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過失割合 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故では当事者それぞれに対し、法令違反や不注意など責任の所在を問うことになります。
責任の重さは「過失割合」と呼ばれており、0から100の間で示された比率に従って、加害者・被害者の双方が分担して責任を負うことが一般的です。

しかし、過失割合は日常的に馴染みのある数値ではないため、いざ交通事故が起こった時に即座に理解することが難しいのも事実です。
ここでは、なぜ過失割合は重要なのか、示された数値は適正なものなのか、といった点について解説していきます。

交通事故の過失割合という考え方

過失割合があらわしているのは、加害者・被害者それぞれの責任の大きさですから、双方が比率に応じて被害を賠償しなければなりません。
一般的に加害者側は、損傷を与えた車や建物などを弁償し、被害者が負ったケガの治療費なども支払うことになります。

被害者側であれば、損害を負った立場として加害者に十分な賠償を求め、十分な金銭的補償を獲得する必要があります。

互いの負担を決定づける過失相殺とはなにか

例えば、交差点で起きる事故の中で比較的多い事故類型として、右折しようとした車と直進車が衝突する、いわゆる「右直事故」という事故があります。

優先されるのは直進車ですから、右折しようとした車により大きな責任があるはずですが、スピード違反や前方不注意などが認められた場合、被害者側である直進車にも相応の責任があるとされます。

もしも、右折しようとした車と直進車の過失割合を、70:30として考えてみましょう。

右折車 直進車
損害額 100万円 100万円
過失割合 70% 30%
請求額 30万円 70万円
過失相殺結果 40万円の支払い 40万円の獲得

直進車は優先走行の立場なので被害者となり、自身の過失割合を差し引いた70%を相手方から賠償してもらえます。

一方、同じ100万円の損害でも右折しようとした車の責任は70%であるため、直進車から受けられる損害補償は30%分が上限となります。

このように、お互いの過失を相殺した上で、「直進車は右折車から差し引き40万円の賠償請求を行うことが可能になる」と考えるのが過失相殺です。

事故を起こした側からすれば、被害者側にも原因があると認められた方が賠償金を減らすことができますし、事故に遭った立場から考えれば、加害者の責任がより重たいと判断された方が多くの賠償金を得ることができます。

示談交渉が難航し賠償額に決着がつきにくい背景には、双方の利害不一致が大きく影響していると言えます。

交通事故の過失割合は誰が決めるのか

交通事故が起きた後の交渉は、相手方保険会社と被害者本人の間で進められることが多いですが、賠償額を左右する過失割合の比率は果たして適切なのか、誰が判断基準を提供しているのか、不明瞭だと感じる被害者は少なくありません。

相当の落ち度を具体的に比率化するためには、警察による実況見分調書が必要です。
相手方保険会社は実況見分調書に基づき、事故態様を推測して、過去の判例を参考にしながら過失割合を想定し、被害者に示してきます。

過失割合の根拠は過去の判例

相手方保険会社は、裁判所による過去の判例の中から今回の事故と似たケースを探し、過失割合を提案する際の根拠としています。
ただし、同じような交通事故でも態様は実に様々で、全く同じ条件下で全く同じ事故が起こるわけではありません。

過失割合は基準となる比率を、類型化されている基本過失割合から探し出し、双方の話し合いを経て適正な数値へ修正していくことが非常に望ましいと言えます。

交通事故の過失割合を決める要素

既存の判例を材料として考え、加害者と被害者の過失割合が80:20だと想定されても、今回の事故で新たに考慮すべき点はないかを話し合いに加味して比率をより正していきます。

例えば車同士の事故では、ライト点灯義務違反、飲酒運転、居眠り、速度違反などの有無が過失割合の比率に影響を与えます。
歩行者が関わる事故では、幹線道路横断、信号無視、夜間歩行などが、歩行者の過失として加算されることがあります。

加害者側と被害者側の主張が異なることは多々あり、一旦停止したかしていないか、信号は赤だったか青だったか、曖昧になりやすい記憶証言を、いかに根拠付けるかが非常に重要なポイントになってきます。

交通事故の過失割合交渉は、当事務所にお任せください

突如として交通事故に遭った被害者からすれば、過去の判例から過失割合を考えることは非常に難しい作業になります。
相手方保険会社から言われるがまま交渉を進めても、被害者にとって有益な結果に至るはずがありません。

示談交渉の経験が豊富な相手方保険会社と対等に話し合い、適切な賠償を獲得するためにも、交通事故に強い弁護士のサポートは絶対に必要です。

当事務所は、交通事故の被害者救済に専門特化しておりますので、過失割合の交渉についても豊富な経験と実績がございます。
当事務所にご相談いただければ、事故状況をお客様から詳しくお伺いしたうえで、もしも裁判に訴えた場合に、どの程度の過失割合が認められるのかについて、その見通しをお伝えいたします。

示談交渉は、慰謝料の増額や後遺障害認定も重要ですが、過失割合についてはそれらをすべて含めて影響がある非常に重要な要素です。当事務所は、被害者の方が十分な賠償金を受け取ることができるよう、安易に妥協せず、納得のできる水準になるよう徹底して交渉いたします。

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