後遺障害初回申請で非該当と判断されたが、異議申立て申請もサポートし、後遺障害14級9号に認定された事例
ご相談内容
事故に遭われた約5ヶ月後に、被害者様からご相談をお受けしました。
被害者様は、事故後継続して治療を受けられてきましたが、症状が改善しない中、本件事故から約5ヶ月半が経過した段階で、相手方保険会社から治療費対応の打ち切りを打診されたとのことで、今後の治療について悩まれているご様子でした。
被害者 | 30代・主婦・女性 |
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部位 | 首・肩 |
傷病名 | 頚椎捻挫・両肩部筋痛 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 363万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 100 | 100 |
休業損害 | 0 | 58 | 58 |
逸失利益 | 0 | 55 | 55 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 99 | 99 |
治療費等その他 | 0 | 51 | 51 |
合計 | 0 | 363 | 363 |
単位:万円 |
被害者様はお痛みも残っているとのことだったため、打ち切り後もご通院を続けていただき、後遺障害申請をしてはどうかとご提案し、打ち切り後は自己負担でご通院いただき、後遺障害の申請を行う方針になりました。
初回の後遺障害申請の結果は非該当との判断でした。
しかし、症状固定後もお痛みが残っており、ご通院も継続されていたため、被害者様と協議し、異議申立て申請を行うことにしました。
異議申立てでは、当事務所の側で、被害者様のお痛みが残っている部位について症状の一貫性があり、連続して治療を受けている旨を主張した書面を作成し、被害者様に作成いただいた日常生活において支障が出ていることの書面と、ご通院先の医師が作成した意見書とともに提出しました。
解決内容
異議申立て申請の結果、後遺障害14級との判断が下りました。
その後、後遺障害14級を前提とした賠償金の交渉を行い、結果として傷害・後遺障害慰謝料はともに裁判基準の9割、家事従事者の休業損害と逸失利益を獲得することができました。
また、相手方保険会社の治療費対応の打ち切り後、自己負担でご通院していた分の治療費も認められました。
所感(担当弁護士より)
一度後遺障害が非該当と判断されたとしても、適切な資料をつけて異議申立てをすることにより、後遺障害の結果が覆ることがあります。
本件でも一度は非該当と判断されたものの、あきらめずに、症状固定後に通院していたことを示す資料や主治医の意見書、被害者様本人の状況を記載した書面などを添付することで、異議申立ての結果、無事後遺障害が認定されました。
弁護士が介入して適切なサポートすることで妥当な後遺障害の認定を受けられたのではないかと思います。