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成年後見の申し立てが必要になるケースとその対処法 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の被害に遭った際に、不幸中の幸で一命はとりとめたものの、意識が戻らなかったり、意思の疎通が正常にできなくなってしまうような重い後遺症が残ることがあります。そうなると、加害者への損害賠償請求は、誰がどのようにしてすれば良いのでしょうか。

交通事故被害者の成年後見人とは

成年後見制度とは、何らかの原因で自身での判断能力が不十分になった場合、法律的に支援・援助する制度のことです。交通事故による後遺症で、被害者本人の意思表示ができない場合は、損害賠償の交渉に臨むことができません。このとき、被害者の代わりに誰かを後見人に選任する必要があり、後見人がいない場合は損害賠償の交渉ができないのです。
また、損害賠償交渉以外にも、日常生活におけるあらゆるの契約や財産管理を成年後見人が行うことになります。期間は特に定められているものではなく、後見人本人が死ぬまで続くこともあります。

成年後見人が必要となる後遺障害の具体例

交通事故の被害による後遺障害で後見人が必要な症状として考えられるのは、「遷延性意識障害」「高次脳機能障害」「脊髄損傷」などがあります。それぞれの後遺障害は後遺障害等級の1級に該当する可能性があり、もしも認定されれば、自賠責保険からは上限4000万円の賠償金が支払われます。しかし、障害によっては慰謝料の請求が難しい場合があります。それぞれの症状の詳細を解説していきます。

遷延性意識障害

遷延性意識障害とはいわゆる植物状態のことをいい、日本脳神経外科学会は以下の症状が3ヶ月以上継続している状態と定義しています。

  • 自力で移動することができない
  • 自力で食べ物を食べることができない
  • 大・小排便を失禁している
  • 眼球に動きがあっても対象を認識することができない
  • 簡単な指示・命令には応じることがあるが、それ以上の意思疎通ができない
  • 声を発することはできるが、意味のある言葉を発することができない

遷延性意識障害は、確実に治るというような治療方法はなく、症状によって医師の治療方針も変わってきます。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは交通事故の被害で、脳に損傷を負ってしまったことが原因で記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害など神経心理学的障害の症状がおこる場合をいいます。それ以外にも自己認識の低下や、感情のコントロール、集中・記憶・思考力の低下などその症状は様々です。
また、高次脳機能障害は専門医が少なく、交通事故との因果関係の立証が難しいケースもあるため、後遺障害等級の認定にあたっては交通事故に強い弁護士のサポートが必要不可欠です。

脊髄損傷

脊髄損傷とは、脊髄という背中にある神経組織が損傷することにより生じるものです。中枢神経である脊髄が損傷すると脳からの情報が伝わらなくなり、運動麻痺・感覚障害・自律神経障害・排便・排尿障害など様々な障害を引き起こします。
損傷を受けた部位以下の脊髄が麻痺症状を起こすため、意思表示をすることは困難になります。

成年後見人の手続きについて

成年後見人の選任は、家庭裁判所に申立てをします。
必要書類を揃えて、被害者が住んでいる住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをして、その後審査を経て選任されます。
提出する必要書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 収支状況報告書
  • 財産目録
  • 財産・収支に関する資料
  • 登記されていない証明書

なお、これら以外にも必要に応じて添付資料を指示される場合があります。
両親・祖父母・子供・孫・兄弟など被害者の4等身以内であれば誰でも後見人選任の申立てができます。成年後見人は、被害者本人の親族がなることもあれば弁護士、司法書士が選任されることもあります。
申立ての際に、誰を成年後見人としてほしいか、候補を記載しますので、裁判所はそれをもとにして成年後見人を選任します。
申立にかかる費用は、収入印紙や切手代の約1万円と、その他精神鑑定を受ける場合は鑑定料が別途かかり、審査には3ヶ月程の期間を要します。

成年後見人が損害賠償交渉を行う際の問題点

成年後見人が損害賠償交渉をする際、被害者本人が後遺障害の影響で意思表示ができないため、過失割合の交渉において、加害者側が一方的な過失割合を主張してくることがあります。
この場合、どうしても加害者の主張が優先され交渉が進められていく傾向があるので、納得のいかない結果になってしまうことが懸念されます。そうならないためには、できる限り早い段階で、交通事故に強い弁護士に相談する必要があります。

被害者専門の弁護士が、親身になってサポートします

適正な損害賠償金額を受け取るためには、被害者専門の弁護士である当事務所にぜひご相談ください。当事務所であれば、損害賠償交渉で一方的に主張してくる加害者に対しても、裁判例等を示しながら論理的に反論することができます。また、煩雑な成年後見の申し立て手続きも含め、トータルでサポートさせていただきます。

遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷などの後遺障害を受けた被害者のご家族のショックは図り知れません。またその後、介護を要する症状である場合は、ご家族の負担は大変なものです。だからこそ加害者から適正な損害賠償金額を受け取る必要があるのです。
当事務所はこれまで高次脳機能障害の対応経験も複数回ございますので、より適切な対応が可能です。またその他の症状についても、提携医療機関と連携して、適切に対応いたします。まずはお早めにご相談ください。

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