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健康保険の利用 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の被害に遭った場合、健康保険証を使って治療を受けることができないと言われることがありますが、社会保険、国民健康保険、共済など加入医療保険を使い、通常通り3割負担でケガの治療を受けられることに変わりはありません。

ただし医療保険を使う際には交通事故特有の手続きが求められるため、指定書類について知っておく必要があります。

また、業務上起こった交通事故のように、健康保険証ではなく労災を使って治療を受けた方が良いケースもあるのです。

事故の被害に遭った場合に必要な手続きや、健康保険証を使った治療を受けるための手順、健康保険ではなく労災を使うべきケースなど、迅速に治療を開始すべきタイミングで適切な判断ができるよう理解していきましょう。

健康保険の種類と負担額

私たちが日常的に利用している健康保険には、会社員が加入する社会保険、自営業者や会社員の家族等が加入する国民健康保険、公務員等が加入する共済組合、船員が加入する船員保険があり、自己負担額3割で医療を受けることができます。

交通事故に遭った場合も同じく3割負担でケガ治療を受けることができますが、保険証を忘れた場合や家族にすぐ持ってきてもらえないような場合、一旦窓口で治療費の全額を支払う必要があります。

事故が起きた場合の健康保険証を使った治療手続き

交通事故によるケガは、「第三者行為によるもの」と位置付けられるため、原則として、治療費は加害者が負担することになります。
加害者は自賠責保険または任意保険による賠償として治療費を負担しますが、当面の費用は被害者自身で負担することになるため、保険証なしで自由診療となると、立て替えとはいえ非常に大きな負担となります。そのため、被害者の保険証を使って治療を開始すると、万が一過失相殺になった場合に有利に交渉することが可能です。

病院への交通事故被害の申し出と健康保険に提出すべき書面

被害者の健康保険証を使って治療を受ける場合は、医療保険に対し交通事故起因である旨を必ず申告します。
これにより、健康保険が加害者に代わり治療費を立て替え払いする扱いとなり、後ほど健康保険から加害者に対し発生した治療費用を請求することになります。
被害者は、負ったケガが交通事故によるものであると証明する必要があるので、「第三者行為による傷病届」を健康保険に提出しなければなりません。

病院で「保険証は使えない」と言われた場合

交通事故起因のケガで治療を受けたい旨を申し出ても、病院側から保険証を使った治療はできないと言われることがあります。

この場合は、第三者行為による傷病届を出すこと、厚生労働省により交通事故でも健康保険証が使える旨の指示が出ていることを伝えましょう。それでも使わせてもらえない場合は、当事務所までご相談ください。

仕事中の交通事故は労災が使えます

通勤途中や業務中に起こった交通事故は、健康保険ではなく加入する労災が適用されることになります。
労災は事業所ごとに加入し保険料を支払っているため、個々の手続きは必要なく、会社に対し状況を申告すれば補償を受けることができます。

労災保険のメリット

一般的な保険の場合、被害者の過失割合が協議された上で適切な賠償金が支払われますが、労災は過失割合に関わらず治療費全額の補償を受けることができます。

診療報酬点数は各医療機関の裁量に委ねられており、病院によって治療費が高くなることもありますが、労災では1点につき12円と決まっているため、治療費自体が安く済む上に被害者の実際の負担額は0円になるのです。

さらに、交通事故により就労できない期間が生まれたとしても、休業損害補償として平均賃金の60%が支給されるので、安心して治療に専念することができます。

交通事故の後遺障害認定は弁護士のサポートが重要

交通事故の怪我の治療は、通常かかる病気とは違い、ただ治れば良いという問題ではなく、加害者側への損害賠償を考えた場合、適切な治療を迅速に受けることがとても重要です。交通事故の後遺障害認定については、交通事故との因果関係だけではなく、治療方針や検査内容がポイントになってきます。
交通事故後、早い段階で当事務所にご相談いただければ、
「MRIを撮った方がいいですよ」
「できるだけ週に2~3回は通院したほうがいいですよ」
と言った、後遺障害の等級認定をとるための的確な通院指導などのアドバイスが可能です。
当事務所はこれまで数多くの後遺障害認定実績があり、そのほとんどで大幅な後遺障害慰謝料の増額に成功してきました。

まとめ

交通事故でケガを負うと、被害者としてはパニックに陥り適切な行動を取りにくくなります。
普段使用している健康保険証は交通事故でも通常通り利用できますし、実際の負担額は加害者に課せられることになるので、病院に対しても落ち着いて「交通事故によるケガである」旨を伝えましょう。

よりスムーズに治療環境を整えるためにも、健康保険に提出すべき「第三者行為による傷病届」等の書類の用意、労災利用に関するサポートなどについて、ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。また、後遺障害等級認定についても、医師と連携して適切なサポートをいたしますので、まずはお早めにご相談ください

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