場付近を探索し、数百メートル離れた駐車場で加害車両を発見したこと等から10万円の慰謝料を認めた地裁判決(京都地判平15.2.28 自保1499・2)があります。

また、物的損害の中でもペットが死傷したケースでは、その他の物的損害と比べると、場合によっては慰謝料請求が認められることもあります。 ペットの死傷を理由とする損賠賠償請求については、ペットの葬儀費用のほか、慰謝料としては、5万円を認めた高裁判決(東京高判平16.2.26 交民37・1・1)、犬の死傷による飼主の慰謝料として10万円を認めた地裁判決(大阪地判平成18.3.22 判時1938・97)、ペットが第二頸椎圧迫骨折の傷害を被り、後肢麻痺、排泄障害の症状が残った事故につき飼い主夫婦に対して合計40万円の慰謝料を認めた高裁判決(名古屋高判平成20.9.30 交民41・5・1186)があります。

物的損害の賠償請求といえども簡単ではありません

このように、物的損害の損害賠償金の請求といっても簡単に認められるものではなく、難しい法的紛争に発展するケースもあります。そのため、できるだけ早期に弁護士の相談を受け、今後の対応策を考えておくことが重要です。

当事務所では、法律相談費用はもとより着手金も完全無料とさせていただいているほか、報酬についても完全後払い制を採用しておりますので、費用の心配をすることなく、ご相談やご依頼をしていただくことができます。

交通事故で少しでも疑問や不安を感じたら、まずは当事務所までご相談のお電話をいただければ幸いです。

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