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後遺障害による逸失利益の計算方法と請求する際のポイント - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故被害によって、後遺障害認定を受けた場合は加害者に対して「逸失利益」を請求できます。ここでは逸失利益の計算方法と請求するための手順をご紹介します。

交通事故による後遺障害の逸失利益とは

交通事故被害による後遺障害の逸失利益とは、後遺症が残ってしまったために、本来健康であれば受け取れるはずの利益を損害賠償として請求できる制度のことです。逸失利益には、後遺障害の逸失利益と死亡した際の逸失利益と大きく2種類あります。

また後遺障害認定を受けた際に受け取れる逸失利益の他に、通院や療養中に休業が余技されなくなってしまった場合の休業損害についても、逸失利益とは別に請求することができます。

後遺障害による逸失利益の計算方法

後遺障害による逸失利益の計算方法は、健康時に受け取っていた給与額と後遺障害認定の等級によって異なります。日常的に給与を手にしているサラリーマンの場合、普段の給与に等級ごとの労働能力喪失率とライプニッツ係数と呼ばれる逸失利益に該当する67歳になるまでの喪失期間に対応する数値をかけます。計算方法としては以下の数式になります。

  • 基礎収入 × 後遺症による労働喪失率 × ライプニッツ係数

年収600万円の40歳サラリーマンが後遺障害等級10級の後遺症が残ってしまった場合の具体的な逸失利益を見ていきましょう。

年収600万円 × 労働能力喪失率27% × 労働能力喪失期間27年(14.643) = 2372万1660円

という計算になります。

上記の計算方法は会社から給与所得を得ているサラリーマンの例ですが、個人事業主などの事業所得を受けている方の場合は、交通事故に遭遇する前年度の申告所得を参考にします。仮に申告所得と実際の収入に差がある場合、実収入の証明ができれば実収入を基礎収入として計算することができます。

基礎収入がない学生や幼児の逸失利益の計算方法

基礎収入がない学生や幼児などの場合でも、逸失利益を請求することができます。まだ基礎収入を得ていない未成年の場合は、「賃金センサス男女別全年齢平均の賃金額」を基礎収入として計算します。また18歳未満の場合、67歳までのライプニッツ係数から、18歳までのライプニッツ係数を引いた数値を算出します。

加害者側保険会社によっては、未成年には基礎収入がないことで、逸失利益の支払いを認めない主張をしてくる場合があります。しかし実収入はないものの、交通事故被害によって後遺障害が残り、実生活に支障をきたしていることは間違いありません。また、一生涯にわたってハンデキャップを背負う可能性もあるため、将来的な減収も十分考えられます。もしもそのような主張をされた場合は、すぐに当事務所までご相談ください。

専業主婦の逸失利益の計算方法

専業主婦や年金受給者も、給与所得は得ていません。しかし未成年のケースと同様に、専業主婦の場合は、女性労働者の平均賃金に基づいて基礎収入として計算できます。計算方法も、基礎収入の部分が平均賃金として計算するだけで、求め方自体はサラリーマンと同じです。具体的なケースで計算内容を見てみましょう。

35歳専業主婦の方が後遺障害等級12級に該当した場合の逸失利益の計算方法は以下の通りです。

433万円(女性労働者の平均賃金) × 14%(後遺障害等級12級の喪失率) × 10年(ライプニッツ係数) = 468万895円

専業主婦の場合も実収入がないので、保険会社によっては逸失利益の請求を認めない主張をしてくる場合があります。しかし未成年の場合と同様に、専業主婦であっても逸失利益の請求ができる権利があります。まずは保険会社の話を鵜呑みにせず、当事務所までご相談ください。

弁護士に依頼して逸失利益を請求する場合

弁護士に依頼して逸失利益を請求することで、加害者側保険会社とのやりとりを一任できるのはもちろんのこと、個人で請求する場合よりも高額の逸失利益を受け取れる可能性があります。

交通事故後の早い段階で当事務所ご相談いただければ、後遺障害認定を受けるために有利な資料を集め、計画的に手続きを進めるので通常よりも早くに認定を受けることができます。
また早い段階から資料を集めているので、加害者側保険会社との交渉においても非常に有利な立場で話を進めることができます。保険会社は保険のプロですが、法律のプロである弁護士には敵いません。ですので、個人で逸失利益を請求する時よりも高額な逸失利益が期待できます。

さらに交通事故直後から、逸失利益を受け取れるまで全ての手続きを当事務所に一任できますので、認定を受けるための手続きから加害者側保険会社との事務連絡まで、一切関与することなく治療に専念することができます。当事務所であれば、無料で交通事故被害の相談ができます。逸失利益が請求できるか不安な時には、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

被害者様の個別の事情を丁寧に聞くことがポイント

加害者側の保険会社の主張を退けて、適切な逸失利益を獲得するためには、被害者様の職業、過去に就いていた職歴、事故後の仕事の内容がどう変化したかなど、個別の事情を細かくお聞きした上で、相手方に主張することがポイントとなります。

例えば、家事労働者の場合は家事がどう変化したかなど、細かくお聞きしそれを数値化して適切な逸失利益を算出する根拠とします。
このような個別事情をどれだけ具体的に主張できるかによって、逸失利益や休業損害の認定に大きく影響します。業種ごとの仕事内容を詳しくお伺いし、事故後その内容がどう変化したかなど、個別事情を丁寧にお伺いします。
もしも年収の減少がなかったとしても、逸失利益や休業損害は直ちに諦める必要はありません。当事務所にご依頼いただければ認められる可能性は十分にありますので、すぐにでもご相談ください。
被害者の方の個別の事情をどれだけ具体的に主張できるかどうかによって、裁判所の認定も変わってくるので、当事務所としては特に心がけております。

給与所得者はもちろん、未成年や幼児、専業主婦でも逸失利益の請求が可能です。逸失利益の請求に不安がある場合は、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。

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