保険会社の対応に納得いかない! - 宇都宮の交通事故弁護士
被害者の皆様は加害者側の保険会社と様々なやりとりをなされていると思いますが、「保険会社の対応に納得いかない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、保険会社は被害者の味方ではないため、慎重な対応を取らなければなりません。もし対応を誤れば、知らず知らずのうちに損をする可能性もあります。
交通事故問題で損をしないためにも、我々弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
ここでは、よくある保険会社の対応事例と、弁護士に依頼するメリットについて説明していきます。
保険会社は被害者の味方ではない
被害者に過失がない場合の示談交渉は、加害者側の保険会社と被害者が行うため、加害者と被害者が直接話し合うことはほぼありません。
被害者からすれば、相手は損害賠償に関するプロだという安心感があり、加害者と話して冷静さを失うこともなさそうに錯覚します。
ところが、保険会社と契約しているのは加害者の方であるため、加害者の立場に立っており、より早く手続きを終わらせようとする傾向があり、適正な損害賠償金の提案を受けていないケースがあるということがあります。
保険会社の理不尽な扱いから被害者を守るのが弁護士の役目
保険会社が加害者側の立場に立ち、専門用語を駆使して賠償手続きを進めてくるならば、被害者側も法的知識を持った代理人を立てた方が圧倒的に安心です。
弁護士は、より十分な金額を交渉できる専門知識と過去の判例を知っていますから、被害者の窓口として相手方と対等に話し合うことができます。
一人で示談に臨めば、非常に低額な任意保険基準ベースの金額を提示され、不満をくすぶらせたまま了承して終了する可能性もあります。しかし、弁護士に依頼すれば示談金は増額し、最終的に納得して交渉を終えることが期待できます。
保険会社の対応に納得できない!|よくある3つのケース
被害者が損害を負ったにも関わらず、相手方保険会社は親身に対応してくれるどころか納得できない対応を見せてくることがあるという事態は否定できません。例えば次の3つのケースが代表的なものです。
1.低い損害賠償額を提示してくる
賠償金の支払い基準には、最低限の金額を補償する自賠責基準、保険会社が独自に持つ任意保険基準、過去の判例に基づいて算出される弁護士基準という3種類の目安が存在しています。
保険会社の提案は自社の任意保険基準に基づいていますが、一般公開されない基準は非常に不明瞭なうえ、提示される金額も最低額とされる自賠責基準とさほど変わりありません。
裁判所で争えば過去の判例に基づいた十分な金額を受け取れる可能性がありますが、被害者には争うための知識も経験もないのです。
結局、保険会社に言われるがまま示談を受け入れるしかなく、納得できない状態で提示された金額を了承することになってしまいます。
2.治療費の打ち切りを提案してくる
まだ怪我の症状を自覚しているのに、「すでに数か月経過しているのでこれ以上治療費を支払えません」と言われ、症状固定をムリに勧められるケースがあります。
本来なら治療が終わるまでしっかり見届けてくれるのが誠意と思われますが、相手方保険会社の責務は手続きをスムーズに完了させることであり、被害者への配慮を欠く対応をすることがあります。
結果として被害者の心には不満が残りやすくなります。
3.過失割合を加害者有利にしている
被害者は交通ルールに従った行動をしていたにも関わらず、加害者の油断等により事故が起こった場合、被害者の過失割合は0か非常に小さな数値であることが想定されます。
ところが、事故では片方だけが過失0になることはあり得ないと、保険会社が主張してくることがあるのです。
保険会社も契約者側に立った存在であり、賠償額が大きくなりすぎないよう、また交渉をしてきます。
契約者にとってできるだけ不利にならない結果をもたらすことが、保険会社の責務になりますので、過失割合が問題となった場合には交渉は長期化することが多いです。
結果として、交渉段階でも解決まで時間がかかり、被害者側だけが不満を抱えやすくなるのです。
保険会社の対応に納得いかない場合は今すぐ当事務所にご連絡ください
例えばこのようなことでお困りなら今すぐご連絡ください。
- 提示された示談金が低すぎる
- 保険会社から治療費の打ち切りを宣告された
- 治療を早く終えるよう要求してくる
- 過失割合に納得いかない
- こちらの言い分をまったく聞いてくれない
保険会社の言いなりになっては皆様が損をするだけです。できるだけお早めに当事務所にご相談いただき、保険会社に適切な対応をとっていくことをおすすめいたします。