
脳出血等の因果関係が認められ、後遺障害5級に該当し自賠責保険金を獲得した事例
ご相談内容
被害者様は、赤信号で停車中、後方から追突される事故に遭われました。
事故直後、現場に到着した警察の事情聴取に応じていたところ、突然頭痛に襲われて意識を失い、救急搬送されました。脳出血等が判明し、手術後は記憶や発話が難しくなる高次脳機能障害が後遺症として残りました。
ところが、搬送先の医師が事故とは因果関係がないと判断したため、相手方保険会社からは入院治療費が一切支払われていませんでした。
今回、看病されていた被害者様のお母様から、治療費等の対応にご納得いかないとのご相談を受け、交通事故に強い当事務所の弁護士にご依頼いただくこととなりました。
被害者 | 20代・パート・女性 |
---|---|
部位 | 頭 |
傷病名 | 脳動静脈奇形破裂・脳出血・硬膜外膿瘍・症候性てんかん |
後遺障害等級 | 5級 |
獲得金額 | 1694万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 5 | – | |
入通院慰謝料 | – | – | 0 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | – | – | 0 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 1574 | 1574 |
治療費等その他 | 0 | 120 | 120 |
合計 | 0 | 1694 | 1694 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
因果関係の立証が困難な状況でしたが、担当弁護士は一連の経過を踏まえ、まず自賠責保険への被害者請求を行えば、保険金が支払われる可能性が高いのではないかと考えました。
そのため、術後に被害者様を担当していた主治医に連絡し、事故による影響についてあらためて診断してほしい旨を依頼しました。
担当弁護士と後遺障害専門スタッフが病院に出向き、主治医に因果関係を確認したところ、事故時の精神的負担が脳出血等の間接的な原因となった可能性があるとの判断がなされ、後遺障害診断書を作成いただくことができました。
解決内容
主治医の診断をもって自賠責保険に被害者請求をしたところ、無事に事故との因果関係が認められ、後遺障害5級が該当となり、保険金が支払われました。
自賠責の認定をもとに賠償金の交渉に入りましたが、相手方保険会社は、最初の医師の判断等を踏まえ賠償は行わないとの回答でした。
担当弁護士は訴訟を検討しましたが、被害者様としてはこれ以上争うことや多くの賠償は望まないとのお気持ちがあったため、様々なご負担を考え、示談交渉を終了することとなりました。
少しでも適正な補償を受けられるよう、被害者様の救済に力を尽くした事案となりました。
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