症状固定時に肩の可動域制限が残存していたため後遺障害申請を提案し、12級認定。当初相手方保険会社から否認されていた休業損害・逸失利益を獲得することができた案件。
ご相談内容
交通整理の行われていない交差点にて、同交差点を直進した被害者様車両(被害者様側の道路には一時停止規制なし)と一時停止を看過して直進した相手方車両が出合い頭に衝突し、被害者様は右鎖骨骨折、腹部皮下血腫、左膝打撲傷、胸部打撲傷などの怪我を負いました。
被害者様は、事故による鎖骨骨折の治療に長期間を要することと、保険会社の対応に不安があったため、治療に専念したいとのご意向により、当事務所へ依頼されることを決意されたそうです。
ご依頼をいただいた後は、相手方保険会社への対応は、すべて当事務所で対応することになりました。
| 被害者 | 50代・兼業主婦・女性 |
|---|---|
| 部位 | 右肩 |
| 傷病名 | 右鎖骨骨折・腹部皮下血腫・左膝打撲傷・胸部打撲傷 |
| 後遺障害等級 | 12級 |
| 獲得金額 | 816万円 |
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級 | – | |
| 入通院慰謝料 | 0 | 158 | 158 |
| 休業損害 | 0 | 104 | 104 |
| 逸失利益 | 0 | 230 | 230 |
| 後遺障害慰謝料 | 0 | 290 | 290 |
| 治療費等その他 | 0 | 34 | 34 |
| 合計 | 0 | 816 | 816 |
| 単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
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被害者様は当事務所の介入によりご自身で相手方保険会社とやりとりをすることへの負担が無くなり、治療に専念することができるようになったものの、鎖骨に入れたプレートは一生外すことができない見込みとなり、特に右肩に症状が現れていました。
症状固定時においても右肩を挙上する際の可動域制限が残っていたため、当事務所より後遺障害の申請をご案内しました。
後遺障害の申請にあたり、当事務所の後遺障害専門スタッフが病院に同行し、可動域制限が残存していることについて医師とお話しして、後遺障害の診断書を発行してもらいました。後遺障害の申請をしたところ、無事に後遺障害12級6号の認定を受けることになりました。
後遺障害の等級が認定となった後は、賠償金について相手方保険会社との交渉を行いましたが、相手方保険会社は、被害者様が主婦であるにもかかわらず家事労働への支障がないことを主張し、休業損害及び逸失利益を否認する主張を示していました。そのため、示談交渉に折り合いがつかず、裁判所へ訴訟提起を行いました。
解決内容
先ほどの説明のとおり、後遺障害の申請の結果、無事に後遺障害12級6号が認定されました。
賠償については、同居のご親族の証言や後遺障害の内容に照らして具体的な家事や仕事の支障等を裁判で主張・立証することで、当初否認されていた休業損害及び逸失利益について、裁判所に損害として認定してもらい、賠償を獲得することができました。
示談交渉時よりも金額が増額ができたため、被害者様にもご満足いただけました。