【肩腱板損傷】MRIの撮影が事故から半年を経過するも初回の申請で後遺障害12級が認定された事例
ご相談内容
依頼者様がバイクで優先道路を走行していたところ、相手方車両が路外より進入してきて依頼者様と接触されました。その際に転倒され、右肩・右肘・右手・左足等を負傷されました。
受傷後、手術・治療、リハビリを続けるも右肩の痛みが改善されず、事故後より肩があがらない状態が続いているため、不安な思いより弊所にご相談いただきました。
被害者 | 40代・無職・男性 |
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部位 | 肩・肘・手・膝 |
傷病名 | 右肩腱板損傷・右肘打撲傷・右橈骨骨折・右手関節捻挫・両下腿打撲傷・右膝擦過創・左下腿挫創 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
獲得金額 | 1250万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 12級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 170 | 170 |
休業損害 | 0 | 155 | 155 |
逸失利益 | 0 | 455 | 455 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 261 | 261 |
治療費等その他 | 0 | 209 | 209 |
合計 | 0 | 1250 | 1250 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
面談にて治療の経過等をお伺いしたところ、肩の症状については、最終的に腱板損傷との診断がなされたとのことだったので、後遺障害の申請よりサポートさせていただくこととしました。
肩腱板損傷は、加齢性の変化によるものと判断されることもあるため、事故との因果関係を証明するためには、事故から早期にMRIの撮影を行うことが重要となります。
一方で、依頼者様がMRIを撮影されたのは、事故から半年後でした。
そこで、今回の肩腱板損傷が事故によるものであることを証明すべく、弊所の後遺障害専門スタッフが病院へ同行し、主治医より症状の経過や状況を聴取し、申請資料を揃えました。
また、後遺障害診断書作成のタイミングでも病院へ同行し、作成された診断書の内容が依頼者様に不利益なものではないことを確認し、申請を行いました。
その結果、事故との因果関係が認められ、初回の申請で12級6号が認定となりました。
解決内容
認定結果受け、相手方保険会社との交渉を行いました。今回の主となる争点は休業損害でした。依頼者様は事故より2か月後に職場復帰されるも、肩の痛みから充分に働くことができず、勤務先からの勧めにより退職を余儀なくされました。
しかしながら、当初相手方保険会社から提示された認定期間は事故から2か月のみとなり、退職後の休業損害は認めないとの回答でした。
そこで、弁護士が粘り強く交渉した結果、退職後から症状固定までの期間についても損害期間として認定となりました。
その他、慰謝料や逸失利益についても裁判基準に近い金額での示談することができました。依頼者様にも満足いただける結果となりました。