賠償金の介護費とは? - 宇都宮の交通事故弁護士
介護費(付添介護費)は賠償金の一部として請求することが可能です。そして、請求することができるのは介護の必要性が認められる場合です。
以下、請求できる場合や賠償金の目安について詳しく解説してまいります。
介護費(将来介護費)とは
介護費とは症状固定後の将来介護費のことをいいます。
交通事故における財産的損害の損害費目には、治療費、入通院交通費などの被害者が交通事故のために出費を余儀なくされた積極損害と、休業損害、後遺障害逸失利益など被害者が交通事故に遭わなければ得られたであろうと考えられる利益を失った消極損害に分けられます。
この点、介護費は財産的損害のうちの治療費や入通院交通費などと同じ積極損害に分類されます。要するに、介護を必要とする方が生じた場合に、将来、その方を介護するために生じる蓋然性の高い費用を損害と考えるのです。
介護費を請求できる場合とは?
介護費は、医師の指示や症状の程度等を考慮し「介護の必要性」が認められる場合に請求することができます。「介護の必要性がある」と判断するのは、示談交渉の段階では被害者(又はその代理人弁護士)と加害者(又は保険会社、代理人弁護士)ということになるでしょう。
もっとも、介護の必要性を巡っては当事者間で争われることが多く、その場合は調停(ADR)や裁判の手続きで第三者(裁判官など)が介護の必要性を判断することになるでしょう。
ところで、介護費を必要とするということは後遺障害が残っていることが前提となりますから、介護費を請求する前にまず後遺障害等級認定の申請を行います。(※後遺障害等級認定の申請は、後遺障害等級慰謝料、後遺障害逸失利益という介護費とは別の費目の獲得のためにも必要です)
その結果、後遺障害等級のうち、「介護を要する後遺障害」の等級を受けることができれば、以下の等級のとおり「介護を要する」とされていることから「介護の必要性」を優に認めることができるでしょう。
- 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
もっとも、上記以外の後遺障害等級を認定された場合でも、介護の必要性が認められる限り、介護費を請求することができます。
介護の必要性は、要介護者の転倒が頻繁にある、歩行・昇降や体位変換、排尿・排便、食事、衣服脱着、入浴、洗濯に著しい支障をきたしている、常時監視が必要であるなどの事情から認められます。
そして、これらの事情は要介護者の介護にあたる方が常日頃からつけていた日記、日常生活状況報告書などの書面や医師、介護にあたっていた方の証言などによって立証できます。
ご家族など要介護者の介護にあたる方においては、大変かもしれませんが、要介護者の言動、症状等を常日頃からよく観察し、日記などに記録しておくことが介護の必要性の認定の上ではとても重要といえます。
請求できる介護費の目安
では、介護の必要性が認められるとしていったいいくらの介護費を請求できるのでしょうか?この点、介護費は、
【日額】×365(日)×介護の期間の年数(一般的には症状固定日からの余命に相当する年数)に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数
という計算式で算出します。
日額
日額は、まず「介護する方は誰か」によって金額が大きく異なります。赤い本では「医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円。ただし、具体的看護の状況により増減することがある」とされています。
そして、この日額を決める要素としては「介護する人は誰か」というほかにも「要介護者の年齢」「後遺障害の程度」「介護の内容」「介護の場所(自宅か施設か)」などがあり、これらの中身によって日額は増減します。
この介護料日額は具体的事案によりますが、介護する方が要介護者のご親族である場合は前記の後遺障害等級1級・2級で「4,000円~10,000円」程度、他方で、介護する方が職業付添人(介護士、ホームヘルパーなど)の場合は「8,000円~24,000円」程度になることもあり、それ以上の金額であることも稀にあります。
また、後遺障害等級1級、2級以外の等級では「2,000円~6,000円」程度とされることもあります。また、介護するご親族の年齢によっては、はじめご親族で介護していても途中から職業付添人に介護を頼むことを前提に日額を計算することも多いです。
生存可能期間に対応するライプニッツ係数
介護費は将来発生するであろう賠償金です。そして、介護費の賠償金は介護費が発生した都度受け取るのではなく、発生する前から一括で受け取り、そのお金を銀行に預けるなどすると利息(利子)が発生します。
しかし、本来、介護費は発生した都度、支払われるべきものですから、利息も発生していなかったはずであり、利息は被害者側が受け取ってはいけないお金です。
そこで、その利息分を請求できる介護費(賠償金)から控除する必要があります。これを中間利息控除といい、中間利息控除のために使われる数値をライプニッツ係数といいます。
ライプニッツ係数は生存可能期間ごとに定められており、もし仮に平均生存可能期間「14年」では「11.2961」とされています。(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)
生存可能期間が異なればライプニッツ係数は大きくなりその分賠償金も大きくなるため、実際の交渉や裁判ではこの生存可能期間を巡って争われることも多くあります。
なお、この中間利息控除を避けるための方法として定期金賠償方式、つまり、介護費の賠償金を一括で受け取るのではなく毎年受け取るという方法によることも考えられます。
しかし、定期金賠償方式を認めるかどうかは裁判官しだいというところもありますし、仮に保険会社が倒産してしまった場合、それ以降は受け取ることができず、自己負担しなければならなくなるリスクも考慮しておかなければなりません。
まとめ
介護の必要性が認められる場合、介護費は交通事故による損害の一部ですから、その損害分を賠償金として請求することが可能です。
もっとも、どの程度の賠償金を受け取ることができるのかは、様々な要素を総合的に考慮して決めることになります。