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入通院付添費・入通院雑費の支払い対象や計算方法とは

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故被害による損害賠償の請求項目には様々な種類があります。

その中で、治療のために入通院が必要になった場合に、付添人についての費用として認められる入通院付添費、入院や通院にあたっての雑費購入等について認められる入通院雑費という項目があります。

これらの損害賠償項目はどういった場合に支払い対象として認められるのでしょうか。

また、具体的にはどのように計算して金額を算出すればよいのでしょうか。

入通院付添費・入通院雑費の位置づけ

交通事故被害にあった場合、まずは病院に入院したり通院したりして怪我の治療をすることとなります。症状固定と診断するまでの入院や通院に関する費用は、傷害についての損害賠償金として加害者側の任意保険会社から支払われることとなります。

入院通院のために病院に支払う治療代や薬代はもちろん対象となりますが、入通院について付添人が必要となる場合やいろいろなものを購入しなければならない雑費費用についても、一部この支払対象となることがあります。

損害賠償金の3つの基準

後述しますが、入通院付添費・入通院雑費を含め、交通事故の損害賠償金は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準のいずれかで算定されます。

弁護士基準での算定が最も被害者に有利になりますので、入通院付添費や入院雑費の請求にあたっても、弁護士基準での請求とするようにしましょう。

入通院付添費について

入通院付添費とは

被害者の状況や怪我の程度などによっては、被害者一人で入通院することが事実上困難であるため、付添人の介助を受ける必要があることがあります。この付添人の介助についての人件費が、被害者本人の損害の一部として認められた項目を、入通院付添費といいます。

入通院付添費が支払われる場合

付添人が必要であると判断され、支払い対象となる場合とは、①主治医のその旨の指示がある場合、②受傷の部位や程度、被害者の年齢などの事情から付添看護の必要性がある場合です。②については、被害者が幼い子供である場合や、大きな骨折など入通院中の生活が一人で難しいような場合が該当します。

このように、入院通院についてのすべてのケースで、支払対象となるわけではないので、事前に確認しましょう。特に完全看護体制の病院での入院の場合には単に親族が差し入れ等を行ったという場合には付添費用の請求をしても否定されることがありますので注意が必要です。

なお、保険会社によっては、医師の指示書がない場合付添看護の必要性を判断できないとして支払いを拒む場合がありますので、事前に主治医の指示書をもらっておくと安心です。

入通院付添費の具体的金額

付添人となる人は、有資格の看護人や家政婦などの職業付添人か、両親や配偶者などの近親者となります。支払いが認められる範囲としては、職業付添人の場合は、「必要かつ相当な実費」とされています。常識的な範囲内の看護であれば、支払った実費が全額損害賠償の支払い対象として認められることが一般的です。

一方、近親者が付添看護をした場合は、近親者の付添いによる経済的損害を、上述の3つの基準で金銭評価したものです。実際に近親者に対して、付添報酬を支払う必要はなく、被害者本人の損害として認められます。

1日当たりの基準額は、自賠責基準では入院付添で4200円、通院付添で2100円です。弁護士基準(複数ありますが、ここでは赤い本基準でご説明します。)では入院付添で6500円、通院付添で3300円となります。

なお、近親者の付添看護費はみなし日額となっていますので、基本的には付添人についての交通費や雑費等も含めた金額となっています。

なお、支払い対象となる付添人の数は、原則としては1人です。

しかし、被害者が意識不明の重態である場合や幼児である場合に、職業付添人に加えて母等の近親者付添人分の請求を認めた裁判例もあります。状況により複数の付添人が必要と考えられる場合は、弁護士等に相談してみましょう。

入通院雑費について

入院雑費とは

入院雑費とは、怪我の治療療養生活に直接必要な物やサービスの購入代金や使用料、医師の指示によって購入し摂取した栄養物の代金、通信費などをいいます。

例えば、入院生活にあたっては、日用雑貨(例えば、洗面用具、衣類、シーツなどの寝具、排せつに支障がある場合は紙おむつ、食器など)や家族との通信代金(電話代や郵便代)、文化代(新聞や雑誌代、テレビのレンタル料など)など諸々の雑費も必要となります。

これらの雑費も、入院生活により支出が与儀されなくなった費用ですので、損害賠償項目として認められています。

入院雑費が支払われる場合

支払い対象となるか否かの判断ポイントは、療養生活に直接必要なものか否かということになります。

そのため、例えば見舞いに来た人にお菓子を出すなどの費用などの間接費用や、ポータブルテレビやゲーム機、魔法瓶、電気毛布の購入など、治療後の日常生活でも使用できるものを入院の機会に購入したとしても精算することはできません。

入院雑費の具体的金額

入院雑費は、性質上細々とした費用ですので、被害者にとっても保険会社にとっても、かかった費用をすべて領収書の提出により実費精算すると事務負担が大きくなってしまいます。そこで、日額いくらという固定金額を定め、領収証は不要なものとして、みなしで支払いをすることが一般的です。

ただし、後日訴訟になった際、要した雑費について具体的に主張立証が必要になることがあるため、領収書等は手元にとっておき破棄しないほうがいいでしょう。

日額の基準としては、自賠責基準では1日1100円、弁護士基準では1日1500円(赤い本)となっています。

通院雑費

通院雑費は、入院雑費と比較するとより個別の事情に左右されるため日額計算はせず、領収書によってかかった金額を加害者に請求することになります。このため、かかった雑費についての領収書は手元にとっておく必要がありますので注意が必要です。

なお、自賠責基準では、必要かつ妥当な実費であると定めています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

入通院付添日や入通院雑費の支払い対象や計算方法をご説明しました。上述しましたように、入通院付添費や入通院雑費は弁護士基準で請求することがもっとも有利ですので、請求をお考えの方は、交通事故被害案件の受任経験が豊富な弁護士に相談してみることがおすすめです。

また、具体的な費用について支払い対象になるか判断に迷われている場合も、過去の事例などに照らして弁護士から対象となるかどうか確認してもらうのもよいでしょう。

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