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半月板損傷の後遺障害 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故で半月板損傷の怪我を負った場合に認定を受けることができる可能性がある後遺障害等級は「第8級7号」「第10級11号」「第12級7号」(機能障害、可動域制限)、あるいは「第12級13号」「第14級9号」(神経障害)です。

以下、いかなる場合に後遺障害等級認定を受けることができるのかという後遺障害等級認定の条件、弁護士(裁判所)基準による後遺障害慰謝料の目安について解説してまいります。

半月板とは

半月板とは、膝関節の大腿骨(太腿の骨)と脛骨(すねの骨)との間にある、ちょうど三日月のような形をした繊維軟骨です。

半月板は膝関節の内側と外側にひとつずつあります。内側の半月板を内側半月板、外側の半月板を外側半月板といいます。

半月板は、膝に加わる衝撃を吸収する、膝に加わる重さを分散させる、膝の動きを安定させる、膝の動きを滑らかにするなどの役割を果たしています。

交通事故で半月板損傷が起こりやすいケースと症状

交通事故における半月板損傷は、バイクや自転車の乗車時に交通事故に遭い、骨折などの怪我を負った場合に併せて生じるケースが多く見られます。

半月板を損傷すると、膝を思うように動かせなくなる、膝の曲げ伸ばし時に激痛が走る・ひっかかり感が残るなどの症状が出ます。

半月板損傷と後遺障害等級

交通事故で半月板損傷の怪我を負った場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第8級7号」「第10級11号」「第12級7号」(機能障害。可動域制限)、あるいは「第12級13号」「第14級9号」(神経障害)です。

半月板損傷の後遺障害等級、後遺障害等級認定の条件と弁護士(裁判所)基準に基づく後遺障害慰謝料(目安)の関係は以下のとおりです。

■機能障害

後遺障害等級 後遺障害等級認定の条件 後遺障害慰謝料

第8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

830万円

第10級11号

1下肢の3大関節中の1関節に著しい機能の障害を残すもの

550万円

第12級7号

1下肢の3大関節中の1関節に機能障害を残すもの

290万円

膝を思うように動かすことができない、激痛が走るなどという症状が出たら、半月板損傷の機能障害を疑う必要があります。

半月板損傷の機能障害の有無は「屈曲」「伸展」というひざ関節(3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のうちの1つ)の主要運動(各関節における日常動作にとって最も主要な運動)によって確認します。

ひざ関節の「屈曲」は、うつぶせとなり、脚を伸ばした状態(伸展)から脚を曲げる運動のことです。

このとき脚が硬直した状態、すなわち、膝関節が完全に動かすことができない、あるいはこれに近い状態にあり、脚を曲げることができない、あるいは少ししか曲げることができない場合が「1関節(ひざ関節)の用を廃したもの」として後遺障害等級第8級7号に当たります。

また、健側(半月板損傷していないひざの脚)の可動域と患側(半月板損傷しているひざの脚)の可動域を比べて、屈曲の可動域が2分の1以下に制限されている場合が「1関節に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級第10級10号に当たります。

同様に、健側の可動域と患側の可動域とを比べて、屈曲の可動域が2分の1までには至らないものの4分の3以下に制限される場合が「機能障害」を残すものとして後遺障害等級12級7号に当たります。

■神経障害

後遺障害等級 後遺障害等級認定の条件 後遺障害慰謝料

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

290万円

第14級9号

局部に神経症状を残すもの

110万円

ひざの機能障害は残らないものの、痛みだけが残るという場合は神経障害の後遺障害を疑う必要があります。

後遺障害等級第12級13号は、痛みの原因がMRI画像等によって医学的に証明できる場合に認定されます。

後遺障害等級第14級9号は、痛みの原因をMRI画像等によって医学的には証明できないものの、事故の状況・態様、治療経過などから痛みの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合に認定されます。

半月板損傷で適切な後遺障害等級の認定を受けるには?

半月板損傷は骨ではなく軟部組織のため、レントゲン検査では異常を判別することが難しいです。そのため、半月板損傷が疑われる場合は、MRI画像を撮っておくことをお勧めいたします。

また、機能障害の有無の確認のために行われる可動域検査は機械ではなく人によって行われるため、正確に検査されたかどうか疑いを差し挟む余地が生じやすいといえます。

そのため、一度の測定で複数回にわたり測定を実施してもらう、測定は毎回、同じ医師に実施してもらう(特に、後遺障害診断書を作成する医師が一貫して測定することが望ましい)、測定結果に変動がある場合はその原因について医師に検討してもらい、その検討結果をカルテなどに記載してもらうことなどが必要です。

まとめ

バイクや自転車に乗車中に交通事故に遭い、膝が思うように動かせなくなった、激痛が走るなどの症状が出た場合は半月板損傷を疑う必要があります。

そして、症状によっては後遺障害等級認定を受けることができ、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

そのためには、まずは症状が出た当初から、その症状を医師にきちんと伝え、必要な検査、治療を継続的に受けておくことが大切です。

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