被害者死亡時の慰謝料の相場 - 宇都宮の交通事故弁護士
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料は「死亡慰謝料」といいますが、死亡慰謝料は一般にとても高額になります。その金額は一体いくらくらいなのでしょうか。
死亡慰謝料には被害者本人分と遺族分があります
死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族(被害者の近親者)分とがあります。しかし、裁判実務ではこれらを明確には区別せず、被害者本人分と遺族分を含んだものとして一定の基準額を定めています。
具体的な基準額は、被害者が一家の支柱(一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持していたときをいいます)のときは2800万円、母親や配偶者のときは2500万円、その他(独身の男女、子供、幼児等)のときは2000万円から2500万円です。
このように被害者の属性によって死亡慰謝料の金額に差が付けられている理由は、死亡慰謝料には被害者本人分だけでなく遺族分の慰謝料も含まれているからです。被害者に精神的・経済的に依存する遺族がいるときは、残された遺族の精神的苦痛の大きさを考慮し、死亡慰謝料をより多額にして調整しています。
上記の金額を一応の目安として、加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、ことさらな信号無視、ひき逃げ等が認められるとき、被害者の被扶養者が多数いるとき、損害額の算定が不可能または困難な損害の発生が認められるときなどには死亡慰謝料を増額し、これらとは逆に、相続人が被害者と疎遠だったときなどには死亡慰謝料を減額します。
慰謝料だけでなく葬儀関係費用の請求も可能です
被害者が死亡したときは、死亡慰謝料だけでなく葬儀関係費用も請求することができます。
葬儀関係費用とは、葬祭費、供養料のほか、墓碑建立費用、仏壇費用、仏具購入費用、遺体処理費用などの諸費用を含んだものをいいます。裁判実務では、死亡の事実を証明するだけで、葬儀の執行とこれに伴う一般的に必要と考えられる出費として一律150万円が認められます。
なお、香典については損害から差し引かれませんが、その代わりに香典返しや弔問客接待費用は葬儀関係費用には含まれません。
被害者が死亡しなかったらならば得られていたであろう将来の収入も請求可能です
被害者が死亡すると、死亡による逸失利益も認められます。死亡による逸失利益とは、被害者が死亡しなかったならば得られたであろう将来の収入のことで、下記の計算式によって算定します。
「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数」
ここで、「生活費控除率」とは、仮に被害者が生きていたとしたら要したであろう生活費相当額を差し引くためのものです。この生活費控除率は、被害者の属性に応じた数値が定められています。
具体的には、被害者が一家の支柱で、被扶養者が1人のときの生活費控除率は40%、被扶養者が2人以上のときの生活費控除率は30%とされています。また、被害者が女性(独身、主婦、幼児など)のときの生活費控除率は30%、
被害者が男性(独身、幼児など)のときの生活費控除率は50%とされています。
また、「就労可能年数によるライプニッツ係数」とは、67歳までの将来の収入を前倒しで一括して受け取ることから、中間利息控除(運用利益相当額を差し引くこと)をするためのものです。これについては「就労可能年数とライプニッツ係数表」という一覧表が存在します。この一覧表には、被害者の年齢に対応した就労可能年数とライプニッツ係数が明記されていますので、就労可能年数までのライプニッツ係数を簡単に知ることができます。
被害者が死亡したら誰が損害賠償請求を行うのでしょうか
交通事故で被害者が死亡したときは、被害者は損害賠償請求をすることができませんので、被害者の法定相続人が加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。
ただし、被害者の法定相続人が行使できる損害賠償請求権は法定相続分に相当する金額に限られます。例えば、被害者に妻と子2人がおり、1億円の損害賠償請求権が発生しているときは、妻は5000万円、子2人は2500万円ずつの損害賠償請求権を各自が行使することができます。
もっとも、このような場合、実務的には、妻と子2人が反目していないのであれば同じ弁護士を代理人に選任するのが通常です。
被害者が死亡してしまった場合の示談の流れ
被害者が死亡したときは、その法定相続人が各自の法定相続分に応じた金額の損害賠償請求権の行使者となりますが、加害者に対して各自が好き勝手に請求してもその足並みの乱れを加害者に付け込まれるだけですので、実務的には一人の弁護士を代理人に選任し、全員分の損害賠償金を獲得してからそれを法定相続人間で分配するのが通常です。
そして、信頼できる弁護士を探すために最も有効な方法は、実際に弁護士相談を受けてみることです。当事務所では、相談料と着手金は無料としており、報酬も完全後払いとさせていただいております。実際にご依頼を受け、賠償金が増額しない限り弁護士費用の請求はいたしませんので、安心してご相談ください。