
高次脳機能障害として、後遺障害等級7級4号が認定され、同等級を前提にした賠償金額を獲得した事例
ご相談内容
依頼者様は自転車で走行中、車に衝突させられたため、転倒して頭部を地面等に強く打ちつけました。
しばらく入院した後、退院後は、今後の治療と賠償金額等について、一度弁護士に相談しようと考え、弊所まで来所されました。
相談後、賠償交渉全般について、弁護士への対応を希望されていたため、弊所の方で対応させていただくことになりました。
被害者 | 50代・会社員・男性 |
---|---|
部位 | 頭 |
傷病名 | 高次脳機能障害 |
後遺障害等級 | 7級 |
獲得金額 | 5200万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 7級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 165 | 165 |
休業損害 | 0 | 71 | 71 |
逸失利益 | 0 | 3900 | 3900 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 1000 | 1000 |
治療費等その他 | 0 | 64 | 64 |
合計 | 0 | 5200 | 5200 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
今回の頭部を強く打ちつけたという事故態様や退院後の依頼者様の様子を確認したところ、弁護士としては、高次脳機能障害としての後遺障害が残存する可能性があると考えました。
そこで、ご家族の方にも協力いただき、依頼者様の日常や仕事での支障について、書面として作成してもらうことにしました。
また、それと並行して、当事務所の後遺障害スタッフが病院に同行して医師と面談をしました。医師に確認したところ、予想通り、依頼者様の脳に事故を原因とした異常所見が残存していることが分かり、ご家族の方が指摘した日常の支障もそれが原因であるとの診断でした。
その後、実際に医師より作成していただいた後遺障害診断書等の資料を元に後遺障害の申請を行うことになりました。 後遺障害に認定された後は、賠償金額の交渉を行いました。
解決内容
後遺障害申請をした結果、無事に高次脳機能障害として7級4号に認定となりました。
その後、弁護士が相手方と賠償交渉を行うことになりました。高次脳機能障害は、賠償交渉に移行した際に、自賠責の等級認定自体や逸失利益の労働能力喪失率が争われることが多い後遺障害ですが、後遺障害申請時の依頼者様の日常の支障等を記載した書面等を提出することで、同等級を前提とした賠償交渉を行うことができました。
また、依頼者様の事故前と事故後の定年後の仕事復帰の可能性の違いについて指摘することで、逸失利益の算定の基礎となる収入等の増額を認めてもらい、大幅な賠償金額の増額を行うことができました。
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