眼の後遺障害等級 - 宇都宮の交通事故弁護士
交通事故によって眼に後遺障害が残ることも十分考えられます。眼に後遺障害が残ると、その後の生活に与える影響は他の怪我と比較にならないほど大きなものであることは想像に難くありません。
そのため、以下でご紹介するように、眼の後遺障害等級や後遺障害慰謝料は他の怪我と比べても高くなる傾向にあります。
以下では、いかなる場合に後遺障害等級認定を受けることができるかという後遺障害等級認定の条件、弁護士(裁判所)基準による後遺障害慰謝料(目安)などについて解説してまいります。
眼の後遺障害
眼の後遺障害は⑴眼球障害と⑵まぶたの障害に分けられます。
さらに「(1)眼球障害」と「(2)まぶたの障害」のにおける具体的な障害は以下のとおりです。
■眼球障害
①視力に関する障害
②眼の調整機能に関する障害
③眼球の運動機能に関する障害
④視野に関する障害
■まぶたの障害
①欠損に関する障害
②運動に関する障害
そして、それぞれの障害や障害の程度に応じて細かく後遺障害等級(等級と号数)が定められています。
視力に関する障害
視力に関する障害とは、交通事故による眼球の外傷や視神経の損傷を原因として、失明や視力が低下したことによる障害をいいます。
後遺障害等級、等級認定を受けるための条件、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害等級認定の条件 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
第1級1号 | 両眼が失明したもの | 2800万円 |
第2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2370万円 |
第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2370万円 |
第3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 1990万円 |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1670万円 |
第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1400万円 |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1180万円 |
第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1000万円 |
第8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 830万円 |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 690万円 |
第9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | 690万円 |
第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 550万円 |
第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 180万円 |
「失明」とは、眼球を失うこと、あるいは明暗が分からない、又は明暗がようやく区別できる、という程度にまで視力が下がってしまった状態のことをいいます。
「視力」の検査は「万国式試視力表」を使います。万国式試視力表とは、皆さんが健康診断などで使ったことがある「C」の文字が並べてある表のことです。
穴が空いている向きを回答して視力を検査します。検査で用いる視力は裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズを使用して得られた視力を意味します。
交通事故により視力が低下してしまう原因として、眼球の外傷や視神経の損傷があります。上記の視力検査のほかに、それぞれの損傷に応じて様々な検査が行われます。
眼の調整機能に関する障害
眼の調整機能に関する障害とは、眼の水晶体を摘出した、あるいは水晶体が傷ついてしまったことによって、文字などがぼんやりとしか見えなくなってしまう障害のことです。
後遺障害等級、等級認定を受けるための条件、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害等級認定の条件 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
第11級1号 | 両目の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
→両眼の調節機能が正常な場合と比較して、1/2以下となった場合 |
420万円 |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
→1眼の調節機能が正常な場合と比較して、1/2の以下となった場合 |
290万円 |
調節機能に関する障害の有無は、眼調節機能測定装置(アコモドポリレコーダー)という専用の機器を使って検査します。少なくとも3回以上の検査を実施します。
眼球の運動機能に関する障害
眼球の運動機能に関する障害とは、眼球運動を支配する神経が損傷される、眼球の向きを変える筋肉が損傷されることにより、眼を水平、垂直、回旋することができなくなる障害のことをいいます。
後遺障害等級、等級認定を受けるための条件、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害等級認定の条件 | 後遺障害慰謝料 |
第10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
550万円 |
第11級1号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
420万円 |
第12級1号 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
290万円 |
第13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
180万円 |
「複視」とは、眼をうまく動かせないことで物が二重にブレて見える症状のことをいいます。ヘススクリーンテストなどの眼球運動検査を行って複視の有無を確かめます。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、注視野の広さが正常の場合の1/2以下に狭まったことをいいます。「注視野」とは眼だけを動かして見える範囲のことをいいます。
視野に関する障害
視野に関する障害とは、目の前の1点を見つめたときに同時に見える外界の広さ(視野)が狭くなる障害のことをいいます。後遺障害等級、等級認定を受けるための条件、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害等級認定の条件 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
第9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 690万円 |
第13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 180万円 |
「半盲症」とは、視野の右半分あるいは左半分だけが見えなくなる症状のことをいいます。
「視野狭窄」とは、人の眼に見える視野が狭まってしまう症状をいい、視野の周辺部から中心部に向かって視野が狭まっていく求心性狭窄と不規則に視野が狭まる不規則狭窄があります。
視野に関する障害の検査はゴールドマン視野計という器具を使います。
まとめ
眼の後遺障害には失明、視力の低下という一般的に知られているものから、文字がぼんやりと見える、眼をうまく動かせない、視界が狭くなったなどという症状でも後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。
いずれの場合でも、交通事故によって後遺障害が発症したという交通事故と後遺障害との因果関係を立証することが不可欠です。