事前認定で後遺障害非該当、症状固定後の通院はなかったが、異議申立てで12級7号に該当した事例
ご相談内容
被害者様は本件事故に遭われてから約1年後に当事務所にご相談に来られました。
事故態様としては、被害者様が普通自動二輪車で信号機のない丁字路を直進していたところ、右方から飛び出てきた相手方車両と衝突し、被害者様は転倒した事故でした。
ご相談時にはすでに相手方保険会社の後遺障害事前認定申請にて非該当と判断されていましたが、お痛みが残っており、後遺障害異議申立て申請をご希望されていたため、当事務所へご依頼いただきました。
被害者 | 20代・学生・女性 |
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部位 | 左膝 |
傷病名 | 左膝後十字靭帯損傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 1224万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 12級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 100 | 100 |
休業損害 | 0 | 2 | 2 |
逸失利益 | 0 | 791 | 791 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 290 | 290 |
治療費等その他 | 0 | 41 | 41 |
合計 | 0 | 1224 | 1224 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
被害者様はご都合により症状固定後はご通院をされていなかったため、後遺障害診断書を書いていただいた主治医のもとへ被害者様と一緒に同行させていただき、当事務所にて質問事項を記載した医療照会の書面を別途書いていただきました。
医療照会の書面を根拠資料として付け、後遺障害異議申立て申請を行ったところ、12級7号と判断がなされました。
後遺障害12級の判断をもとに賠償額を算定し、相手方保険会社との示談交渉に進む予定でしたが、相手方より債務不存在確認請求の調停申立てをされました。
調停事件についても当事務所にて対応することとなりましたが、到底納得のできる金額ではなかったため、被害者様と打ち合わせを行い、訴訟事件に移行することになりました。
訴訟事件での主な争点は傷害・後遺障害慰謝料と逸失利益でしたが、相手方としては初診の病院で頚椎捻挫等と診断されていたたため、別の病院で診断された左膝後十字靭帯損傷との因果関係を争っていましたが、当事務所としては本件事故により身体障害が残っていると主治医が後遺障害診断書に診断しており、自賠責でも後遺障害12級と判断している等の反論を行いました。
解決内容
反論を続けた結果、裁判所から提示された和解案では、傷害慰謝料は請求額とほぼ同額、後遺障害慰謝料は12級相当の金額が認められ、逸失利益についても労働能力喪失期間が請求した全期間認められ、相手方も和解案に応じることになり、訴訟事件は終了となりました。
被害者様は症状固定後も左膝のお痛みが残る中、後遺障害が非該当と判断され、就職先も希望していた職業に就くことを断念せざるを得ない状況で大変お辛い思いをされていましたが、当事務所にご依頼いただき、異議申立てで12級と判断され、訴訟事件では賠償金を増額することができ、大変ご満足いただける解決となりました。