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後遺障害の併合・相当・加重とは何か

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の被害によって後遺症が残ってしまった場合は、その症状によっては後遺障害等級に認定される可能性があります。しかし、例えば交通事故以前から既に体に障害があり、さらに交通事故によって後遺障害が残った場合は、別の扱いを受けることがあります。このような取り扱いを「併合」「相当」「加重」などといいます。
そこで今回は、併合・相当・加重に関する基礎知識を解説していきます。

併合とは

後遺障害等級に記載されている症状は、体の各部位単体についてそれぞれ記載されています。しかし、交通事故によって被害を受けた場合、後遺障害は1つとは限りません。複数の後遺障害が残ってしまった場合は、それぞれの後遺障害等級を合わせて最終的な等級が認定され、これを「併合」といいます。
交通事故において、この併合は比較的よく発生しますので、万が一事故にあって複数の障害が残りそうな場合は、併合について被害者自身もよく理解しておくと良いでしょう。

併合の4つの原則

後遺障害が複数あり併合に該当する場合は、以下の4つの原則があります。

  1. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を3つ繰り上げる
  2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を2つ繰り上げる
  3. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を1つ繰り上げる
  4. 第14級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、数に限らず14級のまま

基本的に併合は、違う等級の症状がある場合、重い症状の等級が繰り上げられます。
例えば、後遺障害第4級を中心に考えると次のように等級が繰り上げられます。
4等級と5等級に該当する後遺障害がある場合は症状が重い4等級から3つ等級が繰り上げられ1等級となります。
4等級と8等級に該当する後遺障害がある場合は、2つ等級が繰り上げられ2等級となります。
4等級と10等級に該当する後遺障害がある場合は、1つ等級が繰り上げられ3等級となります。

併合が例外の場合

上記のように基本的には4つの原則を基に併合の等級が認められますが、以下の「みなし系列」「組み合わせ等級」に該当する場合は併合の例外となります。

みなし系列

系列が異なる2つ以上の後遺障害がある場合でも、以下のように同一部位に後遺症が残っている場合は併合としてではなく、同一の系列として取り扱われます。このことをみなし系列といいます。

  • 両眼球の視力・調節機能・運動・視野障害の各相互間
  • 同一上肢の機能障害と手指の欠損、機能障害
  • 同一下肢の機能障害と足指の欠損、機能障害

組み合わせ等級

系列も部位も異なる2つ以上の後遺症がある場合でも、以下の場合はまとめて評価される規定になっています。このことを組み合わせ等級といいます。

  • 両上肢・手指の欠損または機能障害
  • 両下肢・足指の欠損または機能障害
  • 両まぶたの欠損または機能障害

併合の原則や例外などは上記のとおりですが、被害者によって様々な後遺障害の症状があります。適切な併合の判断には、医師の治療や後遺障害の診断を受ける必要があります。

相当とは

交通事故による後遺障害が残った場合でも後遺障害等級に該当するものがないことがあります。この時、後遺症の程度が各等級に相当する場合は後遺障害として認められ等級認知され、これを「相当」といいます。
相当は味覚の喪失・脱失、嗅覚の喪失・減退、外傷性散瞳などが該当し、それぞれ後遺障害等級11級~14級相当の後遺障害として認定されます。

加重とは

もともと体に障害がある状態で、交通事故により更に後遺症が残ってしまった場合は「加重」という考え方に基づき、後遺障害認定等級が行われます。
もともと障害がある人が、交通事故によって後遺障害が残ってしまうのは以下の場合が考えられます。

  • 同じ部位に後遺症が残った
  • 部位は違うが、同じ系列に後遺症が残った
  • 部位も系列も違う場所に後遺症が残った

この時、もとからあった障害は交通事故によるものに限ることはなく、事情が問われることはありません。また、加重が認められた場合、もとからある障害の保険金額が控除された金額が支払われます。尚、支払われる保険金額は事故前の後遺症の状況で判断されます。

併合、相当、加重は、賠償金に直結する重要なポイント

交通事故の示談交渉の相手となるのは通常、加害者側の保険会社の担当者になります。認定される等級によって支払われる保険金額も変わってくるので適正な判断が必要です。
しかし、これを一般人が1人で交渉に挑もうと思っても、相手は専門知識を有している保険会社です。保険会社のペースで示談交渉が進んでいくと納得のいく等級認定を受けられない可能性があります。
併合・相当・加重はそれぞれ事故後、事故前の個人の症状によって認定される等級が変わるもので専門的な知識を必要とします。交通事故に強い弁護士であれば保険会社と対等に交渉を進めることができ、適正な等級認定を受けることができます。

医療機関との連携で後遺障害認定に強い事務所です

当事務所は、医学的資料の鑑定に強い医療機関と提携しております。レントゲン、CT、MRIなどの画像やカルテ、診断書などを、客観的な視点から鑑定してもらうことができ、これにより後遺障害認定の精度が格段に上がります。

特に、併合、相当、加重といった部分については、後遺障害認定の中でも争いの争点となりやすいため、メディカルリサーチを駆使することで、より有利に交渉を進めていくことができます。

また、後遺障害診断書についても、メディカルリサーチの結果、後遺障害等級認定に必要な情報が網羅されていなければ、主治医に書き直しを依頼したり、当事務所で医師をご紹介することも可能です。
当事務所は、後遺障害認定において適切な等級を獲得するとともに、裁判基準による後遺障害慰謝料を相手に認めさせられるよう、あらゆる手段を講じて尽力いたします。

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