
後遺障害12級7号が認定され、人身傷害保険や労災保険の利用により、自己の過失分も含めて総額3000万円以上の補償を獲得できた事例
ご相談内容
依頼者様はバイクで道路を直進していたところ、交差点にさしかかり、相手方車両が交差点に進行するのを発見し、急いでブレーキをかけましたが、これによりバイクが転倒してしまい、大腿骨の骨折などの傷病を負われました。
本件事故は、依頼者様の通勤中の事故であり、また相手方保険会社からは依頼者様側にも相応の過失があると主張をしていたため、当面は労災保険により治療を行うこととしましたが、事故から10カ月程度経過した段階で、後遺障害の認定の手続きについての話題が挙がり、不安を感じたことから、弊所にご相談に来られました。
面談の結果、後遺障害の申請から弊所にてサポートをさせていただく方針で弊所が受任しました。
被害者 | 20代・会社員・男性 |
---|---|
部位 | 大腿骨・膝関節 |
傷病名 | 大腿骨遠位端骨折・膝関節拘縮 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
獲得金額 | 3176万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 12級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 227 | 227 |
休業損害 | 0 | 245 | 245 |
逸失利益 | 0 | 1714 | 1714 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 290 | 290 |
治療費等その他 | 0 | 700 | 700 |
合計 | 0 | 3176 | 3176 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
弊所の後遺障害専門のスタッフが依頼者様に同行し、医師の後遺障害の診察に立会いを行い、医師と意見交換をして、後遺障害診断書の作成をしてもらうこととなりました。
その後、作成された後遺障害診断書には一度傷病名の記載が抜けていたことから、病院側とやり取りを行い、傷病名を記載してもらい、後遺障害の申請をした結果、12級7号の後遺障害が認定されました。
後遺障害等級の認定後、人身傷害保険の保険金を先に支払ってもらうか、対人保険に先に賠償を求めるか検討を行いましたが、人身傷害保険の保険会社が12級の労働能力喪失率による逸失利益の認定に難色を示したことから、対人保険に対し先に賠償を求めることとし、また、依頼者様が受け取れる補償額をできるだけ増やすという観点から、加害者に対して訴訟を提起することとしました。
解決内容
訴訟を提起したところ、相手方保険会社としても、後遺障害の等級や逸失利益(特に労働能力喪失率)に関して強く争ってきました。
これに対して当方としては、依頼者との打ち合わせを重ね、後遺症が依頼者様の労働に与える影響を証拠とともに丁寧に立証し、事故による労働能力の喪失が顕著であることを主張しました。
その結果、裁判所からは、当方の主張を全面的に認める内容の和解案が示され、無事和解が成立しました。
その結果、労災から支給された約540万円のほか、対人賠償として約1370万円(自賠保険金含む)、人身傷害保険の保険金として約1100万円の支払いを受けることができ、総額3000万円を超える賠償が認められることとなりました。
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