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自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

入通院慰謝料とは交通事故に遭い、被害者が入院や通院をしなければならない際に支払われる損害賠償金のことです。

交通事故の入通院慰謝料の金額は、入通院に要した期間と負傷の症状によって異なります。今回は入通院慰謝料の自賠責基準と弁護士基準でどの程度の金額の差があるのか、またそれぞれの計算方法にについて実際の計算を交えながら解説していきます。

自賠責基準の場合

自賠責保険(※)で支払われる入通院慰謝料は1日あたり4300円という上限金額の設定があります。計算方法は以下の2つの式のうち、算出した金額の少ないほうが入通院慰謝料として採用されます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。

  1. 治療期間
  2. 実通院日数☓2

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合は入院慰謝料と通院慰謝料の合計金額が入通院慰謝料となります。

  • 入院慰謝料:入院していた期間
  • 通院慰謝料:総治療日数の通院慰謝料−入院していた期間の通院慰謝料

尚、弁護士基準の入通院慰謝料の算出には以下の表を用いて算出します。

入院
通院
0ヶ月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月 13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月
0ヵ月 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1ヵ月 28 77 122 162 199 228 252 274 191 303 311 318 325 332 336 342
2ヵ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3ヵ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4ヵ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5ヵ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6ヵ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7ヵ月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8ヵ月 139 170 199 226 252 252 274 292 308 320 328 333 338
9ヵ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10ヵ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11ヵ月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12ヵ月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13ヵ月 158 187 213 232 262 282 300 316
14ヵ月 162 189 215 240 264 284 302
15ヵ月 164 191 217 242 266 288

入通院慰謝料算出例

入通院慰謝料の算出例を自賠責基準、弁護士基準で行います。

例として以下の被害者の例をもとにそれぞれの計算方法に基づき算出します。

被害者A:通院期間3ヶ月(実通院日数50日)
被害者B:入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月(実通院日数50日)

自賠責基準の場合

【被害者A】
①90日、②100日(50日☓2)となり、①の式が採用されます。

したがって
→90日☓4300円=38万7000円となります。

【被害者B】
①30日(入院期間)+180日(通院期間)=210、②{30日(入院期間)+50日(実通院日数)}☓2=160となり、②の式が採用されます。

したがって
→160日☓4300円=68万8000円となります。

弁護士基準の場合

【被害者A】
通院のみなので表の3月分の73万円が通院慰謝料として支払われます。

【被害者B】
まず、入院期間が1ヶ月あるので入院慰謝料が53万円です。

さらに入院期間が1ヶ月(30日)で、通院期間が6ヶ月(180日)なので合計210日の総治療日数となります。治療期間は合計で7ヶ月となるので、総治療日数の通院慰謝料は124万円となります。そこから通院慰謝料が控除され124万円−28万円=96万円となります。よって弁護士基準の入通院慰謝料は次のように算出されます。

→53万円+96万円=149万円

適正な慰謝料の請求ができるのは弁護士基準

入通院慰謝料は被害者A、B共に自賠責基準と弁護士基準とでは2倍以上の金額の開きがあります。保険会社から提示される金額は低く見積もられている場合が多いと思います。本当に適正な慰謝料を請求しようと思うのであれば、弁護士基準で請求する必要があります。慰謝料金額に納得いかない場合、まずは一度交通事故に強い弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士法人宇都宮東法律事務所にご相談いただければ、慰謝料はもちろんのこと、治療費や休業損害も含め適切な金額を加害者側に請求いたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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