停車中に後ろから追突、頚椎・腰椎捻挫の傷病において、14級を獲得した事例
ご相談内容
被害者様は前方の車が走り出すのを待って停車していたところ、相手方から追突される事故に遭いました。
お痛みが残っている状況で、いつ相手方保険会社から治療費対応が打ち切りと言われてしまうのか、後遺障害が残るかもしれないことについても心配されていたことから当事務所へご相談いただき、ご依頼いただくことになりました。
| 被害者 | 30代・会社員・男性 |
|---|---|
| 部位 | 首・肩・胸・腰・左腕 |
| 傷病名 | 頚椎捻挫・背部挫傷・両肩挫傷・左前腕挫傷・腰椎捻挫・胸部挫傷 |
| 後遺障害等級 | 併合14級 |
| 獲得金額 | 376万円 |
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級 | – | |
| 入通院慰謝料 | 0 | 81 | 81 |
| 休業損害 | – | – | 0 |
| 逸失利益 | 0 | 92 | 92 |
| 後遺障害慰謝料 | 0 | 99 | 99 |
| 治療費等その他 | 0 | 104 | 104 |
| 合計 | 0 | 376 | 376 |
| 単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
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まずは治療を続けていただき、相手方保険会社が治療費対応の打ち切りを切り出してきた頃に、再度被害者様と当事務所で担当弁護士の他に後遺障害専門スタッフも交えて、後遺障害申請について打ち合わせを行いました。
方針としては、事故に遭われてから約半年経った頃に症状固定をして、残った症状に対して、後遺障害申請を行うことになりました。
ご通院先に後遺障害専門スタッフが同席させていただき、被害者様の残っている症状を主治医へ的確に伝えられるようサポートを行い、後遺障害の診断書等の書類を主治医に記載いただきました。
症状固定をした後、担当弁護士が相手方保険会社との間に入り、ご通院の記録等の資料を集めて、後遺障害申請を行いました。
解決内容
後遺障害申請の結果、首と腰の残っている症状について併合14級9号(併合14級)が認定されました。認定された結果をもとに賠償額を算定し、相手方保険会社への請求を行い、本格的に示談交渉を進めました。
相手方保険会社は逸失利益の労働能力喪失期間を4年と主張しており、被害者様に残った後遺障害からすれば、5年が妥当であると、強く主張した結果、請求額とほぼ同額が認められました。
また、傷害・後遺障害慰謝料については、裁判基準と遜色ない金額で認められました。被害者様はいつ治療費を打ち切られてしまうか分からない状況や後遺障害が残ってしまうかもしれないことに大変ご不安を感じられていましたが、無事にご納得いただける解決へ繋げることができました。