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肘関節の可動域制限の後遺障害等級 - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

肘関節に可動域制限が出た場合に認定を受けることができる可能性がある後遺障害等級は「第8級6号」「第10級10号」「第12級6号」「第1級4号」「第5級6号」「第6級6号」です。

以下、いかなる場合に後遺障害等級認定を受けることができるのかという後遺障害等級認定の条件、弁護士(裁判所)基準による後遺障害慰謝料の目安などについて解説してまいります。

肘関節とは

肘関節は、肩から肘までの上腕骨(じょうわんこつ)、肘から手の平までの親指側の橈骨(とうこつ)、肘から手の平までの小指側の尺骨(しゃくこつ)から構成されており、これら3つの骨が関節を作っています。

肘関節は腕を曲げる(=屈曲、最大約140度)、伸ばす(=伸展)、前腕を回旋させる(最大約180度)役割を担っています。関節内の骨の表面はなめらか軟骨でおおわれており、関節にかかる重力を吸収して関節の動きをなめらかにしています。

また、肩関節と手関節の中間にあって、これら関節と連動して複雑な動作ができるようになっています。なお、屈曲、伸展が120度以上可動しないと食事を食べる動作ができなくなります。

肘関節と後遺障害等級

肘関節がまったく可動しない、可動域が制限されるなどの症状が出た場合は肘部の機能障害による後遺障害を疑わなければなりません。

肘関節の可動域制限で後遺障害が残った場合に認定を受けることができる可能性のある後遺障害等級は「第8級6号」「第10級10号」「第12級6号」です。

肘関節の後遺障害等級、後遺障害等級認定の条件と弁護士(裁判所)基準に基づく後遺障害慰謝料(目安)の関係は以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害等級認定の条件 後遺障害慰謝料

第8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

830万円

第10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

550万円

第12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

290万円

「上肢の3大関節」とは、肩関節、肘関節、手関節(手首)のことをいいます。

用を廃したもの」とは、関節が硬直した状態又はこれに近い状態、あるいは、関節の完全弛緩性麻痺(筋肉を支配する全ての抹消神経が機能しなくなって筋肉が弛緩し、関節が硬直した状態)又はこれに近い状態のことをいいます。

硬直」とは、関節がまったく可動せず屈曲、伸展ができない状態のことをいいます。「これに近い状態」とは、関節の可動が、健側(交通事故によって症状が出ていない側)の可動域の10%以下に制限された状態のことをいいます。

著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域角度が健側の可動域角度の2分の1以下に制限された状態、あるいは、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、「関節の用を廃したもの」以外の状態のもののことをいいます。

障害を残すもの」とは、関節の可動域角度が健側の可動域角度の4分の3以下に制限された状態のことをいいます。

このように、肘関節の後遺障害等級の認定においては患側の可動域角度を計測し、健側の可動域角度との比較において、どの程度の可動が制限されているかがポイントとなります。

そして、肘関節において可動域角度を計測する上で重要な運動が「屈曲・伸展」です。肘関節の場合、「屈曲・伸展」「外転・内転」を「主要運動(可動域を計測するための参考とする主要な運動)」とします。

具体的には、上腕骨を基本軸とし、橈骨を移動軸として患側、健側の可動域角度を計測します。そして、両者の比較においてどの程度可動が制限されているかどうかをみていきます。

もっとも、可動域に制限さえ出ていればよいというわけではありません。肘関節の可動域制限で後遺障害等級を獲得するためには次の点にも留意する必要があります。

  • 肩部に器質的損傷が認められること(誰が見ても特定の箇所に特定の病変が認められること)
  • レントゲン、MRI画像などで他覚的所見が認められること
  • 事故直後からの症状に一貫性、連続性が認められること
  • 過不足ない後遺障害診断書が作成されていること

なお、上記は「3大関節中の1関節」に後遺障害を残した場合の後遺障害等級表でしたが、肩関節を含めて肘関節や上肢全般として障害を残した場合の後遺障害等級、後遺障害等級認定の条件と弁護士(裁判所)基準に基づく後遺障害慰謝料(目安)の関係は以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害等級認定の条件 後遺障害慰謝料

第1級4号

両上肢の用を廃したもの

2800万円

第5級6号

1上肢の用を全廃したもの

1400万円

第6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

1180万円

まとめ

肘関節が全く可動しない、可動に制限が出たという場合は肘関節の機能障害による後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。

肘関節に後遺障害が残った場合に受けることができる後遺障害等級もその程度に応じて様々です。適切な後遺障害等級を受け、納得のいく後遺障害慰謝料を受け取るためには治療、検査の受け方なども非常に大切です。

お困りの場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。早い段階でご相談いただければ、治療、検査に関するアドバイスも受けることができます。

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