TFCC損傷で後遺障害が残った場合の後遺障害等級 - 宇都宮の交通事故弁護士
交通事故によるTFCC損傷で後遺障害が残った場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第8級7号」「第10級10号」「第12級6号」((可動域制限が出た機能障害の場合)、あるいは「第12級13号」「第14級9号」(機能障害はないものの、痛みが残る神経症状の場合)です。
以下、いかなる場合に後遺障害等級認定を受けることができるかという後遺障害等級認定の条件、弁護士(裁判所)基準による後遺障害等級慰謝料の目安などについて解説してまいります。
TFCCとは
TFCCは日本語で三角繊維軟骨複合体といいます。TFCCの位置は腕の骨(橈骨(親指側にある腕の骨)と尺骨(小指側にある腕の骨))と手指の骨との間の小指側(つまり尺骨側)にあります。文字通り三角の形をしていて、繊維な軟骨が組み合わさってできた軟部組織です。
肘の靭帯や膝の半月板と同じく骨ではありません。TFCCの役割はたとえば、ドアノブを回すときのように手首をひねる際のベアリングのような働きをすること、あるいは外側から手首に加わる衝撃を吸収する際のサスペンションのような働きをすることです。
交通事故でTFCC損傷が起こりやすいケースと症状
交通事故でTFCC損傷が起こりやすいケースとしては、たとえば、バイク、自転車を運転中、交通事故に遭い、地面に転倒しそうになった際、咄嗟の判断で手を地面に付いた際、車を運転中、他車の衝突によりハンドルを握っていた手首に負荷がかかった際などが考えられます。
また、手や手首を酷使する野球選手やテニスプレーヤー、調理師、美容師の方なども職業柄、このTFCC損傷を負ってしまうことがあります。
TFCCの症状は手首付近に痛みが生じることです。特にドアノブを回そうと小指側から手をひねった際や重たいものを抱えたときに痛みが生じやすいです。また、手首の小指側が腫れ上がることもあります。
TFCC損傷と後遺障害等級
交通事故でTFCCを損傷した場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第8級6号」「第10級10号」「第12級6号」(可動域制限が出た機能障害の場合)、あるいは「第12級13号」「第14級9号」(機能障害はないものの、痛みが残る神経症状の場合)です。
TFCC損傷の後遺障害等級、後遺障害等級認定の条件と弁護士(裁判所)基準による後遺障害慰謝料(目安)の関係は以下のとおりです。
■機能障害
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定の条件 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
第8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
830万円 |
第10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
550万円 |
第12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
290万円 |
TFCC損傷の機能障害の有無は「屈曲」・「伸展」という手関節(3大関節(肩関節・肘関節・手関節)のうちの1つ)の主要運動(各関節における日常動作にとって最も主要な運動)によって確認します。
「屈曲」は腕から指先までをまっすぐに伸ばした状態(伸展の状態)から、手を前後に押し倒す運動のことをいいます。
この屈曲の運動が全くできない、あるいは少ししかできない(手首が硬直している状態)場合が「1関節(手関節)の用を廃したもの」として後遺障害等級第8級6号に当たります。
また、健側(TFCC損傷していない手関節側)の可動域と患側(TFCC損傷している手関節側)の可動域とを比べた場合、屈曲の可動域が2分の1以下に制限されている場合が「1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級第10級10号に当たります。
同様に、健側の可動域と患側の可動域とを比べた場合、屈曲の可動域が4分の3以下に制限される場合が「1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級第12級7号に当たります。
なお、手関節の場合には「屈曲」「伸展」という主要運動のほかに「橈屈(とうくつ)」「尺屈(しゃっくつ)」という参考運動があります。
参考運動とは、屈曲の可動域が2分の1、あるいは4分の3をわずかに上回る場合に、それぞれの等級を認定するかどうかを決める際の参考とされる運動のことです。
「橈屈」は手指をまっすぐ伸ばした状態から手首を親指側に曲げる運動、「尺屈」は手首を小指側に曲げる運動のことをいいます。
■神経症状
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級認定の条件 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
第12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
290万円 |
第14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
110万円 |
機能障害は認められないものの、手首に痛みが残るなどという場合は神経症状による後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。
後遺障害等級第12級13号と第14級9号の違いは、具体的には、MRI画像による他覚的所見が認められる場合が後遺障害等級第12級13号、他覚的所見は認められないものの、痛みの発生機序を医学的に説明できる場合が後遺障害等級第12級9号に認定される傾向にあります。
もっとも、MRI画像による他覚的所見が認められる場合でも後遺障害等級第14級9号と認定される場合もあります。そこで、手首に痛みを感じたら、速やかにMRI画像を撮っておくことはもちろんのこととして、医師にその症状を伝え、カルテに記載してもらうことが大切です。
まとめ
交通事故で手首を思うように動かせなくなった、手首に痛みが出たなどという場合は、TFCC損傷による後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。
TFCC損傷はレントゲン撮影で発見することは難しく、医師の中でも手首の専門医でなければ正確な診断が難しいと言われています。
交通事故で手首に何らかの症状がみられたら、速やかにMRI画像を撮り、症状を医師に伝えておくことが大切です。