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職業別の休業損害の計算方法と請求のポイント - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

休業損害とは交通事故によって、減少してしまった収入や利益を損害金として請求できる制度のことです。ここでは個人の職業や属性によって異なる休業損害の計算方法を解説いたします。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故被害により治療や療養のために休業したことによる、減額した収入や利益を損害賠償として請求できる制度のことです。

休業損害が請求できる期間は、これ以上治療を続けても症状が回復の見込みがないと判断される症状固定までの間とされています。この期間、会社や仕事を休養していた際に被った収入や利益の減額を請求することができます。
もし後遺障害が残ってしまった場合は、逸失利益と言って将来的に受け取るはずだった収入を別途請求することができます。

休業損害の計算方法

交通事故被害に遭遇し、通院や治療によって収入や利益が減少してしまった場合は、休業損害を請求できます。しかし収入や利益には個人差があるので、ここでは交通事故被害者の属性に合わせて、それぞれ解説をします。

給与所得者の場合

サラリーマンなどの給与所得者の場合、交通事故直前3ヶ月の給与総額を90日で割ったものを1日あたりの基礎収入として考えます。計算式は以下のようになります。

  • 「基礎収入」 × 休業日数

通院に有給休暇を利用した場合も、休業損害を請求できます。また交通事故によって、昇給昇進が遅れた場合も、損害として請求できるようになっています。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、過去一年間の事業所得金額と青色申告控除額の合計から、所得税と住民税、事業税を差し引いた額を基礎収入と考えます。個人事業主の場合、交通事故によって完全休業をしても、家賃や保険料などの負担は免れません。ですので、個人事業主の場合はこれらの費用も休業損害として請求することができます。

会社役員の場合

会社役員の収入は、役員報酬と実際の労働賃金の2種類の収入があると考えられます。役員報酬は交通事故による治療で働けなくなっても、収入として手に入るので休業損害では請求できません。
しかし労働賃金としての収入が減額した場合は休業損害を請求できます。労働賃金の請求額は、企業規模や報酬額、実際の仕事内容によっても変動します。また、減収がない場合でも、会社が代わりに損失を填補したとして、会社の損失としての損害賠償請求が可能な場合があります。
実際に休業損害を請求する際には、交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

専業主婦の場合

専業主婦などの本人に労働賃金がない場合でも、休業損害を請求することができます。自賠責基準(※)では、専業主婦の基礎収入を6100円と定めています。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5700円です。

計算方法は、給与所得者と同じように基礎収入×休業日数です。計算方法は、給与所得者と同じように基礎収入×休業日数です。
しかし裁判基準では、専業主婦の基礎収入は賃金センサス男女別全年齢平均の年収を365日で割って、1日あたりの基礎収入を算出します。保険会社が基礎収入としている基準を大幅に超えますので、専業主婦が休業損害を請求する場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談をした方がより多くの休業損害を請求できる可能性があります。

失業者や学生、幼児の場合

専業主婦を除いて、本人に収入や利益がない場合は休業損害を請求できません。しかし就職が内定している場合や、就活中の学生、アルバイト収入などがある場合は休業損害が認められる場合があります。

しかく多くの場合、加害者側の保険会社は本人に収入がない場合、休業損害を請求できないと主張してきます。一見、正しいようにも思えますが、保険会社の話を鵜呑みにしてはいけません。そんな時は交通事故被害に詳しい法律事務所に相談してみましょう。
当事務所では、無料で休業損害についてのご相談を承っております。もし保険会社に休業損害を請求できないと言われた際には、すぐにあきらめずにご相談ください。

症状によって収入額が減額されるケースもある

交通事故によるケガの症状によっては、時間の経過とともに休業損害が減額されていくケースもあります。例えば交通事故によって、四肢が一時的にマヒ状態になった場合は100%の休業損害を請求でき、回復とともに請求できる損害額が減少していく計算方法です。

もちろん減少額に関して納得がいかないケースが大半です。例えケガの症状が回復してきても、収入や利益が減少してしまうことは間違いありません。もし保険会社から納得できない休業損害の減額の通知が来た場合には、すぐに当事務所までご相談ください。加害者側保険会社と話し合いの場を設け、被害者様が安心して治療に専念し、万全の状態で職場復帰ができる環境をつくれるように全力で交渉いたします。

まとめ

休業損害は、職業や属性によって計算方法が異なり、保険会社によっては納得できない休業損害額を提示してくるケースがあります。休業損害について納得できないことがある方は、当事務所の無料相談をご利用ください。被害者様に代わって、当事務所が保険会社と直接交渉をいたします。

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