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ご家族が死亡事故に遭われた方へ - 宇都宮の交通事故弁護士

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号49525)
保有資格 / 弁護士

ご家族が死亡事故でお亡くなりになられ、大変辛い思いをなされていることと思います。

交通事故の被害にあった場合、加害者に対して慰謝料等を損害賠償請求することになります。

ここでは交通死亡事故の慰謝料の相場と計算方法について説明していきます。

死亡事故の慰謝料は相続人が請求することになる

本来であれば被害者本人が示談交渉を行い、慰謝料請求を行うものですが、死亡している場合は不可能です。

この場合は、相続人が被害者の損害賠償請求権を相続する形で示談交渉を引き継ぎ、慰謝料を含む損害賠償請求を行います。

相続人は被害者の配偶者や子供・両親・兄弟・姉妹など、死亡時の家族状況によって異なります。したがって、万が一死亡事故が発生した場合は、誰が相続人になるのかも含め、一度弁護士に相談することをおすすめします。

では、死亡事故によって相続人はどのような損害賠償請求ができるのでしょうか。

相続財産にはどこまで入る?相続される財産、されない財産について

死亡事故で加害者に請求できる損害賠償の項目

交通事故で被害者が死亡した場合、加害者へ請求できる損害賠償の項目は「慰謝料(死亡慰謝料)」「葬儀費用」「死亡逸失利益」などです。それぞれについて以下に詳しく解説します。

1.慰謝料(死亡慰謝料)

交通事故により、被害者が死亡した場合は死亡慰謝料を請求することができます。なお死亡事故の場合は、死亡した本人に対する慰謝料と家族を亡くした遺族に対する慰謝料の2つの概念があります。ただ、死亡した本人に対する慰謝料は、遺族である相続人が相続するため、実務的にはこれらを合算して請求することになります。

自賠責基準の死亡慰謝料には以下のとおり「被害者本人」「遺族」の2種類の慰謝料金額の設定があります。

被害者本人の慰謝料 400万円
遺族への慰謝料 慰謝料請求者が1名の場合は550万円
慰謝料請求者が2名の場合は650万円
慰謝料請求者が3名以上の場合は750万円
※尚、被害者に被扶養者がいるときそれぞれの金額に200万円が加算

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

なお、当事務所に交通死亡事故の損害賠償請求をご依頼いただければ、上記の自賠責基準ではなく、裁判によって認められうる相場である裁判基準によって加害者に対して請求いたします。

裁判基準の死亡慰謝料相場は以下のとおりです。

 
被害者が一家の支柱の場合 2800万円〜3600万円程度
被害者が母親や配偶者の場合 2000万円〜3200万円
被害者が独身者の場合 2000万円~3000万円程度
被害者が65歳以上の高齢者の場合 1800万円〜2400万円程度
被害者が子どもの場合 1800万円〜2600万円程度

葬儀費

自賠責基準(※)での葬儀費の請求は100万円です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した事故については、葬儀関係費は原則60万円。資料により60万円を超えることが明らかな場合は、上限100万円まで申請が可能です。

自賠責基準だと上限100万円の葬儀費ですが、裁判基準になるとそれ以上の金額でも認められています。裁判基準の相場としては、170〜250万円程度と考えられます。

逸失利益

逸失利益とは被害者が事故死しなかった場合に、得られたであろう利益のことです。逸失利益の計算式は以下のとおりです。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 
基礎収入 基礎収入とは会社員・主婦(主夫)・無職・幼児など、事故当時の被害者の年収や就業状況によって異なります。
生活費控除率 生活費控除率は自賠責基準において次のように定められています。

「生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額または年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額または年相当額から50%を生活費として控除する」

ライプニッツ係数 逸失利益は被害者が事故死しなかった場合に、得られたであろう金額を一括で受け取ることになります。これによって生じる中間利息を控除するために必要となるのがライプニッツ係数です。

なお、逸失利益については、被害者が子供のように若い場合は、生涯にわたって失った利益が大きいため多額になり、高齢者の場合はその反対に低く見積もられる傾向があります。

また、被害者に対する生活費控除率のパーセンテージは以下の通りです。

 
一家の支柱(被扶養者1人) 40%
一家の支柱(被扶養者2人以上) 30%
男性 50%
女性 30%

逸失利益は被害者が事故死しなかった場合に、得られたであろう金額を一括で受け取ることになります。これによって生じる中間利息を控除するために必要となるのがライプニッツ係数です。

なお、逸失利益については、被害者が子供のように若い場合は、生涯にわたって失った利益が大きいため多額になり、高齢者の場合はその反対に低く見積もられる傾向があります。

死亡事故の示談交渉は被害者側が不利になることも

死亡事故の示談交渉は被害者本人が亡くなっているため、生存している同乗者がいなければ、事故時の主張を行うことが極めて困難です。そのため、どうしても死亡事故の場合は被害者側が不利になってしまいがちです。

加害者によっては高い過失割合を主張してくる可能性があり、結果的に損害賠償金が減額されてしまう恐れもあります。

ですので、相続人である遺族が適切な損害賠償金を受け取るためには、交通事故に強い弁護士のサポートが必要不可欠です。

死亡事故の賠償問題を経験している当事務所にご相談ください

死亡事故は発生件数が少なく、弁護士の誰もが経験できるわけではありません。当事務所では過去に数件死亡事故の賠償問題を経験しており、それ自体を財産と捉えています。

死亡事故の場合は、慰謝料相場が多額になる分、被害者やご遺族の個別事情が慰謝料に大きく影響してきます。

例えば、加害者が無免許運転だったり、飲酒運転だった場合については、通常の死亡慰謝料よりも遺族の心情を主張することで増額できる可能性があります。

また、被害者側の事情(障害者を養っている人が死亡した場合など)についても、影響するため、そのあたりについてはできる限り詳しくお伺いしております。

当事務所は、交通事故によって被害を受けたご本人、そしてそのご家族の方が納得のできる金額を受け取ることができるよう、妥協することなく加害者側と交渉することをお約束いたします。

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