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被害者死亡の葬儀費用 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故で被害者が死亡したとき、被害者の葬儀費用についても損害賠償金に含めて加害者に請求することができます。しかし、一口に葬儀といっても、その形態は実に様々です。身内だけのささやかな会葬から大会場を貸し切り多数の弔問客を招く会葬まであることから、葬儀費用の金額も一律ではありません。
果たして被害者が死亡したときの葬儀費用として認められる金額は、一体いくらなのでしょうか。

損害賠償請求の対象となる葬儀費用

損害賠償請求の対象となる葬儀費用は、葬祭費用、供養料、墓碑建立費用、仏壇費用、仏具購入費用、遺体処理費です。

かつては、死は誰にでも早晩訪れる免れることができない運命であり、死者の霊をまつることは当然にその遺族の責務であると考えられることから、葬儀費用は損害とはいえないとする見解もありました。お墓や仏壇についても加害者に負担させてもよいのかと問う上記の見解にはそれなりの説得力がありましたが、最高裁昭和44年2月28日判決は上記の見解を全面的に否定し、これらの諸費用についても「その支出が社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を加害者に対して請求することができるもの」と判断したことで、この論点は解決しました。

損害賠償請求の対象となる葬儀費用の金額は一律150万円です

先ほどご説明したとおり、最高裁判所は、加害者に請求することができる葬儀費用について「その支出が社会通念上相当と認められる限度」という基準を明らかにしました。
しかし、現実に行われる葬儀等の規模や内容は、被害者や遺族の宗教や地域の習慣等によって大きく異なる場合があり、支出される費用もさまざまです。そのため、上記の各費用の金額や内容を逐一分析して社会通念上相当と認められる限度かどうかを判断するのは非常に困難ですし、そもそも裁判所は一般的な葬儀の金額や内容に関する専門的な知見を有してはいませんので、裁判所がそのような事項について適切な判断をすることができるかどうかという問題もあります。

そこで、裁判実務では、個別具体的な葬儀の金額や内容に立ち入ることなく、一律に150万円を社会通念上相当と認められる限度の葬儀費用として認定する取り扱いをしています。
ただし、被害者の遺族等が現実に支出した金額が150万円を下回るときは、損害賠償額として認められる金額は150万円ではなく現実に支出した金額となります。

150万円を超える葬儀費用が認められた例もあります

このように、裁判実務では、実際に行われた葬儀の金額や内容に関係なく、一律に150万円を認める取り扱いが一般的です。
しかし、被害者の生前の社会的地位等を考慮して、被害者の遺族が実際に700万円の葬儀費用を支払ったケースで250万円の賠償額を認めたり、500万円の葬儀費用を支払ったケースで250万円の賠償額を認めたりする裁判例も存在します。

また、葬祭費用や供養料とは別に、墓碑建立費用、仏壇・仏具購入費用を賠償額として認めた裁判例もあります。
なお、被害者が遠方で死亡するなどして遺体運送料を要したときは、基準額の150万円とは別枠で賠償額として認められるケースもあります。

香典返しは費用として認められるのか

香典返しは、香典に対する返礼としての性質を有します。そして、最高裁昭和43年10月3日判決は、「会葬者から贈られる香典等は、損害を填補すべき性質を有するものではないから、これを賠償額から控除すべき理由はない」と判断しました。

このように、香典は、賠償額から控除されずに喪主が取得することから、香典の返礼としての性質を有する香典返しも喪主が負担すべきであると考えられますので、損害賠償請求の対象となる葬儀費用には含まれません。
なお、香典返しと同じ理屈で、弔問客接待費用(精進落としの飲食費など)についても損害賠償請求の対象となる葬儀費用には含まれません。

葬儀費用はどこに請求したらいいのか

葬儀費用は交通事故の損害賠償請求の対象となる賠償額に含まれますので、被害者の遺族(法定相続人)が加害者に対する損害賠償請求をする際に葬儀費用についてもまとめて請求することになります。
先ほどご説明したとおり、賠償額として認められる葬儀費用は原則として一律150万円です。しかし、ご紹介した例のように、実際にかかった葬儀費用が高額のときは基準額の150万円を超えた金額が認められるケースもあります。

とはいえ、実際に150万円を超える葬儀費用が認められるケースは多くはありませんし、認められたとしても150万円が250万円に増えるかどうかという程度ですから、数千万円から数億円の賠償額を争う死亡事故の損害賠償請求事件の中では優先すべき論点とはいえません。そのため、葬儀費用よりも賠償額が多額になる別の論点を集中的に争って賠償額の総合計額を増やすべく活動したほうがよいときもあります。

そして、個別の論点で適切な判断をするためには、できるだけ早期に弁護士のアドバイスを受け、事件全体をどのように解決するのかという青写真を頭の中に描いておくべきです。当事務所では、賠償金を増額するための多数のノウハウを蓄積した弁護士による無料相談を実施しております。もちろん弁護士相談を受けたからといっても、ご依頼いただくかどうかは全くの自由です。ご自宅に戻ってご家族とじっくり話し合ってからご依頼のお電話をいただくことでも一向に構いません。

当事務所では、ご依頼いただくときの着手金は無料としており、報酬も完全後払いとさせていただいておりますので、弁護士費用のご不安なくご依頼いただくことができます。皆様からのご相談のご予約のお電話をお待ちしております。

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