交通事故で視力が落ちた場合に後遺障害認定されることはある?
交通事故で視力が低下した場合、後遺障害が認定される場合があります。
交通事故による目の後遺障害には、
- 視力障害
- 調整機能障害
- 運動障害・複視
- 視野障害
があります。
なお、まぶたについては、欠損と運動障害について後遺障害が認定される可能性があります。
どの種類の後遺障害にあたるのか、またその後遺障害が両目に発生したのか右目あるいは左目片目に発生したのかによっても後遺障害等級の適用はわかれます。
この記事では、視力低下により認められる後遺障害と、その他目に関する後遺障害についてお伝えします。
視力低下で後遺障害が認められるケースはある
交通事故の衝撃により視神経や眼球を傷つけてしまった場合、最悪の場合は失明、または視力の低下といった現象が起きてしまうことがあり、これを視力障害といいます。
この視力障害により後遺障害認定が認められるケースはあります。
ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力(矯正視力)のことをいうので、裸眼での視力ではないことに注意しましょう。
視力障害で認められる後遺障害等級
視力障害についての後遺障害等級は、自賠責施行令別表第二によって以下のとおり定められています。
- 第1級1号 両眼が失明したもの
- 第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が02以下になったもの
- 第2級2号 両眼の視力が02以下になったもの
- 第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が06以下になったもの
- 第4級1号 両眼の視力が06以下になったもの
- 第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が1以下になったもの
- 第6級1号 両眼の視力が1以下になったもの
- 第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が6以下になったもの
- 第8級1号 1眼が失明し、又は1目の視力が02以下になったもの
- 第9級1号 両眼の視力が6以下になったもの
- 第9級2号 1眼の視力が06以下になったもの
- 第10級1号 1眼の視力が1以下になったもの
- 第13級1号 1眼の視力が6以下になったもの
基準となる視力は、矯正視力となります。ただし、状態によって矯正が不可能な場合には、裸眼の視力を用います。
上記の基準にある失明とは、①眼球を摘出したもの、②明暗を弁じ得ないもの、③明暗をようやく弁ずることができる程度のものをいいます。
②③の失明状態にあるかは、暗闇中で目の前で照明を点滅させて明暗を識別できる能力である光覚弁や、目の前で第三者が手を上下左右に動かしたときにその方向を識別できる能力である手動弁を含みます。
視力障害についての検査
後遺障害等級認定されうる視力障害があるかどうかの検査には、以下のようなものがあります。
- スリット検査・直像鏡による検査
- 網膜電図
- 視覚誘発電位検査(VEP)
- 万国式視力表による視力検査
これらの検査で異常所見がある場合、後遺障害等級申請にあたり有力な証明資料とすることができますので、検査結果は、後遺障害診断書に記載してもらうこととなります。
スリット検査・直像鏡による検査
まず、眼球が傷ついているかどうかについては、スリット検査または直像鏡によって検査がされます。細隙灯顕微鏡または直像鏡という検査装置を使い、眼球を観察して、結膜、角膜、虹彩、水晶体など眼の組織に炎症や傷などの異常がないかを確認します。
網膜電図
これらの検査では異常がない場合、網膜電図(ERG)という検査を行い、網膜が光にきちんと反応しているかを確かめることがあります。
視覚誘発電位検査(VEP)
また、視神経の損傷による視力の低下が考えられる場合、視覚誘発電位検査(VEP)という検査で、網膜から脳に対する視覚伝達路に異常がないか検査します。
万国式視力表による視力検査
また、これらの検査に加え、健康診断などでも用いられている万国式視力表で裸眼視力と矯正視力を測定します。矯正視力とは、めがねやコンタクトレンズを装着した状態の視力のことです。必要に応じてオートレフという検査器具で屈折異常度数も調べます。
視力障害がむち打ちに起因する場合もある
上記の検査で異常が見つからない場合で、むち打ちを原因とした視力の低下が発生することもあります。
むち打ちと視力の低下の因果関係の立証は難しいものとされているので、このような場合は、むち打ちの神経障害として、第12級または第14級の後遺障害等級認定がされうるということとなります。
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視力障害以外の目の後遺障害
視力障害以外の目の後遺障害である調節機能障害、運動障害、視野障害についてもご説明します。
調節機能障害
調節機能障害とは、眼の屈折力を変化させる機能、すなわちピントを合わせる能力です。
両眼の機能調節障害であれば11級1号、片目であれば12級1号が認定される可能性があります。
運動障害障害・複視
運動障害とは、眼球の注視野といって眼球を運動させて直視できる範囲の広さが狭まってしまうことをいいます。複視とは右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態をいいます。
運動障害の程度や、両目に生じたのか片目に生じたのかによって、10級2号、11級1号、12級1号、13級2号が認定される可能性があります。
視野障害
視野障害とは、視野が狭くなってしまうことをいいます。視野障害の種類には、半盲症、視野狭窄、視野変状があります。
両目の場合は9級3号、片目の場合は13級2号に該当する可能性があります。
まぶたの欠損・運動障害
また、まぶたに欠損(閉瞼時に角膜を完全に多い得ない程度のもの、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが球結膜が露出しているもの)や運動障害が残る場合もあります。
まぶたの欠損については、欠損の程度や、欠損が生じたのが両目か片目かにより、それぞれ9級4号、11級3号、13級4号、14級1号が認定される可能性があります。
まぶたの運動障害についての後遺障害等級認定は、程度によって11級2号または12級2号となります。
症状固定になったら後遺障害等級認定の申請手続きを
交通事故の怪我を治療し、これ以上症状が良くも悪くもならないという症状固定という状態になったら、自賠責事務所に対して後遺障害等級認定申請をします。
後遺障害等級認定申請には、加害者の任意保険事務所をとおして手続きをする事前認定と、被害者自らが真正をする被害者申請という2種類の方法があります。
前者のほうが手間はかかりませんが、後者のほうが、納得がいく申請資料を被害者自らが吟味し用意できるので妥当な認定につながりやすいというメリットがあります。
被害者申請にあたっては、交通事故被害の取扱件数が多い弁護士から書き方などについてサポートを受けることがお勧めです。
最後に
いかがでしたでしょうか。
交通事故で視力が落ちた場合を含め目に後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害等級認定についてご説明しました。ご参考になれば幸いです。