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症状固定と後遺障害等級認定(事前認定・被害者請求) - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の損害賠償においてよくあるトラブルに「治療費の打ち切り」があります。
では、そもそもなぜ治療費の支払いが保険会社から打ち切られてしまうのでしょうか。

症状固定と治療費打ち切りの関係について

交通事故でケガを負って間もない期間を急性期と呼び、症状が急激に変化する可能性から常時の観察を要します。
容体が安定してきてあとは、社会復帰を目指すだけという状態を回復期、急激な容態変化はないものの、治癒が困難で長期間の観察が必要な状態を慢性期と呼びます。
しばらく治療を続けていくと、急性期を過ぎて徐々に容体が安定してくる頃合いで、相手方保険会社から「そろそろ症状固定にしてはどうか」と提案されることがあります。

しかし、怪我の治療中にもかかわらず症状固定にすることは、被害者側にとってあまり良い条件とは言えません。
相手方保険会社としては、早めに症状固定にすれば、治療費を打ち切ることができ、さらに後遺障害の認定が軽くなれば賠償額も低く抑えることができます。
ケガを負った被害者の立場からすると、十分な治療費と賠償を獲得できないことになるため、症状固定のタイミングについては主治医の見解を交えながら慎重に検討していくことが重要です。

後遺障害の種類と等級

ケガが治癒せず痛みや違和感などの症状が残った場合、後遺障害として認められます。
一旦症状固定すると、相手方が負担していた治療にかかわる経費や休業損害は終了し、代わりに今後の生活における不便を想定した賠償に移行します。

賠償額は後遺障害の等級に基づいて算出されますが、等級は症状のある部位や損傷の程度によって分かれており、賠償金額を大きく左右します。

症状固定後に賠償される後遺障害慰謝料と逸失利益について

交通事故における賠償は2種類から構成されており、治療中である症状固定前は「傷害部分」として治療に関する費用が、症状固定して治療費を打ち切った後は「後遺障害部分」として、今後の生活への支障や不便を勘案した金額が支払われます。

そして、後遺障害部分に含まれる費用は、さらに大きく2つに分かれます。

後遺障害で心身の自由が制限されたことが原因で、労働から得られる収入が減ると予測される金額を「逸失利益」として、望まない後遺障害により受けた身体的・精神的苦痛に対する損害を「後遺障害慰謝料」として加害者に請求することができます。

後遺障害はどのようにして等級が認定されるのか

内臓や神経、眼球や手足に至るまで、人間は生きるためにあらゆる身体機能を駆使しています。
仮に一部が機能不全となった場合、生活に著しく支障が出ることは容易に想像できます。
後遺障害の等級認定は、この失ってしまった機能の程度によって分けられているのです。

等級一覧表によると、失明、言語や咀嚼の機能喪失、手足の欠損は、完全に機能を失った状態であるため後遺障害第1級に該当します。

2級以降は、失った機能の程度が軽いほど等級数が上がっていき、後遺障害慰謝料も低くなっていいきます。

14級ではケガの跡が残った場合や指の曲げ伸ばしに難がある場合など、障害は認められるが生活は十分に可能とされ、後遺障害慰謝料も低く設定されています。

このように、後遺障害の等級は病名などによって画一的に分類されているわけではなく、症状の程度や部位などに応じて、一つずつ検証されるのです。

後遺障害の認定について

一般的には、事故によるケガ治療を開始して半年を機に、今後の治癒の可能性を判断し、後遺障害の認定について検討することになります。
症状固定後に、一定の後遺症が残った場合は、等級を決めるために後遺障害認定手続きに移行します。
この際の手続きは、相手方保険会社に任せる事前認定か、自分自身で行う被害者請求かのいずれかの方法で行います。

事前認定とは

等級申請にまつわる一切の手続きを相手方保険会社に任せるやり方を事前認定といいます。

被害者は全ての手続きを相手方に任せることができ非常に楽である一方、手続き全体を相手方保険会社に掌握されてしまうため、加害者主導で認定手続きが進み、結果として希望している等級に認定されない場合があります。

被害者請求とは

被害者請求は、加害者側の保険会社を経由せず、直接後遺障害認定申請をする方法です。
被害者請求をすれば、被害者は損害確定前でも加害者側の保険に賠償請求することができるため、持ち出し額を最小限に抑えることができるため被害者の経済的負担を減らす配慮がなされています。

被害者請求を使えば、相手方保険会社に任せた時のデメリットである、手続き内容や等級申請の非透明性を避けることができるため、被害者として納得のいく等級を確保できる可能性がより高まります。

後遺障害認定は、損害賠償請求の最重要ポイント

生活への支障に不安を抱きながら、実際にケガの治療を進めているのは被害者側です。
できれば被害者請求を行い十分な賠償金を獲得することが望ましいですが、適切な等級を勝ち取るためには、交通事故に強い弁護士によるサポートが必要不可欠です。

当事務所は、交通事故の被害者側のサポートを専門に扱っておりますので、後遺障害認定のサポートにおいては、基本的に被害者請求で対応しております。
等級がとれるかどうかが、交通事故の損害賠償請求における最重要ポイントです。

その認定申請の時に当事務所の弁護士が関与できれば、適切な等級を勝ち取ることができます。
当事務所は、被害者のカルテやレントゲン、CT、MRIなどの画像を分析する専門機関と提携しているため、これによって等級認定の精度を高めることができるからです。

また、当事務所に早い段階でご相談いただければ、後遺障害認定の決め手となることもある通院頻度や治療方針などについても、蓄積してきたノウハウをもとに、適切にアドバイスさせていただきます。
後遺障害認定を勝ち取るためには、治療中からのご相談が功を奏します。
後遺症が残りそうな場合は、できる限りお早めにご相談ください。

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