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40代・会社員・男性
小腸・右足
9級

異議申立てにより併合9級の後遺障害が認定され、訴訟で満額和解した事例

保険会社提示額
0 万円
最終獲得額
3374 万円

ご相談内容

依頼者様は道路を自動車で走行中、カーブに差し掛かったところで加害車両がセンターラインを超えて依頼者様の自動車に接触し、事故に遭われました。2か月ほど入院され外傷性腸管損傷、右脛骨骨幹部開放骨折と診断され、小腸は1m切除する手術を受けられました。

事故後、相手方が任意保険に加入していなかったことが判明し、依頼者様が加入していらっしゃった人身傷害保険を利用していました。

当事務所にご依頼される以前に、相手方との交渉を別の法律事務所にご依頼されていたとのことでしたが、対応に不安を覚え、弁護士を変更しようと思い立ち、インターネットで当事務所のホームページを見つけ、ご連絡をいただきました。

事故より1年半ほど経ち、人身傷害保険を対応している保険会社より治療費対応を終了する旨を告げられたタイミングでした。依頼者様はまだ身体にお痛みが残っている状況だったため、しばらくの間通院を継続され、事故から3年経ったところで症状固定とし、後遺障害を申請することになりました。

被害者 40代・会社員・男性
部位 小腸・右足
傷病名 外傷性腸管損傷・右脛骨骨幹部開放骨折
後遺障害等級 9級
獲得金額 3374万円

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 9級
入通院慰謝料 0 240 240
休業損害 0 538 538
逸失利益 0 1620 1620
後遺障害慰謝料 0 690 690
治療費等その他 0 286 286
合計 0 3374 3374
単位:万円
※合計金額は既払い金を含んでおります

病院の2つの科に通院されていたため、後遺障害スタッフが2度同行し、後遺障害診断書を適切にご記入いただけるようサポートいたしました。

初回の後遺障害申請では、右脛骨が10級と判断されましたが、腸管は非該当と言う結果でした。確かに切除した小腸の長さ、残された長さは後遺障害該当の基準には足りておりませんでした。

しかし、依頼者様は小腸の損傷により事故から3年以上経過してもなお身体に不具合が生じており、後遺障害認定を受けるべきと弁護士は考え、異議申立をすることになりました。

小腸切除により消化吸収が完全でなくなってしまい、慢性下痢症にお困りのことや、事故後に体重が減少してしまっていることなどを意見書にまとめ申請書類と併せて提出しました。

解決内容

結果腸管損傷においても13級の認定を受けることができ、10級の等級と合わせ、併合9級の後遺障害が認定されました。

その後、人身傷害保険から保険金を受け取りましたが、その額は裁判基準とは程遠い金額のため、加害者と、加害車両の所有者に対し、提訴することになりました。

訴訟の結果、依頼者様は満額の回収が得られ、大変ご満足いただくことができました。人傷対応の事案でありながら、当事務所が介入することで適切な等級が獲得できたことは依頼者様のお役にたてて光栄でした。

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