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保険会社からの治療費の打ち切り - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の治療費は、一生涯保険会社が支払ってくれるわけではありません。

しかしながら、治療の必要性があるにもかかわらず、保険会社が治療費の打ち切りを宣告してくることがしばしばあります。

このような場合、たとえ保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきたとしても、医師が治療の継続を必要と判断していれば、治療費は継続的にもらうことが可能です。

今回は、治療費の打ち切りを宣告された場合の対処法について解説いたします。

治療開始から半年ほどで治療費打ち切りを宣告される場合がある

交通事故で負った怪我の治療を開始し半年ほど経つと、相手方保険会社から治療費負担を終了する旨の連絡をもらうことがあります。

保険会社からは「治療費負担期間を終えるため症状固定をして欲しい」「治療から数か月経過したので主治医と相談し後遺障害診断を受けて欲しい」と求められ、まだ症状に不安が残る被害者としては対処に困ることが非常に多いのです。

保険会社は、被害者に治療費の打ち切りをいつ宣告するかというルールを独自に設定しています。その期間を満了すると、事務的に症状固定を指摘され、治療費の打ち切りを告げられてしまうのです。

症状固定となると、その後の治療費は患者負担となってしまいます。怪我を負った被害者の立場としては、なんとかこの事態を回避したいところです。

急性期であれば負った怪我の治療効果がわかりやすいのですが、症状は一進一退を繰り返しながら徐々に安定していき、最終的に症状固定に至ります。

ポイントになるのは、治療によって症状が回復しているかどうかという点です。症状固定となるのは、これ以上治療を続けても回復が困難であると医師が判断したタイミングです。

症状固定となる2つのパターン

交通事故の治療費については、加害者は症状固定になるまで治療費を支払う義務があります。

そして、症状固定と正式に認められるには次の2つのうちのいずれかを満たす必要があります。

1.怪我が完治している

怪我が完治すれば治療も必要ありませんから、保険会社からの治療費の支払いはこれをもって終了します。

2.これ以上治療を続けても回復が困難である

治療を続けてきたものの、ある段階で「現在以上の回復は望めない」と判断された状態を症状固定といい、この段階で治療費の支払いは打ち切られます。残った後遺症が、一定の症状に該当する場合は、後遺障害認定へと進みます。

交通事故の治療費を打ち切られた場合の対処法とは?

被害者としては、それまで保障されていた治療費が突然なくなるわけですから、不安で仕方がないでしょう。

もしも、保険会社から治療費打ち切りの申し出があった場合の対処法について解説します。

症状固定でない場合は打ち切りに従う必要はない

まず、症状固定でないなら打ち切りに従う必要はありません。

事故から数か月経過してもまだ症状が残るため治療を続けたいのに、相手方保険会社が治療費の打ち切りを申し出てきた場合は、まず主治医から症状回復までの予測と想定される治療期間について確認しましょう。主治医による見解を相手方保険会社に伝えることで、根拠が明確になり交渉しやすくなります。

それでも保険会社が応じない場合は、一旦健康保険に切り替えて治療を継続してください。完治または症状固定に至るまでの費用について、示談または訴訟により保険会社に請求することができます。強制的に打ち切られたとしても諦めないことが大切です。

医師が症状固定と判断しているなら後遺障害等級の獲得を検討する

相手方保険会社から治療費の打ち切りを提案された際、主治医も同じく症状固定の可能性を示唆した場合は、残念ながらそれ以上治療費を請求することは難しいです。

この場合は、無理に治療を継続するよりも、後遺障害等級認定を検討していくのが得策です。

治療費の打ち切りに納得いかなければ弁護士に依頼するのがベスト

自分自身で行う示談交渉や訴訟、関連する書類の手配などは、決して簡単な作業ではなく時間と手間を大幅に消費します。

そして最も懸念されるのは、相手方保険会社は交通事故にまつわる交渉事のプロであるという点です。

被害者側が「難しい」「面倒」と感じる手続きこそ、相手方保険会社にとっては都合良く進行させることのできる場面であり、だからこそ被害者側は保険会社の態度に不満を感じることが多いのです。

心身や生活そのものに損害を受けた側だからこそ、しっかりと相手に立ち向かい正当な権利を主張することがとても大事です。

そしてそのためには、交通事故に強い弁護士のサポートが必要不可欠なのです。

当事務所は交通事故における被害者のサポートに専門特化しておりますので、治療費の打ち切りに対する対処についても、豊富な経験とノウハウがございます。

当事務所にご相談いただくことのメリット

メリット1:相手方保険会社の言いなりになることがない

保険会社は交渉の経験が豊富であり示談金、賠償金を最小限に抑える術を熟知しています。被害者本人が窓口となって対応することは、かなりのリスクが伴います。

当事務所は、被害者側のサポートに特化しているため、保険会社側との交渉においてもこちらの主張の中で法的に強い部分についてはしっかりと主張をします。よって、治療費の打ち切りについても状況に応じて適切に対処し、正当な治療費を受け取れるよう対応いたします。

メリット2:医療機関との連携があるため治療の必要性を証明できる

当事務所は医療機関と提携しています。

これにより医師からもらったカルテや診断結果、レントゲン、CT、MRIなどの画像について、医学的に分析することができます。これによって、症状固定時期に争いがある場合は、医学的な根拠をつけて保険会社にまだ治療が継続していることを主張して、治療費の打ち切りを回避することができます。

このように、交通事故の法的な知識に加え、医療機関との連携による医学的な知識も兼ね備えている点が、当事務所の強みです。

治療費の打ち切りにお困りの方は今すぐご連絡ください

被害者にとって最も大事なのは、一刻も早く怪我を治してできるだけ事故前の生活に戻る努力をすることです。

交渉事や手続き事は非常に煩わしく、精神的に大きな負担となりますから、全てを一人でこなそうとせず、どうか当事務所にご相談ください。

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