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遷延性意識障害(植物状態) - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

遷延性意識障害とは、交通事故被害などの被害によっていわゆる植物状態になってしまう後遺症のことです。ここでは遷延性意識障害で後遺障害認定を受けるまでの流れを解説いたします。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、交通事故被害によっていわゆる「植物状態」になってしまった場合を指します。日本脳神経外科学会では、遷延性意識障害を以下の6点を3ヶ月以上続けている状態であると定義しています。

 

  • 自力移動ができない
  • 自力摂食ができない
  • 失禁がある
  • 眼球は動いていても、認識することができない
  • 簡単な命令には応じることができるが、意思疎通ができない
  • 声を出しても、意味のある発語ができない

 

 

遷延性意識障害は交通事故被害による後遺症の中でも、特に重篤な後遺障害です。被害者だけでなく、介護を行うご家族の方にも多大なる苦痛や負担が生じることとなります。

遷延性意識障害の後遺障害等級

遷延性意識障害による後遺障害が認定された場合は、最も重い等級である「介護を要する後遺障害1級」が認定されるようになっています。しかし交通事故被害者本人には意思や判断能力が失われてしまっていると考えられるため、後遺障害認定は被害者に代わる成年後見人を選出する必要があります。成年後見人は、家庭裁判所へ申し立てすることによって、選任してもらうことができます。成年後見人は、損害賠償請求だけでなく、日常生活における様々な契約も、被害者に代わって手続きをするようになるので、早い段階で成年後見の申し立て手続きをする必要があります。

成年後見の申し立ての際に、後見人候補者を記入することができ、一般的には被害者のご家族を記載しますが、遷延性意識障害の場合は損害賠償請求が高額であり、また多くの手続きに時間を取られるため、成年後見人を弁護士に依頼することもできます。損害賠償請求の手続きや、被害者本人に関わる契約事項などを一括で任せることができます。

当事務所は交通事故被害を専門的に取り扱う法律事務所です。
成年後見人として、被害者本人に代わって事務手続きを迅速に対応することはもちろん、被害者のご家族に対するサポート体制も整えています。

遷延性意識障害の損害賠償請求

遷延性意識障害は最も重い等級である「介護を要する後遺障害1級」が認定される可能性があります。自賠責保険からは4,000万円を上限として支払われるようになっています。また労働能力喪失率も100%として認められます。よって、健康であれば本来受け取れるはずの収入や利益に対する損害賠償である逸失利益も、ほぼ健康時と同程度の金額を請求することが可能です。

しかし遷延性意識障害は、非常に重篤な後遺症であることから、加害者側保険会社との主張に大きな食い違いが発生するケースが頻繁にあります。
例えば、在宅介護を選択した場合、将来的な医療費の請求を退けるケースもあります。さらに本来は平均寿命までの損害賠償額を請求できるところ、遷延性意識障害患者は健常者よりも平均寿命が短いとの反論を受けることもあり、逸失利益を制限される場合があります。
万が一このような主張を受けましたら、すぐにでも当事務所までご相談ください。

遷延性意識障害の損害賠償請求は弁護士に依頼しましょう

前述のとおり、遷延性意識障害は極めて深刻な状態ですので賠償金も高額になります。このことから加害者側保険会社は、さまざまな方向から賠償金を減額する主張をしてきます。過去にも前述の内容が争点となって、多くの裁判が繰り返されてきました。
最も重要なことは、どんなにご家族が疲弊した状態であっても、保険会社の主張を鵜呑みにしないことです。後遺障害慰謝料や逸失利益は、適切に主張することで請求することができるのです。保険会社は交渉のプロです。精神的にも肉体的にも疲労しているご家族の方が話し合いに応じても、納得のいく結果に至ることは難しいでしょう。

そんな時には交通事故に強い当事務所にご相談ください。
加害者側保険会社とのやりとりから、後遺障害認定の手続き、家庭裁判所への成年後見人の手続きも丸投げでお任せ頂けます。
最初から最後まで当事務所がサポートさせて頂きますので、安心してご依頼ください。

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