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50代・会社員・男性
11級

後遺障害11級に認定され、示談交渉において裁判基準同等の額を獲得できた事例

保険会社提示額
0 万円
最終獲得額
1735 万円

ご相談内容

最初は被害者様の奥様よりご相談を受け、まずは奥様とご面談させていただき、その後、正式に被害者様からご依頼いただきました。

事故態様としては、被害者様車両が停止中、相手方車両が後方から追突した事故でした。ご相談時はすでに本件事故から約1年半後に症状固定しており、後遺障害診断書を医師に書いていただいていた状況でした。

当事務所では後遺障害の申請と示談交渉を主に行うこととなりました。

被害者 50代・会社員・男性
部位
傷病名 中心性頸髄損傷
後遺障害等級 11級
獲得金額 1735万円

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 11級
入通院慰謝料 0 166 166
休業損害 0 74 74
逸失利益 0 920 920
後遺障害慰謝料 0 378 378
治療費等その他 0 197 197
合計 0 1735 1735
単位:万円
※合計金額は既払い金を含んでおります

まずはすでに取り付けされていた後遺障害診断書の内容を見させていただき、被害者様のお怪我がどの後遺障害に該当するのか、改めて被害者様と当事務所にて打ち合わせを行い、画像上で確認した被害者様の症状について主治医に後遺障害診断書へ追記いただくために、当事務所のスタッフが病院へ同行させていただきました。

主治医に後遺障害診断書へ追記いただいた後、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害11級が認定されました。後遺障害11級の判断をもとに賠償額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行いましたが、相手方保険会社から逸失利益の労働能力喪失期間については症状固定時年齢から8年までしか認めないとの主張がされました。

当事務所としては現在も手のしびれ等が残存していること等の主張を行いました。

解決内容

相手方保険会社と交渉を続けた結果、逸失利益については症状固定時年齢から67歳までの労働能力喪失期間と後遺障害11級の喪失率である20%で認められ、傷害慰謝料についてもご通院回数が少なかったものの、入通院期間をベースとした裁判基準満額で示談することができました。

被害者様の傷病は脊柱の変形障害であり、逸失利益の労働能力喪失率と労働能力喪失期間は裁判でもよく争われ、本件でも相手方保険会社との示談交渉で争われましたが、現在も手のしびれ等が残存していること等も併せて主張することで、請求額満額を獲得することができました。

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