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弁護士と行政書士の違い - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

交通事故の被害にあった際に相談する先としては、弁護士の他にも行政書士という専門家がいます。時々ご相談に来られた方から、「行政書士に依頼する場合と、何か違いがあるのですか?」と質問を受けることがありますが、実はこの2つの専門家は交通事故において非常に大きく違いがわかれます。

行政書士はできることが限られている

交通事故について弁護士にご相談いただければ、保険申請に必要な書類の作成から、示談交渉、調停、訴訟など交通事故の問題解決に至るまでの「全て」のことについて、弁護士自らが代理人となって対応することが可能です。

例えば、被害者の方が当事務所の弁護士に依頼さえすれば、後のことは全て弁護士にお任せいただき、その後は治療に専念することができます。特に交通事故直後については、加害者側の保険会社から頻繁に電話がかかってくることがあり、これを被害者自身が自分で対応すると、まだ怪我が回復していないのに、かなりの精神的苦痛を受ける可能性がありますので、早めに弁護士に依頼をして任せてしまうのが得策です。

これに対し、行政書士の場合は交通事故の関連業務の中でできることは、保険会社に提出する書類や資料の作成のみに限られてしまいます。そもそも行政書士は、書類を作成するプロではありますが、原則として、紛争事案を扱うことは許されていません。交通事故の場合は、基本的に紛争化しているため、保険申請などのごく限られた書類の作成であれば可能ですが、示談交渉などの紛争を解決するための直接的なサポートは原則としてできません。

確かに、報酬だけ比べてみると、行政書士報酬の方がリーズナブルかもしれませんが、その分被害者の方自身がほとんどのことを自分でやらなければならないというデメリットがあるのです。

弁護士なら被害者の代理人になれる

行政書士よりも弁護士に依頼したほうが良い決定的な理由、それは「代理人」になれるかどうかです。弁護士は法律上、被害者の代理人に就任することができるため、示談交渉や調停、訴訟などについて、被害者本人に代わって直接対応することができます。
けれども、行政書士の場合は代理人となる権限を法律で与えられてないため、あくまで被害者本人がすることを後方支援でサポートできるに過ぎません。
例えば、保険会社からの電話対応についても、弁護士であれば直接窓口となって対応することができますが、行政書士に依頼した場合は、被害者自らが窓口となるしかなく、その状況を逐次行政書士に報告する必要があるため、かえって面倒になる可能性もありえます。

後遺障害認定に特化している行政書士との提携制度あり

こうして見てみると、基本的には弁護士に依頼する方が断然メリットが多いように感じます。ただ、行政書士の中には「後遺障害認定の申請」に特化しているようなケースもあります。必要に応じて提携をし、被害者様のために万全のサポート体制をとっています。

このように、当事務所は示談交渉や訴訟はもちろんの事、後遺障害認定について他の事務所では真似できないような高度なサポート体制を構築しております。当事務所にご相談いただければ、事故直後の通院指導から丁寧に行うとともに、MRIなどの画像資料の鑑定についても専門の会社に依頼して、妥協せず細部に渡るまで分析するなどし、妥協せず徹底して対応いたします。また、症状に応じて、関係医療機関と提携を組んでおりますので、法的な根拠だけではなく、医学的な根拠についても補強することが可能です。
後遺障害の等級については、被害者の症状にあった適切な等級を勝ち取ることが、適切な賠償金獲得への条件です。

賠償金の増額は、弁護士だからこそ実現できる

交通事故の示談金、賠償金を増額するためには、交渉の窓口に弁護士をおくことが何より重要です。
当事務所にご依頼いただければ、加害者及びその保険会社と直接交渉し、適正な金額で応じない相手に対しては、訴訟も選択肢の一つとして考え、納得のいく金額を勝ち取ることができるよう精一杯尽力いたします。

被害者専門弁護士のメリット

当事務所は被害者専門の弁護士として業務にあたっております。被害者専門だからこそ、被害者側の事情に精通しており、保険会社との交渉についても、これまで培ってきたノウハウで適切に対応することができます。
当事務所は、交通事故被害者の救済のため、一貫して被害者側のサポートを行い、被害者の方が納得できる解決を目指します。

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