症状固定とは?誰がどのように決めるのか?
交通事故被害者が受け取ることができる損害賠償金を考えるのにあたっては、症状固定という概念を知っておくことが非常に大切です。いつ症状固定をするかによって、賠償金額が変わる可能性があるためです。
それでは、症状固定とは具体的にはどのようなことを指しており、またどんな場合に誰が決めるのでしょうか。
そして、症状固定となった場合に交通事故被害者はどのような行動をとることになるのでしょうか。この記事では症状固定について詳しくご説明します。
症状固定の意味とその重要性
まず、症状固定の意味と、症状固定が損害賠償金の算定にあたって有する重要性についてご説明します。
症状固定とは
症状固定とは、交通事故で負傷し、入院通院を続けた結果、これ以上治療を継続しても、症状が良くならない状態となったことを指します。
交通事故の状況により、怪我には治療により完治する場合も、残念ながら完治には至らない場合があります。後者の場合、治療のどこかのタイミングで医師から症状固定を診断されることとなります。
例えば、脚を交通事故により骨折してしまった場合に、手術やリハビリの結果、骨はつながったものの、治癒できない神経のダメージなどが残存し、事故前と同じように自由に動かすことができなくなってしまったような場合を指します。
症状固定の持つ重要な意味
症状固定がされると、その前後で支払われる損害賠償の項目が変わります。症状固定前は、加害者の任意保険会社から賠償金として、入院通院などの治療費や交通費、付添看護費、雑費、休業損害、慰謝料等が支払われます。
症状固定となると、これ以上の治療は必要ない状態であると保険会社から判断されるため、これまで払われていたこうした治療費等の支払はストップされます。
そのため、被害者ご本人が、まだ治療を続けたいと考えている場合や、会社を休職する必要がある場合は、症状固定のタイミングについては慎重になる必要があります。
なお、症状固定後について残った後遺障害については、自賠責事務所に後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級が認定された場合にはその等級に応じた逸失利益や後遺障害慰謝料が支払われます。
症状固定は誰が決めるのか
それでは、症状固定とするかどうかは誰が決めるのでしょうか。
症状固定のタイミングは、症状の診察と患者さんの主訴を踏まえて、主治医が判断するものです。同じ怪我であっても個人差による治療やリハビリの効果などがあるので、一律に症状固定の時期を定めるのは難しいためです。
気を付けておきたいこととして、治療後一定期間が経過すると、加害者の任意保険会社から症状固定を打診されることがあるので、任意保険会社が症状固定時期を判断できるものと考えないようにしておくことです。
任意保険会社は営利法人ですので、賠償金を長く払い続けるよりも、ある程度早期に症状固定をしてしまいたいと判断することもあります。
また、医師や被害者ご本人ではないため、怪我の治療の状況も正確には把握していません。
そのため、任意保険会社から症状固定の打診を受けたとしても、被害者の方がまだ治療を続けたら改善されると考えられている場合は、すぐに応じずに交通事故に詳しい弁護士や主治医に相談しましょう。
症状固定はいつ決めるのか
上述のように、症状固定の適切なタイミングは、交通事故の態様や治療経過の個人差など個別の事情により大きく左右されるため、受傷部位等の具体的事情等により人それぞれであるため一概にはいえません。
それを踏まえたうえで、交通事故の代表的な怪我ごとに、症状固定のだいたいの目安は以下のように考えられています。
- 打撲の場合:1ヶ月
- むちうちの場合:3ヶ月から半年
- 骨折の場合:半年
- 高次脳機能障害など:1年~数年
症状固定後はどうすればよいか
それでは、症状固定となった後は、被害者はどのように行動するべきなのでしょうか。
必ずしも治療を中止する必要はない
まず、症状固定の診断を受けたからといって、必ずしも治療を終了する必要はありません。症状固定となると任意保険会社からの支払はストップしますが、健康保険や労災の支給に切り替えて治療を継続するかどうかは、被害者様自身の意思によります。
また、最終的な損害賠償額も、健康保険により治療を継続したほうがアップする場合もありますので、この点で悩んだ場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
後遺障害等級認定申請を行う
損害賠償金の観点からは、症状固定となった後は、後遺障害等級認定申請の手続きを開始する必要があります。後遺障害等級認定申請は、後遺障害診断書など必要書類を、自賠責事務所という審査機関に提出することにより行います。
後遺障害等級認定申請手続きは、相手方の任意保険会社に手続きを任せる事前認定という方法と、被害者自らが申請書類を準備して申請を行う被害者請求という方法の2つがあります。
事前認定の場合、相手方の任意保険会社にすべて手続を任せることができるので被害者にとっては手間がかからないというメリットがあります。
しかし、相手方の任意保険会社は、被害者にとって高い後遺障害等級認定を獲得することに特にメリットがあるわけではないため、被害者請求に比べると提出書面の内容を充実させることができないというデメリットがあります。
より有利な後遺障害等級認定取得を目指すためには、被害者申請を選択して、適切な追加検査の結果を提出したり、後遺障害診断書の内容を工夫してもらうよう主治医とコミュニケーションをとったりして、提出書面を充実させることがおすすめです。
特に、例えばむち打ちのように、客観的所見に症状が現れづらく、思ったとおりの後遺障害等級認定につながりにくい症例の場合には、被害者申請がよいでしょう。被害者申請の準備にあたっては、交通事故に詳しい弁護士に相談して対応のサポートをうけることがおすすめです。
最後に
いかがでしたでしょうか。
症状固定の内容、どんな場合に誰がどのように決めるのか、症状固定後はどのように行動すればよいかについてご説明いたしました。ご参考になれば幸いです。