宇都宮の交通事故に強い弁護士なら弁護士法人宇都宮東法律事務所

電話の無料相談はこちら

0120-543-076

受付時間平日 9:00〜18:30

メール予約フォーム

むち打ちの種類と症状 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

むち打ち症とは、首に外からの力が急激に加わって鞭(むち)のように首がしなり、通常であれば曲がらないようなところまで曲がったり伸びたりしたことで痛みや不快感が発生する症状のことをいいます。

交通事故を原因とする傷害のうち、むち打ち症はⅩ線やMRIのような画像診断によることが困難であり、被害者本人の自己申告を前提とした視診や触診によって診断するしかありません。そのため、被害者の虚偽申告(詐病)の可能性があることから、昔から裁判実務上では慎重に扱われてきました。

今回は、交通事故によって発生する怪我のうち、知名度は高いものの、裁判実務上、非常に扱いが難しいむち打ち症についてご説明します。

事故後時間が経ってからむち打ちの症状が出てくる事が多い

交通事故によるむち打ち症(首の痛みや不快感)は、事故後直ちに症状が出る場合もありますが、事故後数日が経過して初めて症状が出るケースもあります。

医学的には、むち打ち症は長期化しないものがほとんどであり、事故後1か月以内で完治するケースが80%程度、6か月以上の治療を要するものは3%程度であるとされています。

しかし、残りの3%程度は慢性化し、頸部痛、頭痛、めまいが収まらず、気圧や湿度の変化に敏感になる(天気が悪くなると痛みが増す)ことが多いとされています。また、慢性化したむち打ち症患者の中には、頭や顔がしびれたり、視力が低下したり視野が狭くなったり目がかすんだり、耳鳴りや難聴が発生したり、手足がしびれたり痛んだり、吐き気をもよおしたりするケースもあります。これらは首の自律神経機能に障害が生じたことによるものではないかと考えられています。

むち打ちの種類はたくさんある

むち打ち症に関連する傷病には、頸椎損傷、変形性脊椎症、頸椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、胸郭出口症候群などがあります。
しかし、これらはいずれも画像に基づく医学的な説明ができることから、画像診断によることが困難なむち打ち症よりも立証ははるかに容易となります。

ただし、これらの中には体質や加齢によっても発生するものがあることから、交通事故によるものではなく体質や加齢によって発生したものであるとして、因果関係が争われるケースもあります。

むち打ちの治療はどこで行うのか

前述したとおり、約97%のむち打ち症患者は事故後6か月以内には 完治します。

事故後6か月以内の痛みを「急性疼痛」と呼びます。この急性疼痛は外傷を直接の原因とすることから、比較的容易に痛みの原因を発見することができます。そのため、その部分に消炎鎮痛薬、局所注射、神経ブロックをすることで損傷や炎症を鎮静化し、症状の軽快を期待することができます。

これに対し、事故後6か月以上の痛み(慢性疼痛)は外傷を直接の原因とするものではありません。その原因は完全には解明されていませんが、一説には、持続する痛みやうずきといった刺激のせいで神経系に変化が発生し、その痛みの記憶が神経回路に残ってしまい、慢性疼痛になるのではないかと考えられています。

慢性疼痛患者のうち97%は頸部痛を発症し、78%は頭痛を発症するといわれていますが、痛みやうずきの原因が医学的に解明されているとはいえない状況ですので、確立した治療法は存在しません。
慢性疼痛の治療が手術適用となることは極めてまれであり、物理療法(牽引、温熱、電気などを用いて患部に物理的刺激を加え、人体の自然治癒力を引き出すためのもの)や運動療法が中心となります。

このうち運動療法は非常に重要であると考えられています。なぜなら、体を十分に動かさずに過ごしていると、関節が縮まってしまい、疼痛が発生しやすい体になってしまうからです。

これらの治療は、主治医の監督下で行う必要があります。自分の勝手な判断で通院を打ち切ったり、主治医に隠れて整骨院等に通ったりしてはいけません。なお、整骨院や接骨院における施術費用、鍼灸やマッサージ費用、温泉治療費などは、医師の指示に基づく場合には治療費に含めて損害賠償請求の対象となりますが、医師の指示に基づかない場合には被害者の自己負担となるケースがほとんどです。

むち打ちの後遺障害等級

むち打ち症についても、一定の場合には後遺障害として等級認定されます。具体的には、12級の「局部に頑固な神経症状を示すもの」または14級の「局部国分に神経症状を示すもの」のいずれかとなります。

裁判実務上では、「障害の存在が傷害の存在が医学的に証明できるもの」であれば12級に該当し、「障害の存在が医学的に説明可能な傷害を残す所見があるもの」または「医学的に証明されないものであっても、自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの受傷時の状態や治療の経過からその訴えが一応説明のつくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されたもの」であれば14級に該当するものとされています。

このうち、「医学的に証明できるもの」とは、他覚的所見があるケース(画像や神経学的な所見からむち打ち症の存在が客観的に認められるケース)をいいます。

むち打ちの後遺障害等級認定は難しい

前項で説明したとおり、むち打ち症が後遺障害として等級認定されるためには12級と14級のいずれかに該当しなければなりません。

しかし、むち打ち症は、一般に画像に映らないことから、他覚的所見を得ることは困難です。そのため、むち打ち症の診断をする際は、患者の自覚症状を問診した上で、触診や視診をして行うことになります。

ただし、むち打ち症を後遺障害として等級認定を獲得するめには、自覚症状を可能な限り客観化しておく必要があります。具体的には、関節可動域測定、筋力測定、腱反射・病的反射テスト、知覚検査、スパーリングテスト、ジャクソンテストなどを行うことで、自覚症状を検査数値の異常という形で可視化し、それらの異常な検査結果を根拠として後遺障害の等級認定申請を行っていくことになります。

なお、懸命な努力によって後遺障害の等級認定が得られたとしても、むち打ち症は時間の経過によって軽快することが多いことから、労働能力喪失期間(後遺障害によりのせいで働くことに支障が生じる100%の力では働くことができない期間)については、一般的な67歳までではなく、12級で5年から10年程度、14級で5年以下以下に制限して認める裁判例がほとんどとなります。

難しい認定だからこそ、早い段階で弁護士に相談をすることが必要不可欠です。当事務所では後遺障害に関するノウハウはもちろん、県内有数の検査設備が整う医療機関との連携もございます。

まずどうするべきかといった内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

交通事故メニュー

LINE相談

当事務所はLINEでの相談も承っております。
詳細はこちらからご確認ください。

当事務所へのアクセス

〒321-0953栃木県宇都宮市東宿郷4-1-20 山口ビル4階
最寄駅
JR宇都宮駅から徒歩10分
詳細はこちら