高次脳機能障害の後遺障害認定 - 宇都宮の交通事故弁護士
交通事故による怪我のなかで、比較的重い症状として高次脳機能障害というものがあります。高次脳機能障害は後遺障害にも認定される可能性がある後遺症ですので、もし認定されれば後遺障害慰謝料はかなり高額になります。
そこで今回は、高次脳機能障害の後遺障害認定について解説します。
高次脳機能障害とは
交通事故などによって脳に損傷を受けると、知覚・記憶・思考・学習・判断などの知的行動に障害が生じます。この状態を高次脳機能障害といいます。高次脳機能障害は専門家であっても症状の判断は難しく、被害者本人にも自覚症状がないことが多いので、症状の発見が遅れることがあります。また、後遺障害に認定される可能性もありますが、医学的根拠がしっかりしていないと、適切な等級認定や後遺障害慰謝料の請求が難しい症状でもあります。
高次脳機能障害の主な原因
高次脳機能障害は脳の神経回路が傷ついて発症するもので、その主な原因となるのが「脳卒中」「脳外傷」「脳炎・脳症」などの疾患です。
脳卒中
脳卒中は脳血管が閉塞する「脳梗塞」、脳血管が破れ出血する「脳出血」、脳動脈瘤の破裂が原因で出血を起こす「くも膜下出血」があります。脳血管に上記のような症状が起こると、高次脳機能障害が発症する可能性があります。
脳外傷
脳外傷とは交通事故によって頭部に強い衝撃が加わり、脳に傷や血種が生じたり、圧迫される症状です。交通事故による高次脳機能障害は、脳外傷によるものが多いようです。
脳炎・脳症
脳炎とは細菌やウイルス感染で、大脳全体に損傷が生じる症状です。また、脳の酸素不足が原因で発症する低酸素脳症という症状があります。交通事故とは直接関係はないことが多いですが、「脳炎」「脳症」共に高次脳機能障害の原因となることもあるようです。
高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害の後遺障害等級には下記のように設定されています。
別表第1 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 身体機能はあるが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な動作(食事・入浴・排便など)に全面的な介護を有する。 |
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別表第1 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 食事・排便などの動作が出来ても、著しい判断力の低下、情動不安定なため、生活範囲が自宅内限定など看視を有する。 |
別表2 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 生活範囲は自宅周辺程度の外出なら出来るものの、記憶や注意力等に著しい障害がある。一般就労は全く出来ない、もしくは困難な状態。 |
別表2 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 単純な繰り返しの作業に限定で一般就労することも可能。しかし、一般人に比べ作業能力が制限されており、就労維持には職場の理解と援助を有する。 |
別表2 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 軽易なものに限定して一般就労が可能であるが、作業手順が悪い・ミスが多い・約束を忘れるなどが多いため、一般人と同等の作業を行うことが出来ない。 |
別表2 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一般就労することは出来るが、問題解決能力に障害が残り、作業の効率や持続力に問題がある状態。 |
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるポイント
高次脳機能障害の自賠責保険での後遺障害等級認定を受けるためには、概ね以下の要件を満たしている必要があります。
- 交通事故後の診察時に頭部外傷の診断があり、頭部外傷後の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いている
- 診断書や後遺障害診断書に、脳挫傷(後遺症)やびまん性軸索損傷などの診断がされている
- 診断書または後遺障害診断書に高次脳機能障害を疑う症状が記載されている
- 初診時から少なくとも3ヶ月以内に画像上で、初診時の脳外傷が原因で脳室拡大・脳萎縮が確認されている
以上に該当すれば、後遺障害として認定される可能性があります。しかし、これら全ての条件を満たすのは難しく適正な後遺障害等級の認定はハードルが高いと言わざるを得ません。
高次脳機能障害の後遺障害認定は、当事務所にお任せください
高次脳機能障害は後遺障害等級認定を受けるハードルが高く、適切な等級認定が難しい症状です。適正な後遺障害認定を受けるには、交通事故に強い弁護士へ依頼する必要があります。
適正な後遺障害認定には「診断書」「後遺障害診断書」「医師の意見書」など各種専門的な資料が必要です。
当事務所は、交通事故の被害者専門の法律事務所として、高次脳機能障害をはじめとする後遺障害認定についても万全の態勢でサポートできるよう、医療機関と提携しております。
カルテやレントゲン、CT、MRIなどの画像検査結果について、医師が分析してその結果を意見書として提出することが可能です。これにより、医学的な根拠が強固になるため、より後遺障害の認定率が高くなります。
もしも、自分の意に沿わない等級が認定されてしまった場合は、まずMRIの画像を撮影し、その画像を提携先医療機関に鑑定を依頼します。
そして、その結果をもとに医師に意見書を作成してもらいます。
MRIを確認した結果、神経を圧迫している、髄液が漏れている、といった具体的な所見を踏まえて意見書を書いてくれますので、それがあると後遺障害等級の異議申し立てにおいて説得力をもたせることができます。
また裁判で等級について争われた場合も、その意見書がこちらに有利な証拠となります。裁判になると高い等級ほど加害者側の保険会社は証拠を揃えてきますし、保険会社によっては提携先の医療機関に依頼して反論してくるケースもあります。
これに対抗するためには、被害者側も医療機関と提携している弁護士に依頼する必要があるでしょう。
当事務所は、過去に高次脳機能障害の後遺障害認定について、対応した実績がありますので安心してご相談ください。